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昨日に引き続き、吸収合併があった場合の納税義務の話です。
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目次
翌々々事業年度まで特例の適用??
吸収合併があった場合の納税義務の判定の
基本的な流れはこちらを参照下さい。
<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.1 〜基本編〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜
今回からは、少し意外な結果が出るパターンについて。
まず、本日取り上げるのが、「翌々々事業年度で
まだ特例の適用があるの?」というパターンです。
具体的事例
合併タイムテーブルはこちら。
×4年5月1日に合併法人A社が被合併法人B社を
吸収合併しました。
そして、×4年12月31日でいったん事業年度を
変更して決算を迎え、その後さらに事業年度を
変更して、3月決算法人になった場合です。
吸収合併1年目
では、まず吸収合併をしたA3年度から確認していきます。
A3年度の基準期間はA1年度です。
まず、基準期間における課税売上高で判定するのが原則です。
そして、それで納税義務ありにならない場合には、
課税事業者選択の有無、前年等の課税売上高を確認します。
選択をしていなければ、A2事業年度の開始から6月の
売上高・給与の両方が1,000万円を超えているときは
納税義務ありとなります。
逆に、どちらか片方でも1,000万円以下であれば、
納税義務ありとはならないので、次の特例により
判定を受けることとなります。
ここで登場するのが、“吸収合併があった場合の
納税義務の免除特例”です。
基準期間に相当する期間をきちんと見定めて、
判定をしていきましょう。
吸収合併2年目
続いて、合併2年目にあたるA4年度について検討します。
A4年度の基準期間はA2年度です。
以下、同じように判定していきます。
前年等の特例で納税義務ありとならなければ、
“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”が
登場します。
基準期間に対応する期間が、1年目とは定義が異なる点に
注意が必要です。
そして、2年目以降は「相手だけ」で判定するのではなく、
「自分と相手の合計」で判定する点も注意して下さい。
吸収合併3年目
続いて、合併3年目のA5年度について検討します。
A5年度の基準期間はA3年度です。
そして、前年等の課税売上高による判定をする際に
イレギュラーが発生します。
A5年度の前年はA4年度です。
しかし、A4年度は7ヶ月しかありません。
いわゆる『短期事業年度』に該当するため、
特定期間にはなることができません。
この場合の特定期間は前々事業年度となりますが、
前々事業年度が基準期間である場合には、
特定期間なしとなります。
この事例では、A5年度がまさにこのパターンです。
特定期間なし、と書いて、次に進みましょう。
ここでは、基準期間に対応する期間を正確に
把握して、「自分と相手の合計」で判定して下さい。
吸収合併4年目
さて、問題のA6年度について、検討します。
A6年度の基準期間は、
前々事業年度(A4年度)が1年に満たないため、
×3年4月1日から×4年3月31日の間に開始する
各事業年度を合わせた期間となります。
<消費税>納税義務の免除制度vol.3 〜基準期間の特例と売上高の計算〜 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜
つまり、A3年度が基準期間となります。
次に、特定期間について考えてみましょう。
A5年度は3ヶ月だけですので、『短期事業年度』に
該当します。したがって、前々事業年度にズレます。
A4年度はA6年度にとっての基準期間ではありませんので、
A4年度の×4年6月1日から11月30日の課税売上高と
給与で判定を行います。
いずれかが1,000万円以下になった場合、
吸収合併の特例の適用があるのかどうかが
問題となってきます。
ここで、吸収合併があった場合の納税義務の免除特例の
条文が、どういう条件設定をしているかを確認します。
「基準期間の初日の翌日から〜〜までの間に吸収合併が・・・」
あります!ありますよね!!
ということで、特例の対象となります。
以下の流れはA5年度と同様です。
「自分と相手の合計」で判定して下さい。
吸収合併5年目
続いて、A7年度について、検討します。
特例適用の条件では、「2年前の日から〜〜」という言い回しではなく、
「基準期間の初日の翌日から〜〜」という言い回しになっています。
ということは、、、
“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”の
適用はありません。
合併の日は×4年5月1日で、A7年度からしたら
開始の日の2年前の日以降の合併なんですけど、
基準期間の初日はそれよりあとにやってきます。
なので、安易に“2年前”という感覚を
持たないことが大切です。
まとめ
このように、事業年度の変更が行われた場合には、
吸収合併のあった事業年度の3年後にまで特例が
及ぶことがあり、また、2年以内に行われた
吸収合併であっても、特例の対象から
外れることがあります。
(続く)
<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.3 〜応用編その2〜
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【編集後記】
今日は母の誕生日。
いつまでも元気で
いてほしいものです。
【昨日の一日一新】
DIME
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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