終わってホッと一息つく前に、、、

確定申告が終わったらやるべきこと

それは「売上規模の確認」です。

具体的には、

① 1,000万円以上になった場合(5,000万円以下)

② 5,000万円超の場合

について、気をつけたいです。

1,000万円を超えたら

消費税の課税事業者になります。

2018年に超えた場合には
2020年から消費税の課税事業者として
お客さんから預かった消費税を納める
義務が生じてきます。

2019年は準備期間ですが
何もしなくていいわけでは
ありません。

まず「課税事業者届出書」を
提出する必要があります。

ただし、これはそれほど
たいそうな話ではありません。

この届出は“課税事業者”になったことを
自覚している宣言するだけのものです。
今後の税額に影響はありません。

大切なのは
「簡易課税制度選択届出書」の
提出です。

消費税の申告税額の計算方法には
原則方式と簡易課税方式の
2種類があります。

すべての事業者に当てはまる
わけではありませんが、
多くの場合、この“簡易課税”を
選択する方が納税額は
低く抑えられます。

2020年から課税事業者となる場合、
2019年中にこの届出を出していないと
2020年の申告で簡易課税方式を
使って計算することができません。

ですので、2019年は準備期間だと
のんびりしていたらダメで、
確定申告が終わった瞬間に
こうした届出を済ませましょう。

後でやろうとしたら忘れてしまいます。

後でやろうはバカやろう、です。

5,000万円を超えたら

簡易課税が使えなくなる

上で紹介した“簡易課税方式”は
2年前の売上が5,000万円以下の
年でしか使えません。

たとえ上記届出を出していたとしても
“簡易課税”という計算方法での申告は
できないのです。

効力の失効手続き

2018年、たまたま1年だけ
5,000万円を超えたのであれば
そのままでもいいのですが、
今年も来年も当分の間その規模感での
商売が続きそうであれば、
いったん“簡易課税方式”を選択した
効力を解除しておきたいです。

そのときに必要なのが
「簡易課税制度選択不適用届出書」
の提出です。

こうすることで原則的な計算方法を
選択している事業者に戻ります。

もう一度簡易課税を取りたい場合には
再度「簡易課税制度選択届出書」を
提出すればオッケーです。

なぜ失効させるか

5,000万円を超える期間が続くと
“簡易課税方式”選択の効力を残したまま
延々と“原則的な方法”で計算申告を
することになります。

それが数年経過すると、
“簡易課税方式”選択の効力が
残っていることを忘れがちです。

その結果、ふたたび5,000万円以下に
なったときに謝って原則的な方法で
計算申告するミスが起きやすいです。

また、レアケースで原則方式の方が
得をすることがあるのですが、
解除していなかったばっかりに
“簡易課税方式”での計算が強制され
損をすることもあります。

顧問税理士がついていれば
そんなミスは起きないでしょうが
自分で経理、自分で申告を
される場合にはミスの要素を
できるだけ排除するためにも
不適用届出書を提出して
原則状態に戻すことを勧めています。

最後に

たとえフリーランスでわかりやすい商売であっても
売上規模が1,000万円を超えるようになってきたら
税理士への相談をされることをオススメします。

その場合、顧問契約にこだわる必要はありません。

スポットでの相談をサービス内容に
掲げている事務所も最近は多いです。

ルーティン化できる経理業務は
自分で行うとしても
最適解に辿り着くためのコストとして
スポットでの相談は利用すべきです。

あ、わたしもスポット相談やってます。

■ スポットサービス | 石田修朗税理士事務所

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【編集後記】
本日もタックスマン対応の一日です。

【昨日の一日一新】
揚子江飯店
シンガポールから荷物

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。