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理論でも計算でも、一つずつチェックしていきましょう。

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順番抜かしは大罪

電車に乗ろうと並んでいると、
すっと割り込んでくる人って
いますよね。

(比較的高齢の方に多い気がしますが)
めちゃくちゃイラッとします。
昨夜もきっちりブロックしました。
ルールを守れない人が苦手です。

さて、そんな日常の話ではなく、
今日の順番抜かしは「消費税」の
「解答」をする際のことです。

実務では些細なことであっても、
試験では大きな痛手になります。

それだけで不合格にもなりかねません。

それが“順番抜かし”です。

まさに大罪として裁かれますので、
絶対に順番は守りましょう。

順番を意識すべき論点

納税義務の判定

資本金2000万円で設立した法人の
2期目の消費税の納税義務は?と
問われたら、「納税義務あり」と
即答できる方がほとんどでしょう。
『新設法人規定』があるからです。

実務では結論が合っていれば問題ないですが、
税理士試験の消費税法ではどういった法律を
根拠にその結論に導くかが重要視されます。

つまり、『新設法人規定』で
「納税義務あり」になったかどうかが
重要視されるわけです。

ひょっとしたら、『課税事業者の選択』を
しているかもしれません。

『新設分割(分割等)規定』に
ひっかかっているかもしれません。

そうした場合には『新設法人規定』は
適用がないわけです。

法律の適用関係を問うてくる試験ですので、
そのあたりの順番は超重要留意事項です。

テキストや理論ドクターのフローチャートを
毎日見返すくらいの習慣づけをして
徹底的にマスターしましょう。

取引分類

理論の事例問題で、
ある取引についての消費税法上の取扱いを
問われることがあります。

最近多いですよね、この出題形式。

この場合、その取引が
「6.3%課税取引」
「免税取引」
「非課税取引」
「不課税取引」
のどれに該当するかで
そのあとの流れがかわってきます。

そう、取引を分類することから
解答は始まります。

そして、取引を分類するときに
“いきなり”「非課税取引」と
断定することはできません。

その取引が「不課税取引」であるならば、
たとえ非課税の15項目に該当したとしても
「非課税取引」とはならないからです。

例)ハワイにある土地を内国法人Bに譲渡した

取引分類にも順番があります。

さきほどの4分類はあえて逆から書きました。

流れとしては、

「課税の対象」と「不課税取引」を分けて、
「課税の対象」から「非課税取引」を抜き出し、
そこからさらに「免税取引」を抜き出して
残ったものが「6.3%課税取引」となります。

取扱いについて問うたときに、
この順番を無視して
先に非課税取引に該当するとかが
書いてあって、最後に内外判定を
付け加えている答案が散見されます。

これってかなり不細工な配列です。

ちゃんと落ち着いて、順番どおりに
解答してください。

慌てて思いつくままに書いている姿は
採点者にも伝わってしまいます。

落ち着いて落ち着いて、
順番どおりに判定していき
それを言語化して答案に
記載しましょう。

最後に

点数の差は知識の差ではなく、
このあたりの丁寧さに
起因することも多いです。

せっかく持っている知識だったら
最大限評価されるように
配慮して解答したいです。

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【編集後記】
昨夜は20代後半から結婚するまで、
毎週のように通っていた居酒屋
「あいおい」の様子伺いに。
当時の常連さんともお会いできて、
楽しいひとときでした。

【昨日の一日一新】
KFC武庫之荘

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。