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前期免税事業者という状況のときに、ピンとこなければいけない規定です。
(ピントが合っていないベッカムとスコールズ、、、)
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目次
消費税の基本的な仕組み
納付税額の算出
消費税は一年間の課税売上から
「預かった消費税」を算出し、
一年間の課税仕入れから
「支払った消費税」を算出し、
両者の差額として、納付税額を
算定します。
<関連記事>
免税事業者制度
また、消費税では、中小零細事業者の
事務負担の軽減等の観点から、
「免税事業者制度」を設けています。
基準期間(一般的には2年前)の
課税売上高が1,000万円以下の
事業者については、消費税を納める
義務を免除する、というものです。
逆に、この規定の適用を受けずに
納税義務のある事業者のことを
課税事業者といいます。
両者のちがいは以下のとおりです。
免税事業者の場合は、
課税売上として受け取った
8,640円はすべてモノや
サービスの対価であり、
その金額に「預かった消費税」は
入っていないという法解釈になります。
たとえ相手への請求書に
「8,000円プラス消費税」と
記載されていたとしても、です。
(少し気持ち悪いですよね・・・)
一方で、「支払った消費税」を
控除することもできません。
元々、「支払った消費税」を
控除できる趣旨は、重複して
税金を徴収することを防ぐ、
いわゆる二重課税防止、です。
<関連記事>
消費税の基礎知識 その2 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜
免税事業者は、そもそも
「預かった消費税」が存在せず、
納税義務もないので、
“二重課税防止”としての
「支払った消費税」の控除もまた
必要ないということになります。
開業当初、売上も少なくて免税事業者だったが、
その後順調に売上を伸ばし、課税事業者となる
ケースは少なくありません。
その場合、このような取扱いの差が生じます。
このときに、気をつけないといけない規定があります。
それは「棚卸資産に係る消費税額の調整」です。
棚卸資産に係る消費税額の調整
一般的なモノの流れ
商品販売業を営んでいるとして、
モノの流れは一般的には
次のようになります。
前期からある程度の繰越商品(在庫)があり、
当期末においてもまた、ある程度の繰越商品が
存在することでしょう。
期首在庫に係る「支払った消費税」
このときの、「期首在庫」に
注目して下さい。
前期も課税事業者で、
当期も課税事業者であれば、
別段問題は生じません。
というのも、期首在庫は前期において、
当期仕入は当期において、税額控除を
受けることができるからです。
しかし、前期が免税事業者で
当期が課税事業者であると、
納税者にとって受け入れがたい
事態が生じます。
そう、「期首在庫」を販売した際には
「預かった消費税」が発生するにもかかわらず、
それに対する「支払った消費税」が控除できず、
アンバランスな状態になってしまいます。
これでは事業者に不利益が生じることになるので、
消費税法では第36条において、「免税事業者」から
「課税事業者」に切り替わった時点での在庫について
税額控除を認める、という規定を設けています。
それが「棚卸資産に係る消費税額の調整」規定です。
この規定がもしなかったとして、
こんなモノの流れになったとすると
えらいことになってしまいます。
消費税は、あくまでも消費者が負担する税であって、
納税者である事業者はその税金を一時的に預かり、
納付を代行しているにすぎないという制度ですので、
事業者の自己負担とならないように、
こうした規定が設けられているのです。
会計ソフトでは対応が難しい事例ですので、
実務においては注意が必要です。
税抜き処理している場合には、決算整理仕訳において、
期首商品棚卸高 1,000 // 商品 1,080
仮払消費税 80 //
と仕訳を切って、仮払消費税に反映させることで
調整もれに気づきやすくなります。
免税事業者から課税事業者へと切り替わった際には、
すぐに決算整理仕訳にこの仕訳を切っておくことも
失念しないための効果的な対策です。
留意点
ただし、課税事業者となった場合において
簡易課税の適用を受けるときは、
この「調整」規定の適用はありませんので
ご留意下さい。
また、課税事業者から免税事業者に
なる場合には、逆に不利な調整をする
義務規定がありますので、そちらにも
ご留意下さい。
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【編集後記】
妻の里帰りについていった長男は
はやく自宅に帰ってきたいようで、
里帰り期間が大幅に短縮される
こととなりそうです。
それまでにやっておきたいことが
あるのですが、はたして無事に
実行できるのだろうか。
【昨日の一日一新】
山陽電車 1dayパス
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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