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土地の譲渡益から1,000万円を控除できる制度があります。

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租税特別措置法35条の2

「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」
と呼ばれるこの規定の概要を確認します。

<要件>
① 個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地を取得
② その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡

<特別控除>
譲渡所得から1,000万円を控除
(マイナスになった場合の所得はゼロ)

そうなんです。

この規定は、取得時期が限定されます。

平成21年又は22年の取得が対象です。

それ以外の時期に取得して
生じた譲渡益には
適用がありません。

あしからず・・・。

では、このあとに留意点を案内します。

留意点

“相続等による取得”はダメ

相続により土地を取得した場合、
被相続人の取得価額や取得時期は
相続人に引き継がれます。

しかし、この規定における“取得”には
“その土地等の相続や遺贈による取得”や
“その取得した者からの相続等による取得”は
含まれません。

つまり、平成21年又は22年に
相続等により取得した場合や、
平成21年又は22年に取得した
人からの相続による取得は、
この規定の対象からは外れます。

対象期間中に土地を取得したお父さんから
その後相続があって取得した場合、
その昔お父さんが取得した土地を
対象期間中に相続により取得した場合、
は対象外となります。
ご留意ください。

連年の譲渡は適用OK

たとえば、平成21年5月に500㎡の
土地を取得したとします。

そして、その土地を
平成28年に200㎡、
平成29年に300㎡、
という風にそれぞれ
切り離して売却し、
いずれも売却益が
生じたとします。

この場合、それぞれの年分において、
1,000万円の特別控除の
適用を受けることができます。

つまり、連年での譲渡に対して
連年の適用は可能です。

その他

土地を譲渡(売却)して発生した
譲渡益に対しての制度です。

土地を譲渡して損が発生した場合には
この規定の適用はありません。

そもそも、損が発生した場合には
譲渡についての税は発生しません。

ご心配なく。

そして、この規定は、申告書に
適用を受ける旨を記載して
初めて適用があります。

したがって、

①譲渡益が800万円。
②この規定を使ったら所得がゼロ。
③だから申告しなくてもいい。

この記述の③は誤りです。

申告したら②ができるわけです。

申告し忘れないように
留意してください。

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【編集後記】
プライベートで哀しいことがあり
ブログの継続も迷いましたが、
継続した方がフラットに
近づけるかと思いますので、
ムリせずできる範囲で
継続していきたいと思います。

【昨日の一日一新】
妻実家の集落のとある風習

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。