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昨日に引き続き、消費税法合格のために必須の知識を紹介します。

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「不課税取引」への分類のカギ

昨日のブログで、
「課税取引」「免税取引」「非課税取引」を追うのではなく、
まずは「不課税取引を絞り込む」ことがポイントである、
ということをお伝えしました。

<その1>

税理士試験攻略。不課税を制する その1 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

この「不課税取引」は、売上側においては
課税標準に入らなければ、課税期間の課税売上高や
課税売上割合の計算でも用いることはありません。
仕入側においても、仕入税額控除や売上返還、貸倒れの
税額控除に用いることもありません。

つまり、消費税の税額計算においては、
基本的にいっさい無視する取引となります。

これを絞り込むことで、逆に消費税の税額計算の
テーブルに載る取引を浮かび上がらせます。

「やりたくないこと」をリストアップすることで
「本当にやりたいこと」を見つめる手法と
そのアプローチは似ています。

そして、「不課税取引」を絞り込むために特に必要なのは

①取引の内外判定
②対価性の有無

の二つであり、内外判定は理論暗記と両輪で知識を
充実させることで対応することが定石であり、
対価性の有無については、無数に存在するであろう
“対価性のあるもの”を抑えていくのではなく、
“対価性のないもの”を抑えることがキモである、とも。

そこで今日は、“対価性のないもの”について
その具体的な内容について触れていきます。

対価性のない取引

1.保険金・共済金

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2.損害賠償金

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ただし、
① 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、
  その棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより
  使用できるときにその加害者から収受する損害賠償金

② 無体財産権の侵害を受けたことにより収受する損害賠償金

③ 不動産等の明渡し遅滞により収受する損害賠償金

これらについては、名目こそ損害賠償金となるものの

① 棚卸資産等の譲渡の対価

② 無体財産権の貸付けの対価

③ 不動産の貸付けの対価

であるとして、対価性のあるものと解されます。

3.立退料

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建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡した場合に
収受する立退料については、対価性のあるものと解されます。

4.配当金

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5.寄付金・祝金・見舞金等

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6.補助金・助成金

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7.保証金・権利金(返還義務あり)

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返還義務のないものについては、
対価性のあるものと解されます。

8.収容に伴う各種補償金

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収用とは、道路建設等の公共事業を円滑に行うために、
土地収用法等の規定により、国や地方公共団体等が半強制的に
土地や建物等を買収することをいいます。

本来、これに伴い収受する補償金は対価性のないものと解されますが、
土地や建物の譲渡の見返りとして収受する「対価保証金」だけは
対価性のあるものと解されます。

9.その他

(1)違約金と解約手数料

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ただし、契約破棄に伴う解約手数料などの事務手数料は
対価性があります。

(2)会費・入会金等

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会費・組合費等・入会金については、その会員・組合員に対して行う
役務の提供等々の間に明白な対価関係があるかどうかによって、
その対価性の有無が判断されます。
例えば、その団体に加入することによって、
割安購入できる権利を付与されたり、
定期的な刊行物が届く場合などには、
対価性のあるものと解されます。

(3)給与負担金

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出向契約を締結する場合には、出向先事業者と
出向社員の間には雇用関係が成立するため、
給与負担金は給与と同じく、“不課税取引”となります。

ただし、派遣契約に基づき派遣先事業者と人材派遣会社の間で
設定される労働者派遣料は、派遣社員と派遣先事業者との間に
雇用関係がないことから、給与と同じ性質ではなく、
役務提供の対価として対価性のあるものと解されます。

まとめ

「不課税を制するものは消費税を制す」とまでは言えませんが、
「不課税を制しないものは消費税を制することはできない」とは
言うことができます。

免税や非課税に意識を向ける前に、もう一度“不課税取引”に
着目してみてください。

では。

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【編集後記】

ウィンブルドン、今夜はついに注目の準決勝です。
特にフェデラーVSマレー、必見です!

フェデラーに守るという選択肢はありません。
フェデラーの攻撃をマレーが受けて立つのか、
それとも攻められる前に攻めに出るのか、
そのあたりの駆け引きも見物です。
マレーが受けて立つスタイルで来ると、
いくら絶対的な攻撃力を持つフェデラーといえども、
その牙城を崩すのは容易ではありません。
それでも、フェデラーが打ち破ることを祈りながら、
今夜は長期戦を見込んで備えます。

【昨日の一日一新】

ヒマラヤンジャバ
新しい形態での契約

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。