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消費税の試験では、取引分類の成否が勝敗を決します。
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目次
合否の分かれ目は一体どこ?
消費税の計算問題で、最終的にどこで
合否が分かれるか、と聞かれると
私の答えは常に同じです。
「取引分類の正確性でしょう」
消費税の世界では、事業を取り巻く取引を
4つに分類します。
①不課税取引
②非課税取引
③免税取引(0%)
④課税取引(6.3%)
一つひとつの取引をこの4つのいずれかを
正確に分類することがキモなんです。
この中で、とくに大切なとらえ方が、
“不課税取引”になるかならないか、です。
つまり、下の図の赤線部分で分ける意識が大切です。
「土地の譲渡」は本当に非課税??
非課税には非課税の、免税には免税の特徴があります。
しかし、非課税取引に分類されるには、「課税の対象」に
区分される必要があります。
同じく、免税取引に分類されるのは、「課税取引」に
区分される必要があります。
ということは、“不課税取引”となるものについては、
たとえその取引内容が一見“非課税”っぽくても、
“不課税取引”であり、“非課税取引”ではありません。
たとえば、“非課税取引”の代表的な事例として、
「土地の譲渡」があります。
土地の売買は消費税がかかりませんってやつです。
消費税がかからない、これは紛れもない事実です。
しかし、ここで「土地の譲渡は非課税」と
早まってはいけません。
“非課税取引”に分類されるには、「課税の対象」で
なければならないからです。
課税の対象とは、4つの要件の全てを満たす取引です。
4つの要件とは次のとおり。
もうおわかりですね。
「法人が姫路の土地を〇〇に譲渡した」
これは「課税の対象」であり、“非課税取引”です。
「法人がハワイの土地を〇〇に譲渡した」
これは「課税の対象」の4要件を満たさないため
“不課税取引”であり、“非課税取引”ではありません。
取引分類のポイントは不課税への意識
消費税の試験では、取引を4つに分類する際に、
かならずステップを踏んでください。
最初のステップが「不課税取引に該当するか否か」です。
そして、その見極めのポイントは二つ。
① 内外判定
② 対価性の有無
です。
このうち、①は理論との両輪で判定する力を養っていきましょう。
②については、それを見極める際に、“対価性あり”に
意識を向けるのではなく、“対価性なし”を見つける
力を身につけましょう。
なぜなら、“対価性あり”は無数にあるからです。
“対価性なし”の数はたかが知れています。
「課税の対象」を限定する作業では、
“該当するものを選び出す”というよりも、
“該当しないものを除外する”意識が大切なんです。
では、“対価性なし”としてどういったものがあるか、
それは次回に続けます。
<その2>
税理士試験攻略。不課税を制する その2 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜
では。
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【編集後記】
ウィンブルドン、男子ベスト4が出そろいました。
下馬評どおりのジョコビッチ、フェデラー、マレー、
そして4つめの椅子を手にしたのはガスケでした。
かつて神童と呼ばれたオトコを相手にジョコビッチが
どういった闘いを繰り広げるのか、
フェデラーがマレーの守備の網を突き破れるのか、
準決勝も目が離せません!!
【昨日の一日一新】
キングダム
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石田 修朗
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