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出し忘れても多少のロスで挽回する裏技があります。
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目次
とってもこわい届出し忘れ
消費税の届出はやっかいです。
とくに税額に大きく影響する
「簡易課税制度の選択」は、
翌課税期間から効力が発生する
というルールになっています。
カゼイキカンカラコウリョクガハッセイスル
ってどういうこと?なわけですが、
会社組織にしていないフリーランスは
いわゆる個人事業者ですので
1〜12月の暦年で税金を計算します。
この1〜12月という括りを
『課税期間』といいます。
で、先ほどのルールですが、
提出日の属する課税期間の
翌課税期間から効力が発生する
ということは、
「2017年11月に提出したら
2018年分の消費税から
“簡易課税”で計算する」
というルールなんです。
2017年1月に出しても2018年から。
2018年1月に提出したら、
“簡易課税”で計算するのは
2019年分からということに
なってしまうのです。
こんな感じです。
要は、「前年までに提出しなさいよ」
というエグいルールになんですね。
年が明けて、確定申告の準備をする中で
「こんな感じなら今年は“簡易課税”を
使った方が有利かも」と思っても
時すでに遅し。
年が明けているということは提出は今年です。
来年からじゃないと“簡易課税”には
切り替えられないです。原則として。。。
そう、原則はこうなっているのですが、
特例を使えば、今年の途中からでも
“簡易課税”を使うことができます。
その裏技が『課税期間の短縮』です。
課税期間の短縮
個人事業者の課税期間の原則は
暦年(1月〜12月)です。
これを3ヶ月ごとに細切れにできるのです。
(1ヶ月ごとにもできます)
2018年1月に“簡易課税”を使って
税額を計算したくなったとして
原則どおりの課税期間であれば
“簡易課税”に切り替えられるのは
2019年1月からです。
ところが、2018年1月に「課税期間を
3ヶ月に短縮」する手続きをすれば、
課税期間は
1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月
という風に、1年を4つに区切ることができます。
これなら、
2018年1月に簡易課税の届出を出せば、
2018年4月からは“簡易課税”という
計算方法に切り替えることができます。
ただし、注意しないといけないのは
消費税の確定申告は“課税期間ごと”に
行う必要があるということ。
そう、3ヶ月ごとに短縮した場合には
年に4回の確定申告が必要になります。
年に4回といっても、
1回あたりの期間は3ヶ月ですので、
納税額が4倍になることはありません。
年に1回でも年に4回でも
計算方法が同じなら
納付税額は同じです。
が、簡易課税の方が有利な場合には
4月から切り替えることで9ヶ月早めに
有利な計算をスタートできます。
ネックになるのは、確定申告の回数まで
細切れになってしまうという点です。
確定申告が年4回になることで増加する
税理士への依頼コストと
簡易課税を9ヶ月早く使えるメリットを
天秤にかけて判断してください。
また、「課税期間の短縮」も
「簡易課税の選択」も
2年間の継続適用が
義務づけられます。
「すぐにやーめた」とはできません。
そのあたりも踏まえて、
向こう2年くらいの予測をしつつ
どうするかを決めましょう。
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【編集後記】
今夜は講義があったため
女子パシュート決勝を
ライブ観戦できませんでした。
帰宅中に速報を確認すると
みごとに金メダル獲得!
BEKOBEのとこに寄り道して
写真撮ってるときでした。
【昨日の一日一新】
梨花食堂
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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