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先週に引き続き、吸収合併があった場合の納税義務の話。

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合併の翌年なのに特例適用なし??

吸収合併があった場合の納税義務の判定の
基本的な流れはこちらを参照下さい。

<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.1 〜基本編〜

少し意外な結果が出るパターンについて
前回から検討しています。

<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.2 〜応用編その1〜

今回も、やや驚きの結果となる形式を紹介します。

今回は、「えっ、合併の翌事業年度(A2年度)に
特例の適用がないの??」です。

具体的事例

合併タイムテーブルはこちら。

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×3年7月1日に法人A社を設立。
その後、10月1日にB社を吸収合併、
という事例です。

吸収合併1年目

では、まず吸収合併をしたA1年度から確認していきます。

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A1年度の基準期間はありません。

したがって、原則によれば、免税事業者となります。

ここからが免除特例の出番です。

課税事業者の選択の有無、前年等の課税売上高を確認します。

A1年度は設立事業年度のため、特定期間はありません。

課税事業者の選択をしていない場合には、
“合併があった場合の納税義務の免除特例“の出番です。

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基準期間に相当する期間をきちんと見定めて、
判定をしていきましょう。

吸収合併2年目

続いて、合併2年目にあたるA2年度について検討します。

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A2年度の基準期間は、やはりありません。

そこで、課税事業者の選択の有無、
前年等の課税売上高で判定します。

これらに該当しなければ、消費税法第11条にある
“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”の出番です。

ただし、ここで注意しないといけないのが、
理論で出てくる合併特例の適用条件です。

合併特例では、
「合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の
翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に
合併があった場合において、〜〜」とあります。

A2年度は『基準期間がない事業年度』でしたよね??

ということは、基準期間の初日の翌日、なんて
ものが存在しないことになります。

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ということで、実はA2年度については
“合併があった場合の納税義務の免除特例”の
適用はありません。

新設法人にかかる納税義務の免除特例などの
判定に進んで下さい。

吸収合併3年目

続いて、合併3年目のA3年度について、検討します。

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A3年度の基準期間はA1年度です。

特定期間は、A2年度の上半期です。

これらの判定をして、「納税義務あり」とならなければ、
“合併があった場合の納税義務の免除特例”の適用を探ります。

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ここでは、基準期間に対応する期間を正確に把握して、
「自分と相手の合計」で判定して下さい。

まとめ

このように、会社を設立してすぐに
吸収合併をした場合には
合併の翌事業年度については、
“基準期間がない”ため、
合併の免除特例の適用がありません。

“新設法人”“特定新規設立法人”の
ジャッジに進んで下さい。

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【編集後記】
今週日曜日で、1年間務めた
自治会の会計委員も終了。
会計監査に向けて
早く資料を作らないと・・・。

【昨日の一日一新】
サッチェズカリー

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。