消費税(税理士試験)受験シリーズです。
消費税は負担者と納税者が異なる「間接税」
前回、消費税の仕組みについて紹介しました。
消費税は消費者が負担しますが、消費者は納税しません。
消費者がモノやサービスを購入し、お金を支払う際に
それを受け取る事業者が8%の消費税を上乗せして預かり、
その預かった事業者が税務署に納めます。
このような仕組みを「間接税」といいました。
ここまでが前回のおさらいです。
今回はその続きをご紹介します。
多段階累積控除という仕組み
実際には事業者もモノやサービスを購入します。
その際には相手先に消費税を預けています。
同じ物品が流通の過程で複数の事業者を経由する場合、
最終的な消費者“だけ”が消費税を負担するようにするために
事業者は「預かった消費税」から「支払った消費税」を
差し引いて、それを納付することとしています。
これを「多段階累積控除」といいます。
ある例で考えてみましょう。
事業者Aが消費者にシャツを販売します。
値段は税抜きで8,000円。
これに消費税640円を上乗せして
8,640円受け取ります。
事業者Aは事業者Bからこのシャツを
5,000円で仕入れています。
ということは、事業者Bは、このシャツを
5,000円で販売し、消費税400円を上乗せした
5,400円を事業者Aから受け取ります。
事業者Bは事業者Cからこのシャツを
3,000円で仕入れています。
ということは、事業者Cは、このシャツを
3,000円で販売し、消費税240円を上乗せした
3,240円を事業者Bから受け取ります。
このときに、事業者A,B,Cがそれぞれ
受け取った消費税を国に納付したらどうなるでしょうか。
これでは、消費税を負担すべき消費者が負担した金額以上が
国に納付されることになります。
誰が負担してしまうのか、それは“消費者”ではない“事業者”です。
こうなることを防ぐために、消費税法では
「多段階累積控除」という仕組みを採っています。
具体的には、「預かった消費税」から
「支払った消費税」を控除した残額を
納付することになります。
こうすることで、消費者が負担すべき金額だけが
複数の事業者を通じて国に納付されることとなります。
基礎編はこれにていったん終了。
今度は少し実践的な話を織り交ぜていきます。
==============================
【編集後記】
昨日は仕事で初めて三重県鈴鹿市を訪れました。
少しだけの滞在で満喫できなかったのが残念です。
姫路→神戸→大阪→奈良→三重→滋賀→京都→大阪→姫路
というルートでした。
近畿2府4県のうち和歌山以外を一日で通過するという
珍しい一日でした。
==============================
石田 修朗
最新記事 by 石田 修朗 (全て見る)
- 記念日に滝に行ってきた話 - 2020-09-01
- 【写真】2020年6月の活動報告 - 2020-07-05
- 【備忘録】2020年5月の姫路城写真活動報告 - 2020-06-01