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合同会社の本店移転登記を自分でやってみました。

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合同会社の本店移転登記

会計事務所とは別に、
合同会社を運営しています。

といっても、従業員は誰もおらず、
私ひとりの会社です。

今回、この会社の本店を
神戸から姫路に移すにあたり、
自分でやってみるかということで
サンプルを探したのですが、
あまりしっくりくるものが
みつからなかったので、
法務局で司法書士さんに
確認してもらいながら
登記申請を行いました。

今回は、実際に変更登記の申請で
使用した書類を紹介します。

必要書類は3種類

合同会社変更登記申請書

登記事項を変更するにあたっては、
申請書を法務局に提出しなければ
いけません。

合同会社の場合には、
「合同会社変更登記申請書」
という書類を作成して、
申請することになります。

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この場合、「本店」欄には
旧本店所在地を記載します。
(今回の例だと「神戸市〜〜」)

登録免許税を納めるために
収入印紙を購入し、貼り付けます。

そのための台紙も作っておきます。

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そして、ここに収入印紙を貼り付けて
二枚を割印して、申請します。

こちらには、法人実印を押印します。

そして、この変更登記に必要な
添付書類が2つあります。

一つが「総社員の同意書」
もう一つが「協議書」です。

総社員の同意書

総社員といっても、
社員はわたし一人です。

ただ、フォームとして
「総社員の同意書」を
作成します。

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定款の第3条において
本店は兵庫県神戸市と
うたっていたので、
その変更も同意し、
定款も直します。

ただ、定款は変更申請に
添付しません。

こちらには認印を押印します。

協議書

これは、業務執行社員の
協議によって本店設置の
場所を移転することを
決めたことを証する書類です。

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こちらには認印を押印します。

最後に

今回の記事は私の実体験の紹介です。

登記について、不明なことや不安なことが
ある場合には、お近くの司法書士さんに
ご相談くださいね。

また、神戸地方法務局では、
司法書士さんによる無料の
登記相談サービスがありますが、
事前予約制となっています。

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わたしはたまたまその時間に
予約が空いていたので
その場で相談することが
できましたが、
事前予約をお勧めします。

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【編集後記】
やりましたね、
高橋・松友ペア!
とくに松友さんの
ネット際での
ラケットさばきに
ほれぼれしました。

【昨日の一日一新】
アクア(バー)

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■ 石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。