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外部関係者だけでなく、社内の人間との食事代にも目を光らせる必要があります。

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個人事業者の場合

外部関係者との飲食

外部関係者と食事をした場合、その内容が
接待や紹介、交流会などであれば
「接待交際費」として経費になります。

税金計算上もその全額が
経費として認められます。

提携先や取引先との打ち合わせでの飲食であれば
「会議費」という科目で処理するのがいいでしょう。
(そんな科目がなければ作りましょう)

接待交際費と会議費をわけることによって
それぞれの活動にいくら使っているかが
明確になります。

従業員との飲食

従業員との打ち合わせでの飲食であれば、
やはり「会議費」という科目で処理する
ことをすすめています。

そして、慰労のための食事であれば
「福利厚生費」という科目で
処理することが望ましいです。

慰労のための食事、これってまさに
福利厚生だからです。

限度額の設定なし

個人事業者の場合、飲食代を経費に
することについて限度はありません。

事業に必要な飲食であれば
すべて経費として扱われます。
(事業に関係ない飲食はもちろんダメ)
(あーだこーだこじつけてもダメです)

負担税率が30%の場合、1万円の飲食で
税金が3,000円安くなります。

そう、7,000円減ってしまいます。

だから、必要でない飲食を
むりやり行うことには
賛成できません。

税金を払いたくないがために
資金を減らしていたら
何のために商売してるんだって
話です。

会社(法人)の場合

外部関係者との飲食

基本的な考え方

外部関係者と食事をした場合、
接待や紹介、交流会などであれば
「接待交際費」として処理します。

提携先や取引先との
打ち合わせでの飲食であれば
「会議費」という科目で
処理するのがいいでしょう。

このときに注意すべきは
金額による線引きがあること。

中小企業については交際費のうち
年間800万円までが経費として
認められます。

この枠内であれば全額が経費として認められ、
枠を超えた場合には超えた部分については
経費として認められません。

1,000万円の交際費を使ったとしたら
800万円は税金計算上も経費になりますが、
200万円は税金計算上は経費として
認めてもらえません。

決算書では交際費が1,000万円で利益が400万円だったとしたら
税金計算上の利益は400万円に交際費の上限800万円を超過した
200万円を加算した600万円が課税対象になります。

枠を気にしなくてもいい飲食費がある

ここできちんと処理しておきたいのが
一人5,000円以下の飲食については
無制限に経費算入が認められる制度です。

この制度を利用するには
以下の記録を残す必要があります。

(1)年月日
(2)参加者の氏名、会社名、関係
(3)その飲食に参加した人数
(4)その飲食店の名称と所在地

したがって、社内の経費精算システムで
こうした項目を登録するような仕組みを
構築しておく必要があります。

そのうえで、一人あたり5,000円以下の
飲食費については「接待交際費」として
処理してもいいのですが、「他交際費」といった
科目で処理することをオススメしています。

こうしておけば、800万円の枠を
超えてしまわないかどうかは
毎月の試算表を見るだけで
判明します。

一人あたり5,000円以下の飲食代まで
「接待交際費」として処理してしまうと
そのジャッジに別途作業が必要になります。

それはスマートではありませんので。

決算書の科目をどうするか、
別表への記載をどうするかは
税理士と相談して判断するところですが、
わたしは決算書上は「接待交際費」として
一人あたり5,000円を超えるものも
5,000円以下のものもまとめて
計上するスタイルを好んでいます。

限度額計算は別表で行います。

従業員との飲食(従業員同士含む)

基本的な考え方

従業員との打ち合わせでの飲食であれば、
やはり「会議費」という科目で処理する
ことをすすめています。

そして、慰労のための食事であれば
「福利厚生費」という科目で処理する
ことが望ましいです。

慰労のための社員同士食事代に注意

このときに注意したいのが慰労のための
“社員同士食事代”は上述の年間800万円の
交際費枠が適用される点です。

しかも、一人あたり5,000円以下であったとしても
社員同士の場合にはすべて年間800万円の枠に
はめて判定を受けることになります。

役員や従業員同士が慰労のために開いた食事会を
会社が負担すること自体は悪くありません。

が、その支出はたとえ「福利厚生費」として
処理していたとしても、交際費と同様に取扱われ、
年間800万円の枠のジャッジを受けることが
求められるのです。

ですので、慰労のための社員同士食事代は
「福利厚生費」という事実はまちがいないのですが、
「福利厚生費」だと年間800万円の枠のジャッジが
やりづらいので、「福利厚生費(交)」などとして
試算表上は通常の福利厚生費とは別枠で認識できる
ように工夫したいです。

最後に

もともと年間800万円も飲食に使うことがない
という会社はここまでナーバスになる必要は
ありません。

年間800万円以下の場合には他の経費と同様、
すべて経費として認められるからです。

しかし、慰労のための社員同士の食事や
外部関係者への接待が多い会社は
きちんと現状認識できる設定を
会計データにしておきたいです。

そうすることで、危険察知力を
あげておきましょう。

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【編集後記】
2018年分の確定申告が終わったので
通常運転に戻ります。
どこに写真撮りにいこうかな。

【昨日の一日一新】
マイナンバー提供作業

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。