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昨日に引き続き、消費税法合格のために必須の知識を紹介します。
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目次
「不課税取引」への分類のカギ
昨日のブログで、
「課税取引」「免税取引」「非課税取引」を追うのではなく、
まずは「不課税取引を絞り込む」ことがポイントである、
ということをお伝えしました。
<その1>
税理士試験攻略。不課税を制する その1 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜
この「不課税取引」は、売上側においては
課税標準に入らなければ、課税期間の課税売上高や
課税売上割合の計算でも用いることはありません。
仕入側においても、仕入税額控除や売上返還、貸倒れの
税額控除に用いることもありません。
つまり、消費税の税額計算においては、
基本的にいっさい無視する取引となります。
これを絞り込むことで、逆に消費税の税額計算の
テーブルに載る取引を浮かび上がらせます。
「やりたくないこと」をリストアップすることで
「本当にやりたいこと」を見つめる手法と
そのアプローチは似ています。
そして、「不課税取引」を絞り込むために特に必要なのは
①取引の内外判定
②対価性の有無
の二つであり、内外判定は理論暗記と両輪で知識を
充実させることで対応することが定石であり、
対価性の有無については、無数に存在するであろう
“対価性のあるもの”を抑えていくのではなく、
“対価性のないもの”を抑えることがキモである、とも。
そこで今日は、“対価性のないもの”について
その具体的な内容について触れていきます。
対価性のない取引
1.保険金・共済金
2.損害賠償金
ただし、
① 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、
その棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより
使用できるときにその加害者から収受する損害賠償金
② 無体財産権の侵害を受けたことにより収受する損害賠償金
③ 不動産等の明渡し遅滞により収受する損害賠償金
これらについては、名目こそ損害賠償金となるものの
① 棚卸資産等の譲渡の対価
② 無体財産権の貸付けの対価
③ 不動産の貸付けの対価
であるとして、対価性のあるものと解されます。
3.立退料
建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡した場合に
収受する立退料については、対価性のあるものと解されます。
4.配当金
5.寄付金・祝金・見舞金等
6.補助金・助成金
7.保証金・権利金(返還義務あり)
返還義務のないものについては、
対価性のあるものと解されます。
8.収容に伴う各種補償金
収用とは、道路建設等の公共事業を円滑に行うために、
土地収用法等の規定により、国や地方公共団体等が半強制的に
土地や建物等を買収することをいいます。
本来、これに伴い収受する補償金は対価性のないものと解されますが、
土地や建物の譲渡の見返りとして収受する「対価保証金」だけは
対価性のあるものと解されます。
9.その他
(1)違約金と解約手数料
ただし、契約破棄に伴う解約手数料などの事務手数料は
対価性があります。
(2)会費・入会金等
会費・組合費等・入会金については、その会員・組合員に対して行う
役務の提供等々の間に明白な対価関係があるかどうかによって、
その対価性の有無が判断されます。
例えば、その団体に加入することによって、
割安購入できる権利を付与されたり、
定期的な刊行物が届く場合などには、
対価性のあるものと解されます。
(3)給与負担金
出向契約を締結する場合には、出向先事業者と
出向社員の間には雇用関係が成立するため、
給与負担金は給与と同じく、“不課税取引”となります。
ただし、派遣契約に基づき派遣先事業者と人材派遣会社の間で
設定される労働者派遣料は、派遣社員と派遣先事業者との間に
雇用関係がないことから、給与と同じ性質ではなく、
役務提供の対価として対価性のあるものと解されます。
まとめ
「不課税を制するものは消費税を制す」とまでは言えませんが、
「不課税を制しないものは消費税を制することはできない」とは
言うことができます。
免税や非課税に意識を向ける前に、もう一度“不課税取引”に
着目してみてください。
では。
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【編集後記】
ウィンブルドン、今夜はついに注目の準決勝です。
特にフェデラーVSマレー、必見です!
フェデラーに守るという選択肢はありません。
フェデラーの攻撃をマレーが受けて立つのか、
それとも攻められる前に攻めに出るのか、
そのあたりの駆け引きも見物です。
マレーが受けて立つスタイルで来ると、
いくら絶対的な攻撃力を持つフェデラーといえども、
その牙城を崩すのは容易ではありません。
それでも、フェデラーが打ち破ることを祈りながら、
今夜は長期戦を見込んで備えます。
【昨日の一日一新】
ヒマラヤンジャバ
新しい形態での契約
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石田 修朗
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