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延払基準の勘どころについて。

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時期の特例の趣旨

所得税や法人税で認められている

『延払基準』『工事進行基準』は

消費税においても認められます。

 

そもそも、消費税では

資産の譲渡等の時期の原則は

『引渡基準』とされています。

 

会計・税務においても同様ですので、

なんら抵抗感のないところでしょう。

 

消費税としてはこれで完結しても

いいわけですが、

困ったことに『引渡基準』による

経理がされないことがあります。

 

たとえば、代金を長期分割で回収する

長期割賦販売等を行った場合には

『延払基準』を適用することで

収益の分割計上が認められます。

 

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『延払基準』とは、回収に応じて

売上を計上するルールのこと。

これによると、入金に合わせて

売上を計上できるため、

未入金部分への課税が防げ、

納税資金の確保が容易になります。

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そのためには『延払基準』の方法により

経理することが要件とされています。

 

そうすると、会計帳簿(仕訳帳、元帳)や

それに基づく損益計算書・貸借対照表は

『延払基準』で処理されたものができあがります。

 

この場合、経理処理は引渡基準になっていません。 

そのときに、消費税が

「いや、うちは引渡基準しかあかん」と

突っぱねたら事務負担がかかりますよね。

 

ですので、その場合には消費税においても

『延払基準』を認めようという話です。

 

消費税が単独で『延払基準』を認めるのではなく、

経理処理との整合性を取りたいだろうから

特例として設置してあるのです。

 

したがって、会計の段階で

『延払基準』の方法で経理しないなら

消費税においてその適用はありません。

 

 

 

『工事進行基準』についても同様です。

会計処理との整合性を保つ方が

消費税の計算がしやすいということで

その特例が設けられています。

 

また、両者ともに消費税では“できる”規定です。

 

『延払基準』で経理 → 消費税でも『延払基準』を使ってもいい

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『工事進行基準』で経理 → 消費税でも『工事進行基準』を使ってもいい

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たとえ『〜〜基準』で経理されていたとしても

原則どおり『引渡基準』を採ってもいいのです。

 

 

あえて引渡基準もあり

『延払基準』で経理している場合、

消費税の計算も『延払基準』で

行うのが圧倒的に楽チンです。

 

しかし、『引渡基準』によっても

なんら問題はありません。

 

以下に示す場合には、

あえて『引渡基準』によることで

メリットが出てきます。

 

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ベースとなる売上が4,500万円の

課税事業者があります。

 

あるとき、月一回30回払いの割賦販売で

3,000万円の売上が発生しました。

毎月100万円ずつ、30ヶ月にわたって

回収していきます。

 

分割での受取りだと、資金繰りは苦しくなります。

法人税では、納税による資金負担を考慮して

『延払基準』で経理することにしました。

 

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このときに、消費税で『延払基準』を適用すると

3年間すべて5,000万円を超えることになります。

それぞれの2年後は原則課税しか採れません。

都合、3年にわたって、原則課税が

適用されることになります。

 

一方、『引渡基準』によれば、

初年度の売上は7,500万円ですが、

残り2年の売上は4,500万円のままです。

原則課税への縛りは1回だけで、

あとは(届出を出していれば)

簡易課税の適用が実現します。

 

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一時的な納税負担に耐えられるのであれば

簡易課税による(実質益税の)メリットを視野に

こういうやり方も検討する価値はあります。

 

工事進行基準を適用するような工事を

受注する会社の売上は簡易課税の

選択の範囲ではないかと思いますが、

長期割賦販売等については

こうした可能性がないとはいえません。

 

 

 

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【編集後記】

冒頭の写真は、先週末に大手前公園で

開催されていたクラシックカーの祭典、

COPPA DI HIMEJI の一コマです。

割賦でも買えないスーパーカーの

パレードは壮観でした。

 

【昨日の一日一新】

ホワイトテープ(非伸縮性)

 

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❐石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。