この時期によく出るうわさ話には気をつけましょう。

個人事業主にとっての締め

個人事業の申告対象期間は
1月〜12月(暦年)と
決められています。

したがって、個人事業の経営者は
もれなく12月末日で決算をむかえます。

儲かっている人は経費探しに
慌ただしくなる時節です。

利益が多いと税金が高くなる

利益を減らせば税金が安くなる

利益を減らすには経費が必要だ

なにか経費になるものを買おう

こういう思考を巡らせる方が多いです。

こういう方はきっちりと
儲けていらっしゃるわけで、
その点は素晴らしいことです。

ただ、経費を探すということは
ある意味で正解ですが、
本末転倒で危険な部分もあります。

30万円の税金を減らすために
100万円の買い物をしたら
結果として70万円減ります。

その買い物が70万円でできたわけですが、
本当に70万円を払ってほしかったものなのか
を検証することが大切です。

もし、不必要なものだったら
だまって税金を納めておいた方が
手元の資産(ものとお金)トータルで
見るとお得だからです。

やるべきことは、
本来経費として計上できるのに
漏れてしまっているものが
ないか、を探る視点です。

領収書のもらい忘れで
経費計上できていないものであったり、
仕事関係の慶弔見舞金であったり、
こうしたものが抜け落ちていないかを
しっかりと確認してください。

うわさ話には気をつけるべき理由

この時期、特に注意しないといけないのが
同じ個人事業者や会社経営者からの情報です。

商売をしているという点では
会社社長も個人事業主も
大きなちがいはありませんが、
法律上その立場はまったく異なります。

ですので、税制上の取扱いも
会社だったらOKでも
個人事業ではNGというものが
いくつも存在します。

また、同じ個人事業主からの情報でも
気をつける必要があります。

一つはその人の認識と言語が
現実とズレている可能性があること。

ある経費を計上したという背景に存在する
事実(実態)が伝えられていないことも
往々にしてあります。

もう一つは、確定申告は申告時点で
その内容がOKというお墨付きを
得るものではないこと。

「うちは〇〇を経費に入れてるで」

といった話はよく出るそうです。

が、よくよく聞いてみると
それはまだ“申告”しただけ。

それは税務署によるOKを
もらったことにはなりません。

所得税(消費税も)は
申告納税方式です。

いったんは納税者の申告に基づいて
手続きが進められます。

この仕組みでは、ウソの申告や
まちがった申告で本来よりも少ない
税金になっている可能性があります。

そこで、数年に一回の頻度で
税務署の担当官による「税務調査」が
実施されます。

そこで数年分の申告内容をチェックし、
正しいかどうかのジャッジが行われます。

この「税務調査」をクリアしてはじめて
「〇〇が経費として認められた」という
事実が確定します。

さらにいうと、「税務調査」も
人が行う作業ですので
完璧ではありません。

見落としだってあります。

A社の税務調査で指摘がなかったからといって
同じことがB社で通用するという免罪符には
なりません。

最後に

こうしたことは専門家でなければ
判断がつかないところも多いです。

専門家にアドバイスをもらうコストには
それ相応のコストが発生します。

もしそこを惜しまれるのであれば
ご自身で判断されることになりますが、
後日やってくるであろう税務調査によって
本来の税額プラス各種加算税の納付が
発生するリスクも視野に入れて
判断しないといけません。

ネット上にある情報を元に判断する際には、
その記事の書き手が税理士かどうか、
そして複数の記事に当たったうえで
全員がOKと明言しているかどうか、
このあたりを気にしながら
さぐってみてください。

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【編集後記】
11月半ばということで
そろそろいつもの場所で
姫路城と日の出を愛でる
時節となりました。
今朝は空がいい色に焼けていたので
いっとけばよかったです(^^;)

【昨日の一日一新】
福福楼

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。