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平成31年10月1日、、、あと2年と少しで始まります。

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これは「飲食料品」です。

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軽減税率制度

概要

個人的には大反対の制度ですが、

法律が通ってしまった以上は

従わざるを得ません。

『軽減税率制度』

 

さて、この制度の概要はこんな感じです。

 

① 平成31年10月1日の消費税率引き上げに際して、

 

② 「飲食料品(酒類を除く)の譲渡」や

 

③ 「一定の新聞の譲渡」について

 

④ 引き上げをせず、8%のまま据え置く

 

このような制度です。

 

「飲食料品」とは

「飲食料品」とは

食品表示法に規定する食品、のことです。

 

「食品表示法に規定する食品」とは、

全ての飲食物をいいます。

「医薬品」「医薬部外品」などは

食品からは除かれますが、

食品衛生法に規定する「添加物」は

「飲食料品」に含まれます。

 

また、「飲食料品」の譲渡から

外食やケータリングは除外されます。

 

つまり、これらについては、

軽減税率の適用はありません。

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(国税庁HPより)

 

 

「一定の新聞の譲渡」とは

「一定の新聞」とは定期購読契約に基づき

週2回以上発行されるものの譲渡をいいます。

 

なお、新聞に掲載される内容にも定めがあります。

政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を

掲載するものに限定されています。

 

「定期購読契約に基づく」ことが要件ですので、

駅の売店で販売される日経新聞は軽減税率の対象外です。

 

 

さて、概要についてはこんな感じです。

 

では、今日から少しずつ、

身近な例を用いながら

振り分け事例を紹介していきます。

 

 

 

個別事例

食用の生きた魚

もちろん“適用あり”です。

 

食用というところがポイント。

同じ活魚であったとしても、

タガメなども餌として

販売されるものについては

軽減税率の適用はありません。

 

 

食肉用の生きた家畜

これは“適用なし”なんです。

食用なんですが、、、

活魚とのちがいは、

その販売の時点で人の食用に

今日されるかどうか。

ですので、秋頃に山に入って

ジビエ用にワナで捕獲した鹿や

イノシシを販売するとなると

これはその場で捌いて食すので

“適用あり”になるでしょうね。

 

料理酒、ワイン、みりん

酒税法に規定する「酒類」に

該当するものは、用途にかかわらず

“適用なし”です。

 

なお、酒類に該当しない

「みりん風調味料」であれば

“適用あり”となります。

 

ノンアルコールビール

これは“適用あり”です。

「酒類」ではないですからね。

 

 

酒を原料としたお菓子

これも“適用あり”です。

 

理由はノンアルビールと同じ。

「酒類」ではありませんから。

 

栄養ドリンク

「医薬品」「医薬部外品」は

「食品」に該当しません。

したがって、“適用なし”です。

 

栄養ドリンクでも、

こちらのように「医薬品」などに

該当しないものについては

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「食品」として“適用あり”です。

 

 

まとめ

適用の有無は非常にややこしいです。

基本的に、販売者側が交付する

レシート等において

8%か10%かを区別して

明示する必要があります。

 

したがって、まずは自社の提供する

物品・サービスについて

調べていくことが必要です。

 

となると、「新聞」は限られますので、

「飲食用品」の販売を行う事業者が

とくに注意すべきということになるでしょうね。

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【編集後記】
今日は知事選で応援している
勝谷氏が姫路に来られています。
一人でも多くの人に思いが届き、
選挙に足を運ぶ人が増えることを
祈っています。

【昨日の一日一新】
財務応援 データあれこれ

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❐石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。