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出し忘れても多少のロスで挽回する裏技があります。
![T20F1381.jpg T20F1381](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2018/02/T20F1381.jpg)
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目次
とってもこわい届出し忘れ
消費税の届出はやっかいです。
とくに税額に大きく影響する
「簡易課税制度の選択」は、
翌課税期間から効力が発生する
というルールになっています。
カゼイキカンカラコウリョクガハッセイスル
ってどういうこと?なわけですが、
会社組織にしていないフリーランスは
いわゆる個人事業者ですので
1〜12月の暦年で税金を計算します。
この1〜12月という括りを
『課税期間』といいます。
で、先ほどのルールですが、
提出日の属する課税期間の
翌課税期間から効力が発生する
ということは、
「2017年11月に提出したら
2018年分の消費税から
“簡易課税”で計算する」
というルールなんです。
2017年1月に出しても2018年から。
2018年1月に提出したら、
“簡易課税”で計算するのは
2019年分からということに
なってしまうのです。
こんな感じです。
![スクリーンショット 2018-02-21 19.27.58.png スクリーンショット 2018 02 21 19 27 58](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2018/02/b1276da86646fac313454830283e5e57.png)
要は、「前年までに提出しなさいよ」
というエグいルールになんですね。
年が明けて、確定申告の準備をする中で
「こんな感じなら今年は“簡易課税”を
使った方が有利かも」と思っても
時すでに遅し。
年が明けているということは提出は今年です。
来年からじゃないと“簡易課税”には
切り替えられないです。原則として。。。
そう、原則はこうなっているのですが、
特例を使えば、今年の途中からでも
“簡易課税”を使うことができます。
その裏技が『課税期間の短縮』です。
課税期間の短縮
個人事業者の課税期間の原則は
暦年(1月〜12月)です。
これを3ヶ月ごとに細切れにできるのです。
(1ヶ月ごとにもできます)
2018年1月に“簡易課税”を使って
税額を計算したくなったとして
原則どおりの課税期間であれば
“簡易課税”に切り替えられるのは
2019年1月からです。
ところが、2018年1月に「課税期間を
3ヶ月に短縮」する手続きをすれば、
課税期間は
1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月
という風に、1年を4つに区切ることができます。
![スクリーンショット 2018-02-21 19.31.13.png スクリーンショット 2018 02 21 19 31 13](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2018/02/66de8ec19e04df26e03f3f9b6dc229b2.png)
これなら、
2018年1月に簡易課税の届出を出せば、
2018年4月からは“簡易課税”という
計算方法に切り替えることができます。
![スクリーンショット 2018-02-21 19.28.08.png スクリーンショット 2018 02 21 19 28 08](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2018/02/b7ce37fd15a62172b051f9163bf38e48.png)
ただし、注意しないといけないのは
消費税の確定申告は“課税期間ごと”に
行う必要があるということ。
そう、3ヶ月ごとに短縮した場合には
年に4回の確定申告が必要になります。
年に4回といっても、
1回あたりの期間は3ヶ月ですので、
納税額が4倍になることはありません。
年に1回でも年に4回でも
計算方法が同じなら
納付税額は同じです。
が、簡易課税の方が有利な場合には
4月から切り替えることで9ヶ月早めに
有利な計算をスタートできます。
ネックになるのは、確定申告の回数まで
細切れになってしまうという点です。
確定申告が年4回になることで増加する
税理士への依頼コストと
簡易課税を9ヶ月早く使えるメリットを
天秤にかけて判断してください。
また、「課税期間の短縮」も
「簡易課税の選択」も
2年間の継続適用が
義務づけられます。
「すぐにやーめた」とはできません。
そのあたりも踏まえて、
向こう2年くらいの予測をしつつ
どうするかを決めましょう。
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【編集後記】
今夜は講義があったため
女子パシュート決勝を
ライブ観戦できませんでした。
帰宅中に速報を確認すると
みごとに金メダル獲得!
BEKOBEのとこに寄り道して
写真撮ってるときでした。
【昨日の一日一新】
梨花食堂
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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