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消費税の試験では、取引分類の成否が勝敗を決します。

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合否の分かれ目は一体どこ?

消費税の計算問題で、最終的にどこで
合否が分かれるか、と聞かれると
私の答えは常に同じです。

「取引分類の正確性でしょう」

消費税の世界では、事業を取り巻く取引を
4つに分類します。

①不課税取引
②非課税取引
③免税取引(0%)
④課税取引(6.3%)

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一つひとつの取引をこの4つのいずれかを
正確に分類することがキモなんです。

この中で、とくに大切なとらえ方が、
“不課税取引”になるかならないか、です。

つまり、下の図の赤線部分で分ける意識が大切です。

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「土地の譲渡」は本当に非課税??

非課税には非課税の、免税には免税の特徴があります。

しかし、非課税取引に分類されるには、「課税の対象」に
区分される必要があります。

同じく、免税取引に分類されるのは、「課税取引」に
区分される必要があります。

ということは、“不課税取引”となるものについては、
たとえその取引内容が一見“非課税”っぽくても、
“不課税取引”であり、“非課税取引”ではありません。

たとえば、“非課税取引”の代表的な事例として、
「土地の譲渡」があります。

土地の売買は消費税がかかりませんってやつです。

消費税がかからない、これは紛れもない事実です。
しかし、ここで「土地の譲渡は非課税」と
早まってはいけません。

“非課税取引”に分類されるには、「課税の対象」で
なければならないからです。

課税の対象とは、4つの要件の全てを満たす取引です。

4つの要件とは次のとおり。

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もうおわかりですね。
「法人が姫路の土地を〇〇に譲渡した」
これは「課税の対象」であり、“非課税取引”です。

「法人がハワイの土地を〇〇に譲渡した」
これは「課税の対象」の4要件を満たさないため
“不課税取引”であり、“非課税取引”ではありません。

取引分類のポイントは不課税への意識

消費税の試験では、取引を4つに分類する際に、
かならずステップを踏んでください。

最初のステップが「不課税取引に該当するか否か」です。

そして、その見極めのポイントは二つ。

① 内外判定
② 対価性の有無

です。

このうち、①は理論との両輪で判定する力を養っていきましょう。

②については、それを見極める際に、“対価性あり”に
意識を向けるのではなく、“対価性なし”を見つける
力を身につけましょう。

なぜなら、“対価性あり”は無数にあるからです。
“対価性なし”の数はたかが知れています。

「課税の対象」を限定する作業では、
“該当するものを選び出す”というよりも、
“該当しないものを除外する”意識が大切なんです。

では、“対価性なし”としてどういったものがあるか、
それは次回に続けます。

<その2>

税理士試験攻略。不課税を制する その2 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

では。

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【編集後記】

ウィンブルドン、男子ベスト4が出そろいました。
下馬評どおりのジョコビッチ、フェデラー、マレー、
そして4つめの椅子を手にしたのはガスケでした。
かつて神童と呼ばれたオトコを相手にジョコビッチが
どういった闘いを繰り広げるのか、
フェデラーがマレーの守備の網を突き破れるのか、
準決勝も目が離せません!!

【昨日の一日一新】

キングダム

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。