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消費税法における簡易課税制度について。

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簡易課税制度って本当に簡易なの?

消費税の控除対象仕入税額の計算方法として、
『簡易課税制度』があります。

講義ではいつも伝えるのですが、
この『簡易課税制度』は受験上、
それほど“簡易”ではありません。
その計算構造はかなり複雑です。

では、何が簡易なのか?

それは実務の世界において“簡易”なのです。

『簡易課税制度』の計算問題では
やっかいな点が2つあります。

① 売上返還、貸倒れ、貸倒れ回収、の関与具合

② 2以上の業種がある場合のみなし仕入率の計算

実務の世界において、売上返還はともかく、
貸倒れや貸倒れ回収が発生することはまれです。
売上返還も売上のマイナスとして純額処理すれば、
実質的にないのと同じです。

2以上の業種がある場合も、
売上を業種別に分類さえすれば
あとはソフトが計算してくれますし、
そもそも単一業種の事業者も少なくありません。

であれば、一年間の課税売上に、90%から40%の間で
定められたみなし仕入率を乗じれば、控除対象仕入税額は
算定されます。

たしかに、本則課税よりも簡易です。手間が全然違います。

ただし、税理士試験での計算問題では、

「売上返還や貸倒れ、貸倒れ回収はだいたい出てくる」し、
「4つくらいの業種を営んでいる」ので、
みなし仕入率の計算も原則だけでなく特例の判定も必要で、
たいへん骨が折れます。

今日はそんな『簡易課税制度』の計算イメージをお伝えします。

『簡易課税制度』での控除税額の計算

『簡易課税制度』では、預かった消費税に
みなし仕入率を乗じることで
控除対象仕入税額を計算します。

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このみなし仕入率は、第一種(卸売業)から
第六種(不動産業)まで6段階に分類されています。

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このようなイメージですね。
(灰色が預かった消費税。赤が控除対象になる金額です)

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単一業種であれば、その課税期間の課税売上高に
このみなし仕入率を乗じればいいのですが、
複数業種を営む場合にはみなし仕入率の計算は複雑です。

計算式を見る前に、理屈から計算してみましょう。

第一種から第四種まで営んでいる事業者があったとします。

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第一種で預かった消費税はその90%が控除対象となります。
第二種では80%、第三種では70%、第四種では60%です。

単純に考えると、次のように計算すればいいですよね。

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これでいいんです。考え方は。

ただし、消費税法における簡易課税制度の計算方法は
あくまでもこれです!

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ですので、この計算結果を導くべく、みなし仕入率を計算します。

まず、白紙に業種別にわけた枠を書いていきます。

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そこに、預かった消費税を整理していきます。
黄色で塗りつぶしてみましょう。

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それぞれに適用されるみなし仕入率を乗じたエリアを
赤色で塗りつぶしてみます。

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預かった消費税に“黄色部分に占める赤色部分の割合”を乗じれば、
赤部分の金額が算定できます。

この“黄色部分に占める赤色部分の割合”こそがみなし仕入率です。

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図解するなら具体的なイメージを持てるように

いかがでしょうか?

みなし仕入率の計算でやろうとしていることの
イメージがつきましたでしょうか?

みなし仕入率のイメージ図としてよくあるのが
このパターンですが、

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これだと、計算結果と乖離してしまいます。

ですので、

まず、預かった消費税が業種別にいくらあるかを示して、

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そのうえで控除対象となる部分を示す方が

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計算結果とイメージが一致するのでオススメです!

この図をマスターすれば、みなし仕入率の特例計算の
有利不利判定も簡単に理解できます。

まずは上記イメージで原則計算を確実にマスターしてください。

特例計算については、こちらへ⇒簡易課税みなし仕入率の有利判定

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【編集後記】
今日は夕方から、IPTL観戦です。
世界トップのテニスを体感できるので
とても楽しみです。

【昨日の一日一新】
老松 流鏑馬

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。