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消費税(税理士試験)受験シリーズです。

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消費税は負担者と納税者が異なる「間接税」

前回、消費税の仕組みについて紹介しました。

消費税は消費者が負担しますが、消費者は納税しません。

消費者がモノやサービスを購入し、お金を支払う際に
それを受け取る事業者が8%の消費税を上乗せして預かり、
その預かった事業者が税務署に納めます。
このような仕組みを「間接税」といいました。

ここまでが前回のおさらいです。
今回はその続きをご紹介します。

多段階累積控除という仕組み

実際には事業者もモノやサービスを購入します。
その際には相手先に消費税を預けています。

同じ物品が流通の過程で複数の事業者を経由する場合、
最終的な消費者“だけ”が消費税を負担するようにするために
事業者は「預かった消費税」から「支払った消費税」を
差し引いて、それを納付することとしています。

これを「多段階累積控除」といいます。

ある例で考えてみましょう。

事業者Aが消費者にシャツを販売します。
値段は税抜きで8,000円。
これに消費税640円を上乗せして
8,640円受け取ります。

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事業者Aは事業者Bからこのシャツを
5,000円で仕入れています。
ということは、事業者Bは、このシャツを
5,000円で販売し、消費税400円を上乗せした
5,400円を事業者Aから受け取ります。

スクリーンショット 2014 10 10 18 44 59

事業者Bは事業者Cからこのシャツを
3,000円で仕入れています。
ということは、事業者Cは、このシャツを
3,000円で販売し、消費税240円を上乗せした
3,240円を事業者Bから受け取ります。

スクリーンショット 2014 10 10 18 45 23

このときに、事業者A,B,Cがそれぞれ
受け取った消費税を国に納付したらどうなるでしょうか。

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これでは、消費税を負担すべき消費者が負担した金額以上が
国に納付されることになります。
誰が負担してしまうのか、それは“消費者”ではない“事業者”です。

こうなることを防ぐために、消費税法では
「多段階累積控除」という仕組みを採っています。

具体的には、「預かった消費税」から
「支払った消費税」を控除した残額を
納付することになります。

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こうすることで、消費者が負担すべき金額だけが
複数の事業者を通じて国に納付されることとなります。

基礎編はこれにていったん終了。

今度は少し実践的な話を織り交ぜていきます。

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【編集後記】
昨日は仕事で初めて三重県鈴鹿市を訪れました。
少しだけの滞在で満喫できなかったのが残念です。
姫路→神戸→大阪→奈良→三重→滋賀→京都→大阪→姫路
というルートでした。
近畿2府4県のうち和歌山以外を一日で通過するという
珍しい一日でした。

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。