スポンサードリンク
法人(会社)に関する青色申告制度について紹介します。
スポンサードリンク
目次
会社を設立したら提出すべき書類
法人のもうけに対して課される『法人税』にも
個人のもうけに対して課される『所得税』にも
青色申告という制度があります。
この青色申告という制度は、
帳簿の備え付けと日々の取引の正確な記帳を
奨励するために設けられている制度です。
言い換えれば、「日々のお金の流れを正しく記録して、
その記録された帳簿を一定期間保管しておいてください。
そうしてくれたら、いろいろ特典つけてさしあげます。
(そうしなかったら、損するかもしれませんよ)」
という制度です。
今回は、会社に関わる『法人税』における青色申告制度について
検討したいと思います。
まず、青色申告法人として認められるには、
2つの要件を満たす必要があります。
このように、形式的な要件がありますので、たとえ
日々の取引を正しく記録し、その記録した帳簿を
一定期間正しく保管していたとしても、管轄税務署に
「青色申告の承認申請書」を提出しておかなければ、
“青色申告事業者”になることはできません。
この「青色申告の承認申請書」には提出期限があります。
設立第1期であれば、設立後3ヶ月を経過した日か
事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに
提出する必要があります。
設立して3ヶ月以内に事業年度が終わるケースはまれですので、
ざっくりと“3ヶ月以内に提出”と捉えておきましょう。
なお、税務署長がこれを承認するか却下するかの処分を
するわけですが、その返答は書面によって通知することと
されています。
ただし、事業年度終了の日までに通知がなかったときは、
事業年度終了の日に“承認”があったものとみなされます。
ですので、事業年度終了の日までに“却下”の通知が
届かなければ“承認”されたものと考えて大丈夫です。
青色申告のメリット
上記2つの要件をクリアすると、次のような特典があります。
赤字の会社であれば、1)の適用は受けておきたいところですし、
黒字の会社であれば、2)や4)の恩恵は受けたいところです。
また、税務調査もきちんと帳簿に基づいて調べてほしいです。
つまり、どんな立場の会社であったとしても、
青色申告制度を採用することで、何かしらの
恩恵を受けることになります。
青色申告のデメリット
デメリットはありません。
ありません。。。
何度問われてもありません。
あえて挙げるとすると、「帳簿の備え付けと記録・保存」によって
事務作業量が増大するということかもしれませんが、、、
ただし、我が国におけるすべての会社は
『会社法』という税法とは別の法律によって
会計帳簿の作成と保管、及びそれに基づく計算書類
(B/S、P/Lなど)の作成が義務づけられています。
つまり、青色申告の有無によって、記帳の制約が
左右されることはないのです。
その会社が青色申告の承認を受けようと受けまいと、
帳簿は作成しないといけないルールになっています。
ですので、デメリットはありません、といつもお答えします。
まとめ
青色申告には百利あって一害なし、です。
法人を設立したら、迷わず青色申告を行いましょう!
==============================
【編集後記】
明日は神戸校で財表の解答解説会です。
HPでも解答速報が続々アップされています。
明日は、合格ラインだけでなく、
同科目継続するか次の科目に進むか、
このあたりの見切り方についても
お話しします。
【昨日の一日一新】
Zenfone2Laser
MFクラウドとMFマイナンバーの説明会
==============================
石田 修朗
最新記事 by 石田 修朗 (全て見る)
- 記念日に滝に行ってきた話 - 2020-09-01
- 【写真】2020年6月の活動報告 - 2020-07-05
- 【備忘録】2020年5月の姫路城写真活動報告 - 2020-06-01