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リバースチャージ方式の税抜経理処理と
消費税計算について紹介します。
(西宮神社 表大門)
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目次
リバースチャージ方式の経理処理
リバースチャージ方式が適用される役務の提供を受けた
国内事業者の経理処理について紹介します。
まず認識すべきこととして、事業者向け電気通信利用役務の提供に
該当する取引を受けた者は、リバースチャージ方式が適用されるため、
その取引について“課税売上”と“課税仕入れ”の両方に
含めることとなります。
このことについて、法人税法基本通達では
次のように規定しています。
特定課税仕入れの取引については、取引時において
消費税等の額に相当する金銭の受払いがないので
あるから、その取引の都度行う経理処理において
当該特定課税仕入れの取引の対価の額と区分すべき
消費税等の額はないことに留意する。
ただし、法人が当該特定課税仕入れの取引の対価の額に
対して消費税が課せられるものとした場合の消費税等の
額に相当する額を、例えば、仮受金及び仮払金等として
それぞれ計上するなど仮勘定を用いて経理処理すること
としても差し支えない。
このように、通達では特定課税仕入れに係る対価の額に
消費税相当額は含まれていないものとして会計処理する
ことを前提としています。
税抜経理方式
税抜経理方式では、特定課税仕入れについて消費税相当額を
支払っていないことから、支払対価をそのまま費用(原価)と
して処理し、“仮払消費税等”を計上することはありません。
ただし、消費税法上の考えでは、課税仕入れと課税売上が
両建てとなることから、支払対価の額に係る消費税相当額を
“仮払消費税等”“仮受消費税等”として両建てすることも
認められます。
では、具体的な経理処理と、消費税計算を見ていきましょう。
なお、具体例では流れを捉えていただくことが目的なので、
国税6.3%のみ、端数処理は行わずに紹介していきます。
課税売上が95%未満の場合
個別対応方式、かつ、課税のみ対応(A対応)
<両建計上した場合>
個別対応方式、かつ、その他のみ対応(B対応)
<両建計上した場合>
個別対応方式、かつ、共通対応(C対応)又は一括比例配分方式
課税売上割合は80%とします。
<両建計上した場合>
課税売上割合が95%以上の場合
95%以上の場合は、リバースチャージ方式の適用がありません。
したがって、消費税計算は特に生じないことに留意しましょう。
<両建計上した場合>
まとめ
リバースチャージ方式は、
本来は役務受領者が役務提供者に支払う消費税(仮払消費税)を
支払わずに留保(チャージ)して、
本来は役務提供者が納めるべき消費税(仮受消費税)について
役務受領者に納税義務を転換(リバース)して、
受領者が直接税務署に納付するという仕組みです。
一言で言えば、
『売りと買いの消費税が同時に計上される』
方法です。
この仕組みを理解するのに本当に必要な基礎知識は
『多段階累積控除』という話でしょう。
こちらに関してはこの記事を参照ください。
消費税の基礎知識 その2 | 歩々是道場 〜脱力系税理士の熱血blog〜
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【編集後記】
明日から三日間、えべっさんが始まります。
関西中心の文化のようですね。
総本山の西宮神社の十日戎では
十日戎開門神事『福男選び』が行われます。
門から本殿までの約230mのかけっこです。
先日西宮神社を通ると、こんな掲示がありました。
今年はどんな方が福男になるんでしょうね。
【昨日の一日一新】
十番 ハラミ丼
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石田 修朗
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