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ファイナンス・リース取引は原則、資産の売買として取り扱います。

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分割控除の取扱い

ファイナンス・リース取引については、

消費税法上、冒頭のコメントのとおり、

原則として資産の売買がされたものとして

リース開始時に売上・仕入を認識します。

 

例えば、当社が一般事業会社で、

配送用の車両をリースしたとします。

 

この場合、リース契約を締結し、

リースが開始した日の属する課税期間において

そのリース資産の購入をしたものとして

仕入税額控除の適用を受けることとなります。

この取扱いを「一括控除」といいます。

 

しかし、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

賃借人(借手側)が賃貸借処理をした場合には、

そのリース料について支払うべき日の属する

課税期間の課税仕入とする処理が認められます。

これを「分割控除」といいます。

 

なお、この例外措置においては

①リース初年度簡易課税、次年度より原則課税。

②リース初年度免税事業者、次年度より課税事業者。

 

こうした場合においても、調整を行うことなく

次年度から仕入税額控除の適用があります。

 

延払基準のときのような調整は行いませんので

その点ご留意ください。

 

残価保証型のリース契約の取扱い

次に、残価保証型(残価設定型)のリースについて。

 

リース料総額500万円(残価保証額100万円含む)の

リース契約を締結したとします。

 

この場合の借り手側の消費税の取扱いは

次のようになります。

 

残価以外・・・課税仕入れ

残価保証額・・・課税仕入れではない(対象外)

 

したがって、「一括控除」を受ける場合には

残価部分とそれ以外について

分けてデータ入力しないと

正しい消費税をソフトから

計算することができません。

 

車両運搬具(課税仕入) 400万円 // リース債務 500万円

車両運搬具(対象外)  100万円 //

 

このような仕訳で入力する必要がありますね。

 

なお、いったん対象外となる残価保証部分ですが、

これについては契約期間経過後の精算時に

続きの処理が待っています。

 

契約期間が終了し、借り手側から返還されたリース資産は

賃貸人によって第三者に売却されることで

最終精算金額が確定します。

 

たとえば、上記例において、

返還されたリース資産が90万円で

第三者に売却されたとします。

 

その場合、残価保証額100万円との差額10万円を

賃借人(借り手側)が支払うことになります。

 

この10万円の精算について、

精算時に仕入税額控除が認められます。

 

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【編集後記】
ここにきて波乱です。
ウィンブルドンのお話。
敬愛するフェデラーの
対抗馬として目されていた
他のBIG4やバブリンカが
こぞって敗退。
もちろん、勝ち残っている
選手たちは強いのですが、
大一番の経験値でいうと
段違いでフェデラーが有利。
これはグランドスラムV19が
現実味を帯びてきました!!

【昨日の一日一新】
フラット気味に当てるボレー
じゃがビー ゆずしお味

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。