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年末年始に多くなる飲食代について。。

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本当に事業の経費?

前回のブログでは
10万円の機械代を
経費に算入した場合の
税金軽減効果を
ざっくりと算定しました。

おなじ10万円の支出であれば
「食事代」や「宿泊費」であっても
同様の軽減効果が期待できます。

さて、こうした10万円の支出ですが、
本当に事業に必要不可欠なもので
あったのであれば、
堂々と計上して問題ありません。

しかし、年末年始やGW、お盆といった
大型連休を過ぎたあたりになると
「これはどうだろ?」
「家族旅行ではないかな?」
「同窓会のときにまとめて支払った
レシートじゃないの?」
といった経費が出てきがちです。

当然、税務署もそうした時期の
高額の飲食代や宿泊費は
「疑いの目」で見ます。

もし仮に私的な支出を
経費に入れたとして
それがバレた場合、
どういったペナルティーが
科されることになるか、
みていきましょう。

利息と罰金

私的な支出を経費にして
それがバレた場合、
本来支払うべき税額の
納付だけでは済まされません。

ペナルティーが科されます。

具体的には
本来よりも支払が
遅くなったことに対する
延滞税(年8.9%)と
罰金としての
過少申告加算税(10%)が
加算されます。

金額が大きくなると、
過少申告加算税は
15%になります。

合計すると、本来の納付額の
20〜25%増しでの納付が
待ち構えています。

こうした私的な支出が
税務調査でバレる可能性は
90%を超えるでしょう。

高確率でバレて、そして
バレた際には20%以上の
割り増しになります。

リスク管理からすると
私的な支出の経費処理は
とても賢明な判断とは
いえないでしょう。

金銭以外の負担

一つでも不正な経費が発見されると、
モラルが低いというレッテルが貼られ、
税務調査官のチェックも
いっそう力が入ります。

結果、税務調査によって
拘束される時間も長くなります。

ほんのささいな出来心から
領収証を紛れされることが
金銭的にも時間的にも
大きな損失を招きかねません。

事業経営者として、
目先の税金の大小だけでなく、
長期的視点で将来のリスクも
含めて判断しなければいけません。

税務署の方々は
そうした不正を
見つけるプロです。

ちまたに溢れる
「少しくらい大丈夫」という
無責任極まりない風潮や
噂話におどらされず
地に足をつけた申告を
心がけましょう。

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【編集後記】
昨日は年末年始の写真活動のために
早朝にロケハンに出ました。
が、いいポイントは見つからず。
情報収集に努めます。。。

【昨日の一日一新】
万葉の岬

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所 |姫路|

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。