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個人事業を立ち上げる際に、これだけはやっておきましょう。

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(2002 London)

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「屋号」を持つか、持たないか

なんとなく信頼される「屋号」

「屋号」をどうするか、ですね。

消費視や向けの店舗を
始められる場合には
店名という「屋号」が
あります。

士業の場合には
「〇〇事務所」
とかですね。

ライターやデザイナー、
プログラマーなど
主に事業者向けの
フリーランスとして
仕事をされる場合、
「屋号」ではなく、
自身のお名前で
商売することも
可能です。

つまり、必須ではありません。

しかし、「屋号」がある方が
なんとなく信頼されやすいのは
事実です。

単なる個人名で請求や
振込みをするよりも、
商売の代名詞として
「屋号」がある方が
相手先にとっての
安心感という意味では
高いでしょう。

「屋号」は自由

そうした点を考慮して、
「屋号」を持つと
決めた場合には、
まず最初に「屋号」を
決めましょう。

どんな「屋号」がいいか、
いろんな角度から
決めることができます。
なんせ自由ですから。

商売の内容を反映するのも
一つの決め方でしょう。

商売のエリアを反映しても
いいと思います。

商売の内容を反映するよりも、
あなた自身の仕事スタイルや
姿勢を反映する「屋号」に
しておかれるのも一つです。

ビジネスの話をする以上、
自身の提供する商品や
サービスについては
必然的に話題に上がります。

しかし、初対面の人と話をするうえで
自身の仕事スタイルや姿勢については、
なかなか伝えるきっかけが
生まれにくいこともあります。

そんなとき、「屋号」に
そのエッセンスを入れておくと
「〇〇といいます。
実はこの屋号には・・・の意味が、、、」
といった感じで、自己紹介の中で
さりげなく自身の方針について
語るきっかけを作れます。

もちろん、そうしたエッセンスを
名刺に織り込んでおくのも
一つの方法かと思います。

役所等への届出

雇用の有無にかかわらずやるべきこと

税務署への『個人事業の開業届』の提出です。
(正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』

「個人で商売をする」
ということは、
「個人事業について確定申告の義務が発生する」
ということになり、
「商売を始めたことを税務署に届け出る」
必要があります。

まず最初にこれを行いましょう。

上述した「屋号」について
「屋号入り」の銀行口座を
開設する予定の方は
この『開業届』に「屋号」を
必ず記入しておきましょう。

銀行で屋号の入った口座を
開設する際には、
『開業届』での確認が行われます。
(プラスαありますが、、、)

ですので、
『開業届』→「屋号決定」ではなく、
「屋号決定」→『開業届』の順番と
なります。

また、このときに一緒に
決めておきたいのが
“申告のスタイル”です。

昔は、申告スタイルとして
「白色申告」にするか、
「青色申告」にするか、を
メリットデメリットを比較して
検討したのですが、
今は「白色申告」における
メリットが皆無で、
「青色申告」には多くの
特典がありますので、
「青色申告」を積極的に
選ぶべきです。

『青色申告の承認申請書』
(正式名は『所得税の青色申告承認申請書』)
も同時に出しておきましょう。

また、業種によっては
営業許可なんかが
必要な場合もあります。

それらも忘れずに
手続きしましょう。

人を雇用するならこれも必要

人を雇用し、給料を支払うのであれば、
次のものも必要になります。
(ようさんあります・・・)

vs税務署

『給与支払事務所等の開設届出書』

9人以下の雇用予定なら、
次の書類を提出することで
事務作業が軽減できます。

『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』

vs労働基準監督署

『適用事業報告書』

『労働保険関係成立届』

『労働保険概算保険料申告書』

vsハローワーク

『雇用保険適用事業所設置届』

『雇用保険被保険者資格取得届』

その他

社会保険に加入するのであれば
その手続きも必要です。

まとめ

人を雇用しないのであれば、
手続きは税務署のみです。

提出すべきものは
『個人事業の開業届』と
『青色申告の承認申請書』
だけです。

人を雇用するとなると、
それ以外にも手続きが
発生してきます。

上記の事務作業は開業時に
一回だけ必要なものです。

開業してから負担になるのは
日々の取引の記録です。

税金の申告は国民の義務であり、
所得税の確定申告を行うには
日々の記録が欠かせません。

この“記録”とどう向き合うか、
ここの決断も必要です。

口座と自動で同期してくれる
クラウド会計が便利ですが、
クラウド会計を導入すれば
楽チンが実現するわけでも
ありません。

クラウド会計が対応できない動きを
自身が行ってしまうと、
クラウド会計の恩恵を受けることが
できないからです。

具体的には、同期させない口座や
現金での決済です。

こうした行動をしてしまえば、
クラウド会計のメリットなんて
吹っ飛んでしまいます。

このあたりの話はまたの機会に。

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【編集後記】
やりましたね。
フルセットの激闘の末、
スイス人対決を制した
フェデラー選手が
見事に決勝進出。
そして、先ほど
これまた激闘の末、
ナダルが勝利。
いよいよ日曜日、
“クラシコ”の再来です。

【昨日の一日一新】
クリーニングにて福袋使用

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■ 石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。