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米amazonからの配信サービスが課税取引になります。
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目次
課税の不公平の解消
平成27年税制改正大綱において方向性が示されました。
「米amazonの販売する電子書籍って消費税が
課税されないから不公平じゃん」
国内の配信事業者から、こういった声が出ていました。
(経済産業省のHPより)
たしかに、同じサービスを提供しているのに、
これでは公平性が保てません。
海外のネット配信業者から電子書籍を購入すると
消費税分だけ販売価格が安いですので、
国内事業者は海外事業者に価格競争で
明らかに不利になってしまいます。
例えば、海外に本店のある米アマゾンが
1,200円のKindle(電子書籍)を販売する場合、
顧客に請求する対価は1,200円です。
消費税分の上乗せはありません。
これに対して、国内に本店のある出版社が
1,200円のKindle(電子書籍)を販売する場合、
顧客に請求する対価は1,296円です。
8%の消費税相当額が上乗せされます。
負けないように1,200円(税込)で販売すると、
その内訳は1,112円の販売対価と88円の消費税となり、
実態は値下販売をしていることになってしまいます。
このため、実質的に同じサービスであっても、
企業の所在地が国内・海外かの違いで
消費税分の負担が異なり、結果として
企業間の競争条件にゆがみが生じていました。
従来の取り扱いについて
そこで、政府は今回の税制改正大綱で、国際電子商取引の
課税関係について、対策を打ち出しました。
電子書籍の配信等の電気通信回線を介して行われる
役務の提供(電気通信利用役務の提供)について、
消費税法における取り扱いが変わります。
これまでは、米amazonのように海外に住所や本店のある企業から、
電子書籍などを購入した場合、消費税が課されていませんでした。
なぜかというと、消費税では、その取引が国内で行われたか
国外で行われたかという内外判定があります。
この判定で“国外取引”とされた取引については、
消費税が課されることはありません(不課税)。
役務の提供については、原則として、その役務の提供が
行われた場所が国内かどうかで判定します。
したがって、国内のネット配信業者が電子商取引を行った場合には、
その役務提供は“国内取引”となり、課税の対象となります。
一方で、役務の提供が国内及び国外にわたって行われる場合や、
役務提供値が明らかでないものについては、その役務の提供を
行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地により判定する
こととされています。
その結果、海外のネット配信業者が日本に向けて行う電子書籍や
音楽の配信、広告などについて、それらは“国外取引”となります。
“国外取引”とされると、消費税の課税はありません。
平成27年税制改正での変更
今回の改正では、ネットを介して行われる電子書籍や音楽の
配信等の役務の提供を「電気通信役務の提供」と名付けて、
この役務の提供についての内外判定について、
役務の提供者ではなく、役務の提供を受ける者の住所地等に
変更することになりました。
この変更によって、海外事業者が日本国内に向けて行う
「電気通信役務の提供」は“国内取引”に該当し、
課税の対象となります。
課税の公平性を担保するために、このように変更となります。
では、海外からの「電気通信役務の提供」が
課税取引となった場合に、どのようにして
課税され、申告納税されるのか。
これについては次回、紹介します。
では。
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【編集後記】
気がつけば本試験まで70日、って
なっていませんか。
常にあと何日あるかを意識して、
やれることをリストアップし、
しっかりとこなしていきましょう。
【昨日の一日一新】
新しい床磨き洗剤(においがイマイチ)
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石田 修朗
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