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贈与税は必要コストと考えるべきです。

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確実なのは贈与すること

会社を興された経営者の中には
預金や不動産だけでなく、
経営されている会社の株式だったり
それらの会社への貸付金だったり、
多くの財産を保有されている方が
いらっしゃいます。

こうした財産を持ったまま亡くなられると、
残された家族には財産の相続と共に
多額の相続税の課税が予想されます。

うん、それは確実にやってきます。

そのまま納税されるのも
もちろんありです。

その場合には、相続財産として
預金を潤沢に残しておきましょう。

そうしないと、残された家族が
相続税の納税のために借金する
なんて羽目になりかねません。

いやいや、できることなら
手を打っておきたい、という
方も当然いらっしゃるでしょう。

生命保険に加入して節税とか
そういったこともあります。

今の税制ならそれは有効ですが、
亡くなったときにまだ有効か
どうかは誰にもわかりません。

税務当局による後出しジャンケンは
誰にも止められません。

一番シンプルで確実な相続対策は
財産を生前に移していくことです。

そう、『贈与』してしまうんです。

年間110万円までは非課税

一度に多くの財産を贈与すると、
もらった人に贈与税が課税されます。

贈与税の計算は1〜12月の
1年間の贈与実績で行うので、
200万円を贈与する場合にも
「一度に300万円」贈与するのと
「12月に150万円、1月に150万円」と
年をまたいで贈与するのとでは
税額が変わってきます。

また、年間でもらった総額が
110万円までであれば
基礎控除という非課税の
枠内におさまりますので、
財産をもらったとしても
贈与税の申告納付は
必要ありません。

(これを親側から考えると)
毎年コツコツ110万円ずつ
贈与するだけでも、
お子さん2人に10年間続けたら
2,200万円の財産を
無税で移すことができます。

お子さんの家族まで対象にすれば
もっとハイスピードで移せます。

贈与税の申告は要りませんが、
きちんと贈与証書を作成して
現金の贈与であれば
贈与相手の口座に
振り込みましょう。

贈与されたかどうかの認定は
「あげた」「もらった」の
お互いの認識が不可欠です。

贈与相手名義の口座を作って
そこに振り込んだものの
その通帳は親が管理している、
とかはダメです。

もらった人が未成年者なら
親の管理は必要でしょうが、
成人であればちゃんと
自己管理してもらいましょう。

贈与税は資産移転のコスト

いやいや、年間220万円とか
10年で2,200万円とか
そんなのんびりしたペースだと
とてもじゃないけど間に合わない、
そんな資産家の方は110万円の
基礎控除の枠にこだわらずに、
300万円とか500万円ずつ
贈与していきましょう。

もちろん、贈与税は課税されます。

20歳以上の子や孫への贈与の場合、
300万円なら19万円を
500万円なら48.5万円を
翌年3月15日までに
納付しなければいけません。

でも、これって10%に満たないんです。

そのコストをケチって財産を移さずに
もっと高い税率で相続税が課税されたら
それこそ目もあてられません。

平成29年の贈与税の申告は
平成30年3月15日までです。

(資金移動を必要としない)
株式や貸付金の贈与とかなら
今からでも、、、、、、(自粛)

それはともかく、
自身が資産家の方はもちろん、
親が資産家という方も
財産の引継にかかるコストを
今から最適化していきましょう。

亡くなってからでは遅いことが
この世にはたくさんあります。

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【編集後記】
近所の小川にやってくる
ジョウビタキのつがいが
かわいいのなんの。
春先まで無事に
いてほしいものです。

【昨日の一日一新】
ジョウビタキを撮影

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所 |姫路|

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。