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姫路城天守から続いてくる、とある抜け道(水路)
![P1030085.JPG P1030085](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/P1030085.jpg)
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目次
法12の3
平成28年改正で「高額特定資産」が導入されるなど、
納税義務に関連する規定が今年はアツいです。
少し前にできたこの規定についても
必ずおさえておきましょう。
![スクリーンショット 2016-06-09 18.49.43.png スクリーンショット 2016 06 09 18 49 43](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/4d3bfb36681648bdb30aaba05583e372.png)
特定新規設立法人
特定新規設立法人とは、
「新規設立法人」のうち、
一定のものを指します。
新規設立法人
新規設立法人という概念があります。
その事業年度の基準期間がない法人
(社会福祉法人等を除く)で、その
事業年度開始の日における資本金の
額または出資の金額が1,000万円
未満の法人、のことをいいます。
基本的に、「設立第1期、第2期で
資本金が1,000万円未満の法人」
がこれに該当します。
特定新規設立法人
この「新規設立法人」のうち
特定新規設立法人になるのは、
以下の2つの要件の両方を
満たすものをいいます。
![スクリーンショット 2016-06-09 18.46.58.png スクリーンショット 2016 06 09 18 46 58](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/4c720ef1d4ab92b95ecc9a237b6bfd78.png)
要件その1 特定要件
判定時期
新設開始日(基準期間がない
事業年度開始の日)の現況に
より、判定します。
判定内容
新規設立法人の発行済株式の総数の
50%超が他の者により直接又は間接に
保有される場合等であること、です。
要件その2 判定対象者の売上が5億円超
他の者
新規設立法人の発行済株式の
総数の50%超を直接又は間接に
保有する個人及び法人をいいます。
他の者との特殊関係法人
「他の者」によって“完全に”
支配されている法人を指します。
典型的な例はこんな状態です。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.12.28.png スクリーンショット 2016 06 09 19 12 28](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/33dc0a2248ab5728635f42eb4a41f787.png)
次のような場合だと、一番上の法人は
特殊関係法人(判定対象者)になりません。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.44.15.png スクリーンショット 2016 06 09 19 44 15](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/9b2027151608967b8600c389cb660fc1.png)
あくまでも、その「他の者」によって
“完全に”支配されていることが条件です。
基準期間に相当する期間
基準期間に相当する期間、は
最大で3期間存在します。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.16.51.png スクリーンショット 2016 06 09 19 16 51](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/c616e82732212a354abb498c94b04500.png)
(a)が5億円以下なら(b)で判定。
(b)が5億円以下なら(c)で判定。
ここまでやって、
全て5億円以下でなければ
納税義務を免れることに
なりません。
どこか一つでも5億円を超えれば、
納税義務が発生します。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.19.48.png スクリーンショット 2016 06 09 19 19 48](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/4669629692d2c229d0020efd22cfae51.png)
適用関係
この規定が適用されるのは、
以下の特例規定の適用を
受けない場合です。
いくら要件をクリアしたとしても、
以下の規定の適用がある場合には
法12の3の規定の適用はありません。
(1)課税事業者の選択 〜法9④〜
(2)前年等の課税売上高 〜法9の2〜
(3)新設合併、新設分割 〜法11③、法12①〜
(4)新設法人が調・固の仕入れ等を行った場合 〜法12の2②〜
2ヶ月未満マジックに気をつけよう
カッコ書きをピックアップ
さて、ようやく本題にたどり着きました(笑)
この「相当する期間」について、抜け道?があります。
それは『消費税法施行令第25条の4②』です。
ここには、「基準期間に相当する期間」が
規定されています。
ここで、先ほどの(b)(c)について
次のようなカッコ書きがあります。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.29.16.png スクリーンショット 2016 06 09 19 29 16](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/b8a0ca71ccf8ee208121c75bd1582c9d.png)
つまり、こういうことです。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.39.15.png スクリーンショット 2016 06 09 19 39 15](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/b6174f84bb52eb9083fa67a484c2d6df.png)
この場合、(b)の期間の売上高が、
平成28年5月1日時点で確定していない
可能性があります。
(b)の申告期限は平成28年5月31日ですので。
![スクリーンショット 2016-06-09 19.53.49.png スクリーンショット 2016 06 09 19 53 49](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/203fde170248d9e1f3aa643a1b6d1cc5.png)
ということは、親会社の決算から2月以内に
開始するように設立すれば、少なくとも(b)、
いわゆる第二段階の判定は受けません。
考え方は今までと共通
消費税の世界では、2ヶ月を一つの基準としています。
これは「前年等の課税売上高」のときの
『特定期間』の取り方でもそうでしたね。
前事業年度が7月以下の場合には、
特定期間は前々事業年度に遡ります。
7月以下だと、当事業年度開始の日の
時点で、6ヶ月分の売上が確定していない
おそれがあるから、です。
「前年等の課税売上高」の規定の
7月以下(短期事業年度)は定番ですが、
「特定新規設立法人」規定において
“2月未満除外”の考え方までおさえて
いる受験生はそう多くないと思われるので、
ぜひここはおさえておきましょう。
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【編集後記】
セルフマガジンの作成に
取りかかっています。
一進一退が続いています。
【昨日の一日一新】
グラマシーニューヨーク ナッツのクッキー
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■ 石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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