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スポーツイベントのギャランティにまつわる消費税の話です。
![P1020666.JPG P1020666](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/01/P1020666-1.jpg)
(IPTL2015神戸にて。GX-1で撮影)
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目次
特定役務の提供とは
平成27年度改正で『特定役務の提供』という言葉がうまれました。
以下、国税庁のQ&Aを基に解説します。
特定役務の提供とは、国外事業者が国内において行う、
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は
職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として
行う役務の提供のうち、当該国外事業者が他の事業者に
対して行うもので、当該国外事業者が不特定かつ多数の
者に対して行う役務の提供以外のものとされています。
ということで、国外事業者が行う以下の役務の提供が該当します。
① 芸能人として行う映画の撮影、テレビへの出演
② 俳優、音楽家として行う演劇、演奏
③ スポーツ競技大会等への出場
具体的には、外国人俳優やスポーツ選手、音楽家が来日して
報酬や賞金を受け取って、公演を行ったりテレビやイベントに
出演することが『特定役務の提供』です。
なお、国外事業者が個人事業者で、その個人事業者自身が
行った役務の提供も含まれます。
ここで、Q&Aにおいてこのような記述があります。
【質問】
非居住者であるスポーツチームの監督やコーチが行う、
監督・コーチとしての役務の提供は『特定役務の提供』に
該当しますか?
【解答】
特定役務の提供は、国外事業者である職業運動家が行う
スポーツ競技等への出場等が該当します。
したがって、国内のスポーツチーム等が非居住者である
監督、コーチ等から競技指導などの 役務の提供を受けた
場合であっても、監督、コーチ等は職業運動家に
該当しませんので、当該役務の提供は『特定役務の提供』には
該当しないこととされています。
競技指導は職業運動家ではない、、、
わかるようなわからないような、、、
国税庁消費税室のQ&Aからでした。
課税事業者であれば納税義務ありだが・・・
彼らはたとえ非居住者であったとしても、
国内において事業者が事業として行う役務の提供は
消費税の課税対象取引です。
彼ら国外事業者が課税事業者であれば、従来から
消費税の申告及び納税義務は課されていました。
しかし、これらの事業者に日本の消費税の申告・納付は
必ず徹底されておらず、納付もれが散見される状況でした。
このたび、同じ平成27年度改正で“リバースチャージ方式”が
導入されることとなりましたので、時を同じくして
上述の『特定役務の提供』についても、
“リバースチャージ方式”が適用されることとなりました。
特定役務の提供に該当しないもの
コンサートを直接開催したら
『特定役務の提供』は、国外事業者が他の事業者に対して
行うものであり、不特定多数の者に対して行う役務の提供に
ついては、対象とはなりません。
日本のプロモーターが国内で開催するコンサートに対して、
国外事業者がその所属するアーティストを出演させる行為は、
『特定役務の提供』に該当します。
![スクリーンショット 2016-01-22 21.32.38.png スクリーンショット 2016 01 22 21 32 38](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/01/9d21bd175cc50ff33d3f63a9423e8ae9.png)
しかし、海外のプロモーターが、日本の事業者を介さずに
直接日本国内でコンサートを行う場合には『特定役務の提供』
には該当しません。
![スクリーンショット 2016-01-22 21.32.47.png スクリーンショット 2016 01 22 21 32 47](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/01/65341bf9d34c009282d8f6b4bce0a505.png)
不特定多数の者に対して行う役務の提供に該当するからです。
リバースチャージ方式は適用されませんので、
この海外プロモーターに納税義務が生じます。
仲介業者に対して支払う仲介手数料
国外のアーティストに国内で演奏してもらうために、
そのアーティストを仲介する国外の事業者に仲介手数料を
支払った場合、それは“仲介”という役務提供に対する対価と
なるため、『特定役務の提供』には該当しません。
ただし、仲介手数料とは別に、演奏料(ギャランティ)を
支払った場合には、それは演奏に対する対価であり、
『特定役務の提供』に該当しますので、演奏料については
リバースチャージ方式が適用されることになります。
アーティストに対して支払う旅費等
海外アーティストの来日公演に関して、
滞在中の滞在旅費等について直接ホテルなどに
支払った場合において、それを『特定役務の提供』に
該当しないものとして処理しているときは、
通常の課税仕入れとして取り扱うことができます。
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【編集後記】
全豪オープンが開幕しています。
心配された錦織選手は、順調に
ベスト16に進みました。
次はツォンガ選手との対戦です。
ロングマッチになりそうです・・・。
【昨日の一日一新】
スタバ コーヒー&クリームラテ
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石田 修朗
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