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しばりシリーズ、第3弾です。

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簡易課税の選択と不適用

簡易課税の選択

消費税の納税額は

「預かった消費税」から

「支払った消費税」を

マイナスすることで

算出されます。

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これを本則課税(原則)といいます。

 

この計算を行うには、

自社の売上げを管理し、

「預かった消費税」を

正確に把握することに加えて

自社の仕入や経費の支払いについて

「支払った消費税」を

正確に把握することが必要です。

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一定規模以下の事業者については

この「支払った消費税」について

概算計算が認められています。

 

それが『簡易課税』です。

 

計算はすこぶる簡単。

「預かった消費税」に

業種ごとに決められた率を

乗じて計算するだけです。

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たとえば、小売業で売上が

3,240万円(税込)ですと、

「預かった消費税」は240万円。

「支払った消費税」は

240万円×80%=192万円。

差額の48万円が納付税額です。

 

つまり、こんなイメージです。

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一年間の仕入や経費を積み重ねて

集計しなくていいので

とても簡単ですね。

 

2年前の売上が5,000万円以下の事業者に限って

この方法が認められています。

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なお、この届出は上記のように

原則として前課税期間中に

提出する必要があります。

 

不適用の届出

さて、いったん届出を提出すると

その効力が自然消滅することは

ありません。

 

そこで「不適用の届出」という

手続きが用意されています。

 

こちらの不適用の届出ですが、

提出期間にしばりがあります。

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すこし複雑ですが、1年経ってからでないと

不適用の届出は出せない、というイメージです。

 

さらに、その不適用の届出の後、

どうなるかというと、

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不適用の届出を提出した課税期間の

翌課税期間から、選択の効力が消滅します。

 

ですので、一度簡易課税を選択すると、

2年間は簡易課税で

計算をしなければいけなくなります。

(売上規模が5,000万円を超えれば

簡易課税は使えなくなりますが・・・)

 

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そう、これが簡易課税選択の2年しばりです。

 

 

2年を超える場合

この2年しばり、実は2年ぴったりで

ない事例も出てきます。

 

例えばこんな場合。

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届出の効力が生じた最初の課税期間が

6ヶ月しかありません。

 

すると、2年を経過する日の初日は

平成29年4月1日です。

 

 

それ以降に不適用の届出を出せるので

すぐに出したとして、

効力が消滅するのは

平成30年4月1日以降です。

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そう、この場合の簡易課税制度選択の

しばりは、2年6ヶ月になります。

 

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このように、基本的なイメージは

2年しばりになるのですが、

実際には“2〜2.9年しばり”という

捉え方が正確です。

 

 

最後に

前回の課税事業者選択と同様に、

2年を超える場合があるパターンでした。

<消費税ー理論>課税事業者選択の2年しばりは2〜2.9年 〜しばりシリーズ〜 | Relax & Focus 〜姫路ではたらく税理士の独り言〜

 

前々回の新設法人しばりは逆に

2年に満たない場合があるパターンでしたね。

<消費税−理論>新設法人規制の2年しばりは1.1〜2年 〜しばりシリーズ〜 | Relax & Focus 〜姫路ではたらく税理士の独り言〜

 

理論の事例問題に対する

直感力の向上に繋がれば幸いです。

 

 

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【編集後記】
今日の研修は出版・研修業界では知らぬ人は
いない公認会計士さんが講師でした。
大事な点を強調したいのはわかるのですが、
1分に1回くらいのペースでマイクを通して
ほぼ怒鳴り声に近い声でまくし立てるので
耐えきれずに昼休憩で離脱。
うどん屋バクの冷たい五島うどんで
心を静めて事務所に戻りました。
講師としての話し方を考える
いいきっかけになりました。

【昨日の一日一新】
GeniusBar MBP修理受取

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。