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金(ゴールド)への対策を急いでほしいです。

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8%の違法な利益

韓国からの金(ゴールド)の密輸が
留まることを知りません。

それは、日本において金の取引が
「課税取引」とされるからです。

香港で金を購入する(非課税)
それを韓国に持ち込む
韓国から日本に密輸する
日本で売却する(課税)

というのが一般的な手口です。

いったん韓国を経由するのには
どうやらセキュリティ上の
メリットなどがあるようですが、
本題とは外れるので
そこはスルーします。

さて、金の相場は世界共通です。

香港で100,000千円の金は
日本でも100,000千円です。

ただし、取引時に決済される
金額には違いがあります。

香港では金は非課税のため
100,000千円を支払います。

日本では金は課税取引になるため、
108,000千円を受け取ります。

800万円(8%)の利益が生まれます。

海外から日本に金を持ち込む場合、
一定量を超えれば税関で消費税を
申告し納付する義務があります。

これを申告せずに持ち込めるかどうかが
犯罪集団の勝負どころとなっています。

スクリーンショット 2018 04 12 16 31 13

ここまででも悪質ですが、この違法取引は
無限ループともいえる再現性を兼ねています。

それは、日本国内の金買取業者と
密輸組織が手を組むことです。

国内の金買取業者は、
100,000千円分の金塊を
108,000千円で買い取ります。

これを香港の業者に100,000千円で
輸出販売します。

この売上は輸出免税売上です。

そのために要した課税仕入れは、
個別対応方式なら全額控除できます。

そう、この国内業者は金の買取と
売却だけを見ると8,000千円の損ですが、
消費税申告で税額控除を受けるので、
実質負担はゼロとなります。

スクリーンショット 2018 04 12 16 31 22

この国内業者と密輸組織がグルだったら、
そして、香港の業者もグルだったら、
グループ内でグルグルとお金と金を回すだけ。
一往復すれば8%の利益をあげることになります。

スクリーンショット 2018 04 12 16 31 30

ただし、これは明らかな違法行為です。

こうした行為を取り締まるには、
密輸発覚時の罰則を厳格化することが
もっとも効果的でしょう。

課税売上割合を増加

また、金(ゴールド)の取引が
課税取引であるということで
これを繰り返すことで
課税売上割合を増加させるという
租税回避行為も指摘されています。

そう、「著しい変動」の適用逃れです。

平成28年の高額特定資産改正で、
居住用賃貸マンション取得に伴う
消費税還付スキームは
かなり難しくなりました。

ただし、平成28年の改正も
「課税事業者・原則課税」を
引っ張るだけですので、
“引っ張られてもいい状態”を
作ってしまえば逃げられます。

そう、課税売上割合を高くして
「著しい減少」に該当させなければ
消費税還付は成立します。

ただ、これってどうですかね。

たしかに法律的にはそうかもしれませんが、
法律を逆手に取った租税回避行為であって
早々に取り締まるべきものでしょう。

金(ゴールド)取引は非課税に

金の密輸は違法行為ですので
言うまでもありませんが、
金取引による課税売上割合の水増しも
法律の適正な運用とはいえません。

が、法律がそれを認めてしまえば
そうした租税回避行為が横行して、
国家財政を逼迫することとなります。

それは回り回って国民一人ひとりの
負担となってきます。

もちろん、法律の正しい運用によって
適正に税負担を軽減するのは
なにも悪いことではありません。

ただし、法律の隙間を悪用した
租税回避行為の余地があるならば、
それを防ぐために柔軟に対応して
ほしいものです。

金の取引を非課税にすれば
問題は解決しますよね。

モリカケ問題もいいですが、
立法府である国会では
こうした対策も並行して
進めてほしいものです。

知らないところでちゃんと審議して
進んでいるのかもしれませんが、、、

進んでいることを祈ります。

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【編集後記】
今朝、姫路地方は濃霧に覆われました。
霧に浮かび上がる姫路城を見られるかもと
思って階段を200段駆け上がりましたが、
不発に終わりました。
2年前の再現とはならず。

【昨日の一日一新】
ADDSPORTS 入会

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。