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消費税の免税事業者になるためには超えなければならない壁があります。

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(本文とは全く関係のない、お気に入りのペンケース)

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消費税の免税事業者

資金面での大きなメリット

事業者は、国内でモノやサービスを提供した際に、
相手先が負担する“対価の8%相当額”の消費税を預かり、
その税額を負担者に代わって国に納付します。

ただし、仕入や経費、資産購入で支払った消費税は
差引きできますので、実際には“預かった消費税”と
“支払った消費税”の差額を納付することになります。

商売を始めようとする際に、気になることの一つに
「消費税の免税事業者になれるかどうか」があります。

「消費税の免税事業者」というのは、その名のとおり、
消費税の納税義務が免除される事業者のことです。

免税事業者になれば、たとえお客さんから8%の消費税相当額を
預かったとしても、その8%相当額は“預かった消費税”ではなく
“売上”という扱いになり、消費税は他の売上金額同様、
事業者のものになります(所得税・法人税の対象になります)。

その代わり、“支払った消費税”も同様に“仕入、経費、資産”の
一部となり、納税額計算上、差し引きしてもらえません。

一般的な事業においては“預かった消費税”の方が
“支払った消費税”よりも多いことが予想されます。
したがって、「消費税の免税事業者」という立場は
納税という資金流出を抑えることができるため、
事業者にとって魅力的な立場といえます。

免税事業者になるための基本要件

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“2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者であること”

まず、これが必須となります。

2年前の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、
「免税事業者」にはなれません。

ちなみに、課税売上とは、消費税が上乗せされる売上と、
海外への輸出売上の合計です。
住宅の貸付や土地の貸付、など、消費税が非課税とされる
売上はこの計算の対象にはなりません。

起業する際には、2年前の課税売上は存在しないでしょうから、
この点はクリアできます。

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免税事業者への道を阻む3つの壁

しかし、上記制度を利用した過度の節税の可能性があることから、
現在では、たとえ2年前に1,000万円の売上がなかったとしても、
一定の場合には「免税事業者」となれない規定を設けています。

(1)前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例

(2)新設法人の納税義務の免除の特例

(3)特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

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平成26年4月1日以降、(3)が増えました。

前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例

(1)は起業する方にとって初年度は影響しません。
2年目から影響が出てきます。

前年の上半期6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超える事業者は
「免税事業者」になれないという規定です。

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ここでいう特定期間とは、次のようになります。

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上記条文の“なお書き”にもあるように、この場合の課税売上高は
「給与合計額」に置き換えていいことになっています。

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通常、売上総額よりも給与総額の方が少ないでしょうから、
上半期6ヶ月の給与が1,000万円を超えるかどうか、を
判断基準として良いでしょう。

起業する際に、
「2年目の給与は一年間総額で2,000万円超えそうだなぁ」
という場合には、この規定に引っかかる可能性があります。

新設法人の納税義務の免除の特例

上記(1)を免れたとしても、壁はまだあります。

それが「資本金1,000万円の壁」です。

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事業年度開始時点での資本金額が1,000万円以上の法人は、
過去の売上額や給料に関係なく、免税事業者となることができません。

これが「新設法人の納税義務の免除の特例」です。

(許認可など)事業遂行上の必要性が特にないのであれば、
設立時の資本金は1,000万円未満にしておきましょう。

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

上記(1)(2)を免れた事業者においても、壁はまだあります。
平成26年4月1日から新たな壁が出現しました。

それが「株主の売上が5億円超の壁」です。

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少しずつ、分解していきましょう。

基準期間がない法人のうち、期首資本金が1,000万円未満の法人のことを
消費税の世界で「新規設立法人」といいます。

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このうち、特定の株主に株式の過半数を保有されている
(これを“特定要件”といいます)法人がこの規定の対象です。

特定要件はこちら。

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その株主(とその株主が直接又は間接に100%支配する法人)の
一定期間の課税売上高が5億円を超えているときは、
消費税の世界では「特定新規設立法人」と呼びます。

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「特定新規設立法人」に該当すると、設立一期目であって、
かつ、資本金が1,000万円未満であったとしても、
免税事業者となることができません。

こうすることで、大規模事業者が、期首資本金1,000万円未満の
法人を設立してそこに事業を移すことで節税することを防ぎ、
他の事業者との不公平感を失くします。

「一定期間」とは「その新規設立法人の基準期間に相当する期間」です。

具体的には、以下のようになります。

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(a)(b)(c)は判定の順序です。

このように判定を進めます。

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タイムテーブルでみると、こうなります。

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特定新規設立法人についての2つの要件のうち、
特定要件(50%超の支配関係)は資本金1000万円未満の
新規設立法人においては、ほぼ全ての法人が該当するでしょう。

株主やその株主が完全支配している会社の売上には
じゅうぶん注意してください。

まとめ

消費税の免税事業者となることができるかどうかは、
事業者の資金繰りに大きな影響が出てきます。

起業前、法人成りの前には、専門家である税理士に
必ず相談するようにしましょう。

<関連記事>

<消費税>納税義務の免除制度vol.1 〜基本編〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

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<消費税>納税義務の免除制度vol.3 〜基準期間の特例と売上高の計算〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

<消費税>納税義務の免除制度vol.4 〜免除に対する特例の存在〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

<消費税>納税義務の免除制度vol.6 〜基準期間における課税売上高の注意点〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

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【編集後記】

今日はコンサルタントの和仁先生の
セミナーに参加してきました。
気づきが多く、進行も流れるようで、
あっという間の210分でした。

【昨日の一日一新】

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。