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基本路線としては、食事提供は軽減税率の対象外、つまり10%です。

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食事提供は原則10%

2019年10月1日以降、
ファーストフード店やコンビニで
食料品を購入する場合、
その場で食べると10%の消費税が
課税されますが、持ち帰ると
軽減税率8%の課税となります。

500円のものを購入すると
食べて帰るなら550円、
持ち帰るなら540円です。

大して差はないけど気になります。

先日、家族でテレビを観ていたら
「伝説の家政婦シマさん」が出てきて
とんでもないスピードで
すごい品数の料理を仕上げていました。

このサービス、家で食べていますが
「持ち帰り」と同じように
軽減税率が適用されるかどうか、

これは原則的にはノーです。
軽減税率の適用はありません。

外食はもちろんですが、
ケータリングという
出張料理サービスも
外食とみなされます。

ただし、食事提供でも
軽減税率が適用される
ものもあります。

代表的なものは
有料老人ホームでの食事提供
です。

以下、食事提供であっても
軽減税率が適用されるものと
その留意点を挙げていきます。

軽減税率が適用される食事提供

軽減税率が適用される食事提供は
以下のとおりです。

① 有料老人ホームでの食事提供
② サービス付き高齢者向け住宅での食事提供
③ 義務教育課程での学校給食
④ 夜間高校での夜間給食
⑤ 特別支援学校での学校給食
⑥ 幼稚園での学校給食
⑦ 特別支援学校の寄宿舎での食事の提供

なお、これらは無制限に認められるのではなく
一人につき一食当たり税抜640円以下、
一日累計で1920円に達するまでにかぎって
軽減税率の適用があります。

たとえば、有料老人ホームで

朝食500円
昼食600円
間食500円
夕食640円

一日合計2,240円

こういった食事が提供されたとします。

この場合、2つのパターンがあります。

500円、600円、500円、までだと1,600円で
累計1,920円に達しませんが、
夕食640円を加えると1,920円をオーバーします。

そこで、時系列に累計していって
オーバーする直前の間食までは軽減税率で、
オーバーした夕食は標準税率(10%)で
課税されるというパターンが一つ。

朝食500円(8%)
昼食600円(8%)
間食500円(8%)
夕食640円(10%)

軽減税率の対象:1,600円
標準税率の対象:640円

もう一つが、あらかじめ書面で
「軽減税率が適用されるのは
朝食、昼食、夕食です」と
明らかにされている場合です。

この場合は、
500円、600円、640円、の1,740円が軽減税率の対象で
間食の500円は標準税率(10%)の摘要となります。

朝食500円(8%)
昼食600円(8%)
間食500円(10%)
夕食640円(8%)

軽減税率の対象:1,740円
標準税率の対象:500円

また、③に関連して、「学生食堂はどうなの?」と
いう声もありますが、それについては
「給食とはちがって生徒の意思で選択できる」ため
「学校給食」という扱いにはなりません。
したがって、学生食堂での食事提供は
標準税率(10%)が適用されます。

また、病院で特別メニューで提供される
健康保険法対象外の食事(保険適用外)に
ついても、標準税率(10%)の摘要となります。

最後に

まだまだだと思っていたら
あと半年ほどで10%時代が
到来します。

それと同時に我が国初の
複数税率制度のスタートです。

混乱と遅れを生じさせないように
きちんと準備していきたいものです。

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【編集後記】
昨日は長男と公園を散策。
朽ち木を割っての昆虫探しや
和式トイレなど、彼にとっては
チャレンジだらけの冒険でした。

【昨日の一日一新】
権現湖総合公園

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。