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ファイナンス・リース取引は原則、資産の売買として取り扱います。
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目次
分割控除の取扱い
ファイナンス・リース取引については、
消費税法上、冒頭のコメントのとおり、
原則として資産の売買がされたものとして
リース開始時に売上・仕入を認識します。
例えば、当社が一般事業会社で、
配送用の車両をリースしたとします。
この場合、リース契約を締結し、
リースが開始した日の属する課税期間において
そのリース資産の購入をしたものとして
仕入税額控除の適用を受けることとなります。
この取扱いを「一括控除」といいます。
しかし、所有権移転外ファイナンス・リース取引について
賃借人(借手側)が賃貸借処理をした場合には、
そのリース料について支払うべき日の属する
課税期間の課税仕入とする処理が認められます。
これを「分割控除」といいます。
なお、この例外措置においては
①リース初年度簡易課税、次年度より原則課税。
②リース初年度免税事業者、次年度より課税事業者。
こうした場合においても、調整を行うことなく
次年度から仕入税額控除の適用があります。
延払基準のときのような調整は行いませんので
その点ご留意ください。
残価保証型のリース契約の取扱い
次に、残価保証型(残価設定型)のリースについて。
リース料総額500万円(残価保証額100万円含む)の
リース契約を締結したとします。
この場合の借り手側の消費税の取扱いは
次のようになります。
残価以外・・・課税仕入れ
残価保証額・・・課税仕入れではない(対象外)
したがって、「一括控除」を受ける場合には
残価部分とそれ以外について
分けてデータ入力しないと
正しい消費税をソフトから
計算することができません。
車両運搬具(課税仕入) 400万円 // リース債務 500万円
車両運搬具(対象外) 100万円 //
このような仕訳で入力する必要がありますね。
なお、いったん対象外となる残価保証部分ですが、
これについては契約期間経過後の精算時に
続きの処理が待っています。
契約期間が終了し、借り手側から返還されたリース資産は
賃貸人によって第三者に売却されることで
最終精算金額が確定します。
たとえば、上記例において、
返還されたリース資産が90万円で
第三者に売却されたとします。
その場合、残価保証額100万円との差額10万円を
賃借人(借り手側)が支払うことになります。
この10万円の精算について、
精算時に仕入税額控除が認められます。
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【編集後記】
ここにきて波乱です。
ウィンブルドンのお話。
敬愛するフェデラーの
対抗馬として目されていた
他のBIG4やバブリンカが
こぞって敗退。
もちろん、勝ち残っている
選手たちは強いのですが、
大一番の経験値でいうと
段違いでフェデラーが有利。
これはグランドスラムV19が
現実味を帯びてきました!!
【昨日の一日一新】
フラット気味に当てるボレー
じゃがビー ゆずしお味
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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