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前期免税事業者という状況のときに、ピンとこなければいけない規定です。

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(ピントが合っていないベッカムとスコールズ、、、)

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消費税の基本的な仕組み

納付税額の算出

消費税は一年間の課税売上から
「預かった消費税」を算出し、
一年間の課税仕入れから
「支払った消費税」を算出し、
両者の差額として、納付税額を
算定します。

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<関連記事>

消費税の基礎知識 その1 | relax&focus 

免税事業者制度

また、消費税では、中小零細事業者の
事務負担の軽減等の観点から、
「免税事業者制度」を設けています。

基準期間(一般的には2年前)の
課税売上高が1,000万円以下の
事業者については、消費税を納める
義務を免除する、というものです。

逆に、この規定の適用を受けずに
納税義務のある事業者のことを
課税事業者といいます。

両者のちがいは以下のとおりです。

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免税事業者の場合は、
課税売上として受け取った
8,640円はすべてモノや
サービスの対価であり、
その金額に「預かった消費税」は
入っていないという法解釈になります。

たとえ相手への請求書に
「8,000円プラス消費税」と
記載されていたとしても、です。
(少し気持ち悪いですよね・・・)

一方で、「支払った消費税」を
控除することもできません。

元々、「支払った消費税」を
控除できる趣旨は、重複して
税金を徴収することを防ぐ、
いわゆる二重課税防止、です。

<関連記事>

消費税の基礎知識 その2 | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

免税事業者は、そもそも
「預かった消費税」が存在せず、
納税義務もないので、
“二重課税防止”としての
「支払った消費税」の控除もまた
必要ないということになります。

開業当初、売上も少なくて免税事業者だったが、
その後順調に売上を伸ばし、課税事業者となる
ケースは少なくありません。
その場合、このような取扱いの差が生じます。

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このときに、気をつけないといけない規定があります。

それは「棚卸資産に係る消費税額の調整」です。

棚卸資産に係る消費税額の調整

一般的なモノの流れ

商品販売業を営んでいるとして、
モノの流れは一般的には
次のようになります。

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前期からある程度の繰越商品(在庫)があり、
当期末においてもまた、ある程度の繰越商品が
存在することでしょう。

期首在庫に係る「支払った消費税」

このときの、「期首在庫」に
注目して下さい。

前期も課税事業者で、
当期も課税事業者であれば、
別段問題は生じません。

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というのも、期首在庫は前期において、
当期仕入は当期において、税額控除を
受けることができるからです。

しかし、前期が免税事業者で
当期が課税事業者であると、
納税者にとって受け入れがたい
事態が生じます。

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そう、「期首在庫」を販売した際には
「預かった消費税」が発生するにもかかわらず、
それに対する「支払った消費税」が控除できず、
アンバランスな状態になってしまいます。

これでは事業者に不利益が生じることになるので、
消費税法では第36条において、「免税事業者」から
「課税事業者」に切り替わった時点での在庫について
税額控除を認める、という規定を設けています。

それが「棚卸資産に係る消費税額の調整」規定です。

この規定がもしなかったとして、
こんなモノの流れになったとすると
えらいことになってしまいます。

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消費税は、あくまでも消費者が負担する税であって、
納税者である事業者はその税金を一時的に預かり、
納付を代行しているにすぎないという制度ですので、
事業者の自己負担とならないように、
こうした規定が設けられているのです。

会計ソフトでは対応が難しい事例ですので、
実務においては注意が必要です。

税抜き処理している場合には、決算整理仕訳において、

期首商品棚卸高 1,000  // 商品 1,080
仮払消費税     80  //

と仕訳を切って、仮払消費税に反映させることで
調整もれに気づきやすくなります。

免税事業者から課税事業者へと切り替わった際には、
すぐに決算整理仕訳にこの仕訳を切っておくことも
失念しないための効果的な対策です。

留意点

ただし、課税事業者となった場合において
簡易課税の適用を受けるときは、
この「調整」規定の適用はありませんので
ご留意下さい。

また、課税事業者から免税事業者に
なる場合には、逆に不利な調整をする
義務規定がありますので、そちらにも
ご留意下さい。

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【編集後記】
妻の里帰りについていった長男は
はやく自宅に帰ってきたいようで、
里帰り期間が大幅に短縮される
こととなりそうです。
それまでにやっておきたいことが
あるのですが、はたして無事に
実行できるのだろうか。

【昨日の一日一新】
山陽電車 1dayパス

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所 |姫路|

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。