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1月末日が期限の償却資産の申告について。
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目次
固定資産税課税の仕組み
何に課税されるのか
何に課税されるのか、
これを「課税客体」と
いいます。
固定資産税の
課税客体は3つ。
「土地」「家屋」
「償却資産(事業用)」
です。
誰が課税するのか
誰が課税するのか、
これを「課税団体」と
いいます。
固定資産税は、
「市町村」が
課税団体と
なります。
東京都の特別区は
東京都が課税団体と
なります。
誰が課税されるのか
誰が課税されるのか、
これを「納税義務者」と
いいます。
固定資産税の納税義務者は
1月1日現在の所有者です。
1月2日に売却して手放したとしても、
その年の固定資産税は課税されます。
買い主に応分負担を求めることを
忘れないようにしましょう。
いくら課税されるのか
“課税標準額” × “税率”
で算定されます。
税率の標準は1.4%ですが、
課税団体である市町村が
これより高く設定することも
可能です。
免税点制度
免税点とは、固定資産税が
課税されないラインです。
同一市町村で保有するものの
それぞれの課税標準額の合計が
下記の金額未満であれば、
固定資産税は免除されます。
なお、東京都の特別区と
政令指定都市の各区は
同一区内で集計します。
土地 ・・・ 30万円
家屋 ・・・ 20万円
償却資産 ・・・ 150万円
なお、この免税点も、
各課税団体によって
異なる金額を設定
することができます。
申告が必要なのは償却資産のみ
所有者を登録する仕組みがない
課税客体のうち、
「土地」「家屋」については
登記制度があるため、
その所有は登記簿によって
把握できます。
しかし、償却資産には
登記登録制度がないため、
事業者からの自己申告に
基づき、課税されます。
調査制度もあります
自己申告制度のため、
ミスや不正を防ぐための
調査制度もあります。
平成27年に、東京都では
約7万件を対象に調査を
実施しています。
(以下、税務通信3428号より抜粋)
【償却資産の調査の種類と内容等】
<初期調査>
[内容]
事業用家屋の新増築の際に行われる,
主に家屋と附帯設備等の区別に
着眼した調査[対象]
原則,1,000㎡超の事業用家屋の所有者[実施件数]
東京都主税局 約30件
都税事務所 約400件<資産等捕捉調査>
[内容]
営業許可等の情報等を基に
償却資産の未申告者を捕捉する調査[対象]
償却資産の所有が見込まれる未申告者[実施件数]
都税事務所 約7万件<帳簿調査>
[内容]
申告内容の是正項目等を確認するため,
固定資産台帳等の関係書類等を基に行う調査[対象]
過去に帳簿調査を実施していない事業者や
申告内容等に疑義がある事業者など[実施件数]
東京都主税局 約30件
都税事務所 約3,400件
各調査の目的
<初期調査>
この調査は償却資産の申告前に行うことを
前提としています。
その目的は事前指導です。
『これは償却資産として申告が必要です』と
いった形で、申告漏れ等のリスクを
減少させる取り組みです。
<資産等捕捉調査>
この調査の目的は『未申告者の捕捉』です。
償却資産の所有が見込まれるものの
申告書を提出していない未申告者に
申告を促すことを目的とする調査です。
<帳簿調査>
申告内容に是正項目がないかどうかを
確認するための机上の調査です。
税務関連の申告書と照らし合わせて
申告内容に是正内容があれば
連絡して修正を促します。
不明点が多い場合には、現地面会して
是正等の指導を行うこともあります。
最後に
償却資産の申告については、
「出さなくてもいい」なんていう
風潮が全国津々浦々にありますが、
それは脱税という犯罪です。
犯罪に手を染めることなく、
お天道様に恥ずかしくない
事業を営むためにも、
必ず1月中に申告しましょう。
飲食店とか美容室とか、
さすがに償却資産が
何もないってことは
ないでしょう?
市町村だってそのくらい
きっとわかっていますよ。
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【編集後記】
今日から新しい
プロジェクトが
始まります。
楽しみです!
【昨日の一日一新】
名古山の撮影ポイント
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■ 石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
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石田 修朗
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