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別々はいけません。合わせて一つなんです。
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目次
基準期間における課税売上高
消費税の納税義務判定における注意事項を紹介します。
消費税の納税義務の判定については、
まずは「基準期間における課税売上高」が
1,000万円以下か1,000万円超か、で行います。
この「基準期間における課税売上高」は、
“税抜き”の“純売上”としての課税売上高です。
そのために行う計算はこのようになります。
なお、基準期間が1年でない法人についての
「基準期間における課税売上高」の計算では
月数按分を行います。
法人の基準期間
法人の基準期間は、原則的には前々事業年度です。
しかし、前々事業年度が1年でない場合には、
その事業年度開始の日の2年前の日の前日から
1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を
合わせた期間を基準期間とします。
以下、このようになります。
<原則>
<特例>
間違いやすいポイント
課税売上高の計算を行う場合において、複数の課税期間で
基準期間が構成されるときには、注意が必要です。
<例>
このときに、次のように計算すると誤りです。
基準期間は、“各事業年度を合わせた期間”、
あくまでも16ヶ月でひとかたまりです。
別々に計算してはいけません。
このように計算します。
<おまけ>
基準期間の取り方が特例になったからといって、
必ず月数按分を行うとは限りません。
次のような事例では、基準期間は特例によっていますが、
その結果としての基準期間はちょうど1年ですので、
売上高の計算において月数按分は必要ありません。
納税義務の判定は、判定結果も大切ですが、
その売上高自体の計算結果に配点があるはずです。
法令に基づいた計算を心がけましょう!
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【編集後記】
ジョコビッチ選手、強すぎますね。
フェデラーのGS18勝目は近くて遠い・・・。
【昨日の一日一新】
八十島 あなご&さば寿司
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石田 修朗
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