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「売上返還等」は“どこから来たのか”を考えることが大切です。

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消費税には3つの税額控除があります

消費税の納付税額についての原則計算のイメージは次のとおりです。

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『預かった消費税』は、当期の課税売上高から計算します。

『支払った消費税』として控除する金額については、
次の3つの要素から成ります。

① 仕入れに係る消費税額の控除
② 売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除
③ 貸倒れに係る消費税額の控除

この3つの要素は、次のように分類できます。

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このうち、①仕入れに係る消費税額の控除、は
課税仕入れ時に支払った消費税を控除するという趣旨で、
まさに『支払った消費税』の控除を行う仕組みです。

しかし、②と③の消費税額の控除は、
厳密にいうと『支払った消費税』の控除ではなく、
『預かれなかった消費税』の控除です。

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以下、②と③の各々について確認していきましょう。

売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除

この規定は、「売上に係る対価の返還等」があった場合に
「その返還等をした日の属する課税期間」において
「その返還等に係る消費税額」を控除する、というものです。

ここに、「売上げに係る対価の返還等」とは
売上代金の返還又は売掛債権の減額、です。
全額はもちろん、一部代金の返還や減額も
その範囲に含まれます。

具体的には、
・売上返品
・売上値引
・売上割戻
・売上割引
・販売奨励金
などが挙げられます。

「その返還等をした日の属する課税期間」というのは、
『預かった消費税』を計上した課税期間の申告に遡って
修正するのではなく、返還等をした日の属する課税期間で
税額控除して下さい、という意味です。

「その返還等に係る消費税額」は
次の算式で計算されます。

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ただし、平成26年3月31日までに行われた課税売上に係る
対価の返還等については、次の算式で計算されます。

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これは、この規定が『預かれなかった消費税額』を
控除することで預かったとされた時期で納めた税金と
精算する趣旨を持つことから当然のこととなります。

この規定は、いったん課税売上認識時点で
『預かった消費税』として算定・納付した税額について
“預かれなかった”のであれば、減額調整をする必要が
あることから設けられている規定です。

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したがって、平成26年3月31日までに『預かった消費税』が
“預かれなかった”のであれば、そのうちの4%部分が
控除の対象となります。

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また、あくまでも『預かった消費税』として認識したものの
結果的に“預かれなかった”ことについての調整ですので、
そもそも売上認識時点で消費税を“預かっている”と認識されない
「免税売上」「非課税売上」「不課税売上」について
その対価の返還等が行われたとしても、当然のことながら
税額控除の対象とはなりません。

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これらはそもそも『預かった消費税』に算入されていません。

まとめ

『売上に係る対価の返還等に係る消費税額の控除』については、
返還等があった時点で、その返還等の源流、すなわち、
その返還等の基となった売上げが認識時点において
どのような取引として扱われたか、を考えることが大切です。

6.3%課税売上だったなら、6.3%の売上返還等の控除あり
4%課税売上だったなら、4%の売上返還等の控除あり
免税売上だったなら、売上返還等の控除なし
非課税売上だったなら、売上返還等の控除なし
不課税売上だったなら、売上返還等の控除なし

常に返還等の“源流”を考える習慣をつけていきましょう。

次回は貸倒れにかかる消費税額について、記事にしていきます。

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【編集後記】
今日は事務所で税理士会の研修をWeb受講しています。
はじめて利用していますが、これは便利ですね。

【昨日の一日一新】
ポテトチップス オトナリッチ

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。