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仕事で使うPCやカメラを購入して、古くなったものはプライベートへ。

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パソコンやカメラは経費になる

フリーランスとして活動するデザイナーや
コンサルタント、フォトグラファーの方が
業務のために必要で購入するPCやカメラは
経費として認められます。

青色申告をしている場合なら
30万円未満であれば購入時に全額を
30万円以上であればいったん資産計上して
数年間にわたって「減価償却」という
手続きで経費にしていきます。

「50万円のカメラを5年で減価償却」なら
「毎年10万円ずつ減価償却費(経費)を
計上する」という理屈です。

さて、そんな商売道具ですが
まだまだ使える状態であっても
最新のものであったり
使いやすいものに買い換える、
そんなこともあるでしょう。

そのときに、仕事用の機材のバックアップとして
引き続き業務用として扱うのであれば問題ないですが
「これ、もうプライベートで使おう」
「これ、家族にあげよう」なんてことをすると、
消費税の世界で注意しないといけないことがあります。

消費税のみなし譲渡

消費税には「みなし譲渡」という
規定があります。

個人事業者にかぎると、

「家事消費」した場合には
「譲渡(売却)」したものとして
税金の計算をしてください

というルールです。

家事消費とはプライベートでの消費や使用で、
商品だけでなく備品や車両もその対象になります。

税理士業だって例外ではなく。

仕事で使っていたパソコンを
下取りに出すことなく、
バックアップ用にすることなく
プライベート用にすると、
それは「みなし譲渡」に。

時価相当額を売上として
扱うことになります。

950万円あたりは要注意

売上が950万円あたりは注意が必要です。

業務用のPCやカメラ、車両を
プライベート用にしたならば
その「みなし譲渡」分を
上乗せして判定します。

なにを??

「消費税の課税事業者」に
なるかどうかの判定です。

年間の売上が1,000万円を超えた場合には
その2年後(2018年に超えたら2020年)は
「消費税の課税事業者」になります。

もし仮に2018年がこの「家事消費」を含めて
売上高が1,000万円を超えるなら
2020年は「課税事業者」としての
商売になります。

税負担がぐっと重たくなる部分ですので
あらかじめ認識して備えたいです。

「みなし譲渡」の存在を見落として
あとから「実は課税事業者だった」
なんてことになりたくないです。

最後に

そもそも、フリーランスには
仕事用とプライベート用の
明確な線引きなど必要ないかも。

PCやカメラなら、仕事用が何台あっても
別に大した問題は生じないでしょう。

引き続き業務用として保有するかぎり、
この「みなし譲渡」は適用されません。

「業務用」という用途(認識)を
崩さないことが大切です。

「これはプライベート用に格下げだ」なんて
SNSに書いたりするのはやめましょう。

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【編集後記】
週末に導入した新ディスプレイ、
これは導入してよかった。
ドッキングステーションが
ムダにテンションあがります。

MVIMG 20190302 110533

【週末の一日一新】
PD2710QC
magic trackpad
magic keyboard
emanon Business(テーマ)
emanon AMP(プラグイン)

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。