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今日は消費税の計算問題の整理方法について、です。

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(本日の神戸居留地付近)

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平成27年度改正の目玉はリバチャ

今年の消費税受験生にとって、なんかもやもやと大きな影を
落としているであろう項目が『リバースチャージ方式』です。

実際に、多くの方から質問を受けます。

その内容は、「具体的にどういった取引が考えられるのか」と
いったものから、「今年、出るんですかね?」といったものまで。

出るかどうか、それは試験委員以外は知るよしもないですが、
個人的には『リバースチャージ方式』が適用される取引が
計算問題において、1つか2つくらいは出てくると予想しています。

そこで今回は、消費税の計算表を作成するにあたって
『リバースチャージ方式』が適用される取引が含まれている
問題が出てきたときに、自分だったらどのように作るか、を
紹介します。

計算表とは

ここで“計算表”と呼んでいるのは、人によっては“仮計表”と
呼んでいるかもしれませんが、計算問題を解くときに
資料を整理する一覧表のことです。

この“計算表”に資料を整理することで、そのあとの
答案作成がスムーズになります。

そして、“計算表”は取引分類が消費税額計算に及ぼす影響を
頭と身体で覚えることができるツールでもあります。

従来の問題に対して作成する際の私の基本フォームはこちら。

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作成における留意点やメリット・デメリットは
こちらのブログで確認ください。

税理士試験攻略。消費税の計算問題には”計算表”を使おう | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

リバースチャージ方式のおさらいとポイント

『リバースチャージ方式』とは、
“事業者向け電気通信利用役務の提供”と“特定役務の提供”
(まとめて、“特定資産の譲渡等”といいます)について
適用される特殊な納税方式です。

この役務の提供を受けた当社側では、これらの取引を
“特定仕入れ(特定課税仕入れ)”といいましたね。

一例を挙げますと、このようになります。

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<関連記事>

<消費税>平成27年度改正。リバースチャージ方式の仕組みと用語について | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

<消費税>平成27年度改正。リバースチャージ方式に係る経理処理と税額計算 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

<消費税>平成27年度改正。芸能・スポーツ等の役務提供 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

ここで注意すべきは、もともと国内事業者(当社)は
役務の提供を受けているという点です。

つまり、通常の課税仕入れも当然あります。

したがって、消費税の申告における基本的な取扱いは
次のようになります。

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つまり、『リバースチャージ方式』の適用がある取引については、
以下のことに留意する必要があります。

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ここで注目すべきはこれらの取引対価はすべて“税抜き”である点です。

税抜き対価ですので、次の点に気をつけてください。

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このことから、必然的に、計算過程では、
通常の税込価額から計算する計算要素とは
別工程で税額計算に算入する必要があります。

そして、この特定課税仕入れには、“仕入れ返還”もありえます。

そうなると、こうなります。

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要は、『リバースチャージ方式』が適用される取引については
“売上と仕入を両建てする”という原理原則をおさえておけば
なんとかなります。

リバチャを含めた計算表(リバチャの解き方)

今、わたしが採用している計算表のフォームはこちらです。

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とりあえず、最大2つ程度しか該当取引は出てこないと
踏んでいるので、別に区分を設けることはしていません。

B対応は確率が極めて低いので、あえて外していますが、
絡んできそうな箇所に、あらかじめ『リバチャ欄』を
ちょこっと加えているだけです。

最後に

タイムテーブルの書き方でもそうですが、
こういう自己の整理方法を考える際には
ある程度起こりうることを想定して、
対処できる形で作りましょう。

『リバチャ』が出てきたときだけこの計算表を作るのではなく、
①普段からここまで枠を作ってから問題を解く
②そして、『リバチャ』が出てこなければ枠の中は空っぽ
を徹底してください。

そうすれば、『リバチャ』が出ていない問題でも
『リバチャ』について意識しながら練習できます。

『リバチャ』が出てきたときだけこうしよう、ということをしていると、
『リバチャ』が出ている問題でしか『リバチャ』対応ができません。

前々事業年度が1年に満たない場合、についても同様です。

普段から、上記タイムテーブルを書き続けていると、
1年に満たない場合のことを常に意識できるので、
実際に出題されても焦らず対応できます。

日々の練習の積み重ねが本試験でも解答能力に繋がりますので、
日々の練習から起こりうる事態を想定しておきましょう。

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【編集後記】
税理士事務所に勤めながら試験勉強を
されている方にとっては、非常に厳しい
時期になってきましたね。

ただ、目の前の仕事や職場での評価も大切ですが、
あなたの人生にとって試験も大切なはずです。

とかく目の前のものを優先しがちですが、
しっかりと考えて時間を配分しましょう。
自分の時間は自分で作るしかありません。

【昨日の一日一新】
GASA タンドリーチキンカレー

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。