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開業して初めての確定申告のはずが税務署から消費税の案内が??

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開業年は免税事業者

消費税法では、開業した年は
原則として免税事業者となります。

消費税の申告納付の必要はありません。

一年目の6月末までの売上・人件費が
ともに1,000万円を超えなければ
2年目も免税事業者です。

注意すべきは3年目。

1年目の売上が1,000万円を超えていたら
3年目からは課税事業者です。

消費税の申告納付が必要になります。

開業初なのに消費税の案内が・・・

開業したら開業届を出します。

すると、年が明けたら税務署から
所得税の確定申告のお知らせと
納付書が郵送で届きます。

で、中を開けてみて
消費税の申告書と納付書が
入っていたらびっくりです。

「ん?なんでだ??」

この場合、2つのケースがあります。

共通するのは、過去に商売をしていた人が
いったんその商売を辞めて数年を経て
ふたたび事業を開始した場合、です。

届出書の提出忘れが原因

課税事業者でなくなった旨の届出書

こちらは結果として、
税額に影響しない無傷のパターン。

①過去に商売をしていて課税事業者になった

②課税事業者届出書を提出した

③その後、商売を辞めた

④課税事業者でなくなった旨の届出書の提出を忘れた

この④が問題を引き起こす原因です。

開業届が出た人について
過去に事業実績があって
課税事業者届出書が提出
されている場合、送付リストに
消費税の申告書と納付書が
いったんあがります。

それを税務署の職員が
人の手でチェックして
同封しないように
しているのですが、
たまにチェックミスで
送付してしまうことが
あります。

それがこのケースです。

2年前に売上がなければ
④の提出忘れという
ミスをしていたとしても
何ら問題はありません。

それによって消費税の納税が
発生するなんてこともありません。

消費税の案内は破って捨てましょう。

課税事業者選択不適用届出書

こっちは大問題です。

税金の納付が出る可能性が高いです。

これはどういう状況かというと

①過去に商売をしていて課税事業者になった

②課税事業者届出書を提出した

③課税時業者選択届出書を提出した

④その後、商売を辞めた

⑤課税事業者でなくなった旨の届出書と課税事業者選択不適用届出書の提出を忘れた

この⑤が問題を引き起こす原因です。

このうち、「課税事業者でなくなった旨の届出書」を
出し忘れたことについては前述のとおりです。

問題は「〜〜不適用届出書」の提出忘れです。

課税事業者選択届出書の効力が残ったままになります。

商売を辞めて“課税売上”がなく“税額”がない場合には
申告していなくても問題ありません。

が、ふたたび商売を始めて
“課税売上”が発生する場合には
消費税の課税事業者として
申告納付が必要になります。

これは免れることができない、大けがです。

そして、こちらは開業年だけでなく
ふだんから起こりうるケースです。

課税事業者を選択したのち、
すぐに売上規模が1,000万円をこえて
原則ですでに課税事業者である期間が
相当年数続いたとします。

その間に担当者や税理士がかわれば
よもや「課税事業者選択」をしているとは
思わない、ってこともあります。

途中でちゃんと気づけばいいのですが、
気づかないまま売上規模が小さくなり、
「ついに免税事業者だね」なんて
思っていたら消費税の納税義務が
残ったままになる、なんて悲劇も
おきかねませんし。

選択届出の不適用はその都度提出

ということで、税務署のヒューマンエラーで
起こることは防ぎようがないですし、
実質的に損害を被ることはありません。

が、不適用届出書の提出漏れは
完全に納税者側に非があります。

抗いようがありません。

そうならないためにも、
「課税事業者」をあえて選択した場合
その必要がなくなった時点で
ちゃんと「不適用届出書」を
出しておきましょう。

簡易課税についても同様です。

たとえ自分がお役御免となっても
のちのちご面倒をおかけしないように
後始末はちゃんとしておきましょう。

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【編集後記】
フリーランスと会社員を
繰り返していたりすると
こんなケースも出てきます。
気をつけないと・・・。

【昨日の一日一新】
緑地公園駅

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。