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入れるのを忘れてた〜なんてことのないようにしたいです。

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確定申告で忘れやすい項目

確定申告シーズンもいよいよ
中盤にさしかかってきました。

ご自身で申告される方はもちろん、
税理士事務所に依頼されている方も
いったん資料整理が落ち着いたと
いう方が多いと思います。

え、まだ何も??

大丈夫です。まだ1ヶ月あります。

コツコツ頑張りましょう。

さて、今日は個人事業主として
開業されている方が
確定申告をする際に
忘れやすい項目の紹介です。

「あぁ、これちゃんとしてたら
もう少し税金安くなったのに」

ということもあったりするので
確認しましょう。

漏れやすい経費

まずは漏れやすい経費から。
これはもったいないことに
なります。
しっかり全部入れましょう。

自宅家賃・水道光熱費

映像制作や執筆などの場合、
事務所を借りずに自宅で
仕事をしていることも
あるでしょう。

自宅が賃貸物件の場合、
家賃払ってますよね。

これ、経費になります。

ただし、全てではありません。

仕事で使う部屋の床面積、
仕事している時間や日数、
これらを使って按分します。

月80,000円の家賃とすると、

総床面積40㎡
仕事スペースの面積12㎡

だと、12/40を掛けることになります。

さらに、
1日8時間の仕事時間

とすると、8/24を掛けることになります。

そして、休日も設定してますよね。
週休1日の場合、
6/7を掛けることになります。

80,000円にこれらを全て掛けていくと
月6,857円の経費が生まれてきます。

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年間82,284円の経費となります。

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トータルの税率が30%の人だと
24,685円の税負担軽減です。

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漏れるともったいないですね。

水道光熱費も同様に計算して
経費になります。

ポイントは仕事で使っていると
断言できる箇所を抜き出すことです。

リビングでお茶を飲んでても
仕事のことを考えているよ、とか
たまには15時間働くよ、とか、
休みなしの週もあるよ、とか、
風呂に入っているときも
仕事のことを考えてるよ、とか

そういった可能性は
たしかにあると思いますが、
それらを証明したいのであれば
毎日の従事記録をつけましょう。

部屋で仕事をした時間を
毎日タイムカードか何かで
記録しましょう。

それがあれば、
それにしたがって
計算するのも一手です。

あと、事務所(職場)を持っている人は
自宅家賃・水道光熱費は経費にできません。

事務所があるということは
自宅はあくまでも居住空間です。

ブログは家で書いている、とか、
家で業務日誌をつけている、とか、
たしかに家でしているかもしれませんが、
それはたまたまそれを家でしただけです。

家はそれらの仕事をするために
必要不可欠な場所ではありませんので。

生活用口座からの支払

たまにいらっしゃいます。

相手振込先口座の関係で
事業用の口座からよりも
生活用の口座から振り込んだ
方が手数料が安いという理由で
そうされている方が。

もちろん、
手数料というコスト削減は
素晴らしいですが、
経費自体が漏れてしまう
リスクもあります。

今一度、事業用口座以外から
なにか商売に関する支払を
していないかどうか、
確認しておきましょう。

忘れやすい処理

次に、うっかり忘れやすい処理です。

こちらはすることで利益が増えます。

え?それって税金高くならないって?

そう、高くなります。

けど、後でやっていないことがバレると
延滞税などの罰金が上乗せされるので、
きちんとしておくことが税金を
一番安く済ませる秘訣です。

バレるかどうかわからんって?
これはさすがに一発でバレるやつです。

うちはバレてない?
いえいえ、絶対にバレてます。
ただ、調査に来ていないだけです。
くれば確実に追加で徴収されます。

提出している資料をみれば
一目瞭然ですから。

では、ちゃんとした申告のために
やるべきことの紹介です。

棚卸し

モノを販売する商売の場合、
先に仕入をすることが多いです。

12月31日現在、仕入れているけれども
まだ売れていないもの、それが在庫です。

これは「資産計上」といって
事業者の財産にしないといけません。

そのうえで、翌年になって売れたときに
経費として認められます。

ですので、12月31日時点で
在庫として残っているものの
リストアップは必須です。

え?やってない?今さらムリ?

そんなこといわずに、
年末の仕入と売れ行きから
(推測でもいいので)
おおよその在庫を
見積もりましょう。

そして、今年からは年末に在庫を
カウントすることを忘れないように
しましょう。

在庫があがっていないことは
一目でわかります。

家事消費

飲食業の方は
こちらも忘れがちです。

家事消費というのは、
売れ残った食材を自分で
食べてしまったという話。

これは事業者であるわたしが
生活者であるわたしに対して
行った売上になります。

少しくらいありますよね?

まったくないってことはないですよね?

毎日売り切れ完売の店だと
ないということもあるでしょうが、
そうでなければ、多少は出ます。

これも(推測でもいいので)
毎月きちんと計上しましょう。

最後に

「うちはもっと経費にしてくれてるよ」
「家事消費なんてあげてないよ」

同業者と話をされた際には
そんな話を聞くこともあるでしょう。

ただし、知っておきたいのは

「申告受理」=「税務署がOK」

ではありません。未チェックなだけです。

いわば、駅で切符を買って改札を通っただけです。

降車駅の改札を通って正しく購入しているか
チェックを受けますよね。
これが税務調査です。

また、税務調査で指摘されなかったという話が
出てくるかもしれません。

それは見落としの可能性もあります。
(税務署の職員も人間ですので)
また、もっと大きなものが見つかって
その交渉に時間がかかったのかもしれません。

少なくとも「前回指摘なし」が
「税務署がOK」ということには
なりません。

「前回の調査で指摘がなかった」は
まったく理由にはなりません。
それどころか、調査官を
いたずらに刺激するだけです。

言っても無意味な抵抗ですので、
顧客との税務調査前の打ち合わせでは
もしそんな事例があってもこのフレーズは
言わないようにお願いしています。

大切なのは、ムリをするのではなく
経費を正しくきちんと計上すること。

グレーを攻める勝負は好きな方ですが、
真っ黒のものをあえて放り込む無謀は
蛮勇であり、オススメしていません。

攻めどころ、守りどころを
きちんとおさえましょう。

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【編集後記】
今日はスノーボードハーフパイプの決勝、
ション・ホワイトと平野歩夢の対決が
今から楽しみです。
ちなみに、スキーもスノーボードも
いっさいやりません。

【昨日の一日一新】
とあるフィルムカメラの捜索

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所 |姫路|

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。