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理解を推し量るため、事例問題が出題されます。

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(その走破性能を発揮させることなく手放すことにした4WD)

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用語の定義とその性質を意識しよう

税法には、独特の法律用語が多くあります。

いわゆる個別理論問題であれば、
その言葉の持つ性質まで意識せずとも、
理論マスターを覚えたまま書き綴れば
合格答案が作成できます。

しかし、事例問題であれば話は別です。

問われたことに対して、自ら文章を構成して
その問いに適切な答えを記さなければなりません。

そのときに、正しい知識を持つ者と
そうでない者の差がはっきりと出ます。

それは、その用語の性質を正しく
認識しているかどうか、です。

なんとなく覚えている受験生の文章は、
用語が存在するだけで、繋がりがありません。

もちろん、個別理論を覚えているだけで
相当に努力されていることと思いますが、
個別理論対策だけでは合格に不十分です。

私が試験委員なら、絶対に事例問題を出題します。

個別問題ではそこがわかりにくいのですが、
事例問題に対して文章を書いてもらうと
その差は明確に現れるからです。

具体的に例を挙げると、、、

課税資産の譲渡等の対価の額

課税標準である「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、

対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、
権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき
課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額を
含まないものとする

とされています。

途中でごちゃごちゃ書いてありますが、
最後に注目して下さい。

“消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない”

つまり、『税抜き』の概念なんです。

課税仕入れに係る支払対価の額

課税仕入れに係る消費税額は

その課税仕入れに係る支払対価の額に
108分の6.3を乗じて算出した金額

とされています。

“108分の6.3を乗じて・・・”、ということは
課税仕入れに係る支払対価の額は、
『税込み』の概念ということになりますね。

特定課税仕入れに係る支払対価の額

特定課税仕入れに係る消費税額は、

その特定課税仕入れに係る支払対価の額に
100分の6.3を乗じて算出した金額

とされています。

“100分の6.3を乗じて・・・”、ということは
特定課税仕入れに係る支払対価の額は、
『税抜き』の概念ということになりますね。

まとめ

これらは、「課税標準」や「仕入れに係る
消費税額の控除」の規定に登場する用語です。

個別理論として出題された場合には、
多くの方がすらすらと書けるところです。

しかし、応用事例問題でこれらの言葉を使って
解答する必要が生じた際に、これらの言葉の持つ
『税抜き』『税込み』の性質を認識して
文章を構成できる人はそれほど多くないでしょう。

個別理論そのものの暗記が気になりますが、
ときにはその言葉の持つ性質を意識することも必要です。

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【編集後記】
4年弱で6万キロを走ったチェロキーとも
明日でお別れです。
生まれたての長男を乗せて妻の実家まで
高速をのろのろ走ったのが懐かしい。
消耗品の状態から、潮時と判断しました。
プジョー205カブリオレ
ルノーカングー
ジープチェロキー
ときて、次は・・・
月曜日の一日一新で(^_^)

【昨日の一日一新】
がっつり本舗 からあげ弁当

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。