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第2回となる今回は、すぐにでも改善できる2つの問題点に対する提案です。

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現行消費税の問題点

前回の記事の末尾に掲げましたが、
現行(将来の)消費税の問題点は
以下のとおりです。

①納税者が負担した消費税が国に納められていない
②“非課税”によって支払った消費税が控除できない
③インボイス方式の導入
④軽減税率適用による現場の混乱
⑤金地金の売買が課税取引

このうち、④〜⑤の2つは
すぐに改善できるものであり、
それを期待してやみません。

場当たり的なその場しのぎの
ガス抜きを繰り返せば、
制度の混乱を招くのは必至です。

芯の通った制度設計を望みます。

④〜⑤の改善案

④軽減税率適用による現場の混乱

軽減税率の適用が近づくにつれて
「おいおい、まじで大丈夫か?」と
いいたくなるような対策が報じられています。

最近話題になったのは
「コンビニのイートインは休憩施設」
というもの。

イートってEatです。

和製英語かもですが、
明らかに「中で食べる場所」として
提供されているスペースです。

しかし、飲食品は持ち帰れば8%、
店内で食べれば10%という
軽減税率の適用によって
コンビニ業界が悲鳴をあげます。

飲食品が売れるたびにレジで
「店内で召し上がられますか?」
と確認しないといけません。

また、「持ち帰りです」といわれても、
そのままイートインで消費されるのであれば、
声をかけて残り2%をもらわないといけません。

課税の大原則は「公平であること」です。
嘘つきが得をすることは絶対にあってはなりません。

が、実際にこれらをコンビニのスタッフが
対応できるかどうかは不透明。ってかムリ。

そこで、業界からの要望として
「イートインスペースは休憩施設」
「飲食する場所ではない」という
解釈ですべて8%でOKという話が
浮上してきました。

これは明らかに不公平です。

他の飲食店が10%上乗せするのに
コンビニ業界だけが8%の上乗せだと
企業間競走にも大きな影を落とします。

こんな場当たり的な政策は一刻も早く
撤廃すべきです。

<関連記事>

<消費税>コンビニのイートインが軽減税率対象になる??

そして、そもそも論として、
軽減税率の適用そのものを
見直す必要があります。

業界からの陳情に応じて
税の根幹をねじ曲げてしまう
程度の信念しか持っていないなら
さっさと政治家を辞めて
お国に戻ってほしいものです。

⑤金地金の売買が課税取引

これはパッと見では
問題点として見えにくい
ものかもしれません。

が、現在は日本での金の売買が
課税取引であることを利用した
黒い錬金術が横行しています。

また、これを繰り返すことで
課税売上割合をあげて
法の網をかいくぐる、
課税逃れとも取れるような
行為も頻出しています。

<関連記事>

<消費税>金(ゴールド)の持つちから

こうしたことを解決するために
やるべきことは一つだけ。

金地金の取引を非課税にする

これだけでこうした行為は
防ぐことができます。

さっさと手を打ってほしいものです。

続く

①〜③については、次回に書きます。

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【編集後記】
税理士受験時代の友人とランチ。
子育てから実写版キングダムの
キャスティングの是非まで、
多岐にわたる濃い時間でした。

【昨日の一日一新】
レ・ラパンの焼き菓子

【今朝の登山トレーニング】
新しいルートの確認のみ

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。