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昨日に引き続き、吸収合併があった場合の納税義務の話です。

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翌々々事業年度まで特例の適用??

吸収合併があった場合の納税義務の判定の
基本的な流れはこちらを参照下さい。

<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.1 〜基本編〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

今回からは、少し意外な結果が出るパターンについて。

まず、本日取り上げるのが、「翌々々事業年度で
まだ特例の適用があるの?」というパターンです。

具体的事例

合併タイムテーブルはこちら。

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×4年5月1日に合併法人A社が被合併法人B社を
吸収合併しました。
そして、×4年12月31日でいったん事業年度を
変更して決算を迎え、その後さらに事業年度を
変更して、3月決算法人になった場合です。

吸収合併1年目

では、まず吸収合併をしたA3年度から確認していきます。

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A3年度の基準期間はA1年度です。

まず、基準期間における課税売上高で判定するのが原則です。

そして、それで納税義務ありにならない場合には、
課税事業者選択の有無、前年等の課税売上高を確認します。

選択をしていなければ、A2事業年度の開始から6月の
売上高・給与の両方が1,000万円を超えているときは
納税義務ありとなります。

逆に、どちらか片方でも1,000万円以下であれば、
納税義務ありとはならないので、次の特例により
判定を受けることとなります。

ここで登場するのが、“吸収合併があった場合の
納税義務の免除特例”です。

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基準期間に相当する期間をきちんと見定めて、
判定をしていきましょう。

吸収合併2年目

続いて、合併2年目にあたるA4年度について検討します。

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A4年度の基準期間はA2年度です。

以下、同じように判定していきます。

前年等の特例で納税義務ありとならなければ、
“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”が
登場します。

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基準期間に対応する期間が、1年目とは定義が異なる点に
注意が必要です。

そして、2年目以降は「相手だけ」で判定するのではなく、
「自分と相手の合計」で判定する点も注意して下さい。

吸収合併3年目

続いて、合併3年目のA5年度について検討します。

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A5年度の基準期間はA3年度です。

そして、前年等の課税売上高による判定をする際に
イレギュラーが発生します。

A5年度の前年はA4年度です。

しかし、A4年度は7ヶ月しかありません。

いわゆる『短期事業年度』に該当するため、
特定期間にはなることができません。

この場合の特定期間は前々事業年度となりますが、
前々事業年度が基準期間である場合には、
特定期間なしとなります。

この事例では、A5年度がまさにこのパターンです。

特定期間なし、と書いて、次に進みましょう。

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ここでは、基準期間に対応する期間を正確に
把握して、「自分と相手の合計」で判定して下さい。

吸収合併4年目

さて、問題のA6年度について、検討します。

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A6年度の基準期間は、
前々事業年度(A4年度)が1年に満たないため、
×3年4月1日から×4年3月31日の間に開始する
各事業年度を合わせた期間となります。

<消費税>納税義務の免除制度vol.3 〜基準期間の特例と売上高の計算〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

つまり、A3年度が基準期間となります。

次に、特定期間について考えてみましょう。

A5年度は3ヶ月だけですので、『短期事業年度』に
該当します。したがって、前々事業年度にズレます。
A4年度はA6年度にとっての基準期間ではありませんので、
A4年度の×4年6月1日から11月30日の課税売上高と
給与で判定を行います。

いずれかが1,000万円以下になった場合、
吸収合併の特例の適用があるのかどうかが
問題となってきます。

ここで、吸収合併があった場合の納税義務の免除特例の
条文が、どういう条件設定をしているかを確認します。

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「基準期間の初日の翌日から〜〜までの間に吸収合併が・・・」
あります!ありますよね!!

ということで、特例の対象となります。

以下の流れはA5年度と同様です。

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「自分と相手の合計」で判定して下さい。

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吸収合併5年目

続いて、A7年度について、検討します。

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特例適用の条件では、「2年前の日から〜〜」という言い回しではなく、
「基準期間の初日の翌日から〜〜」という言い回しになっています。

ということは、、、

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“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”の
適用はありません。

合併の日は×4年5月1日で、A7年度からしたら
開始の日の2年前の日以降の合併なんですけど、
基準期間の初日はそれよりあとにやってきます。

なので、安易に“2年前”という感覚を
持たないことが大切です。

まとめ

このように、事業年度の変更が行われた場合には、
吸収合併のあった事業年度の3年後にまで特例が
及ぶことがあり、また、2年以内に行われた
吸収合併であっても、特例の対象から
外れることがあります。

(続く)

<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.3 〜応用編その2〜

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【編集後記】
今日は母の誕生日。
いつまでも元気で
いてほしいものです。

【昨日の一日一新】
DIME

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。