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個人事業から法人に転換することで節税効果はありますが、、、

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(竹田城跡、X-T2 XF55-200mm)

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法人成りで消費税節税

個人事業者として商売をしていて
売上が1,000万円超あれば
消費税の納税義務があります。

具体的には、
①2年前の売上が1,000万円超の場合
または、
②前年上半期の売上(または人件費)が1,000万円超の場合
という判定になります。

したがって、1年目はたとえ売上が
1,000万円を超えていても
2年前も前年も売上はゼロ円なので、
消費税を納める義務はありません。

2年目は、2年前の売上はゼロ円なのですが、
②の要件に注意しないといけません。

1年目の上半期6ヶ月の売上が
1,000万円を超えていて、かつ、
その6ヶ月の人件費が1,000万円を
超えていれば、課税事業者になります。

裏返せば、1年目上半期の売上、または
1年目上半期の人件費のいずれかが
1,000万円以下であれば、
消費税を納める義務はありません。

3年目以降は「2年前の売上」が存在するので、
それに基づいて判定することになります。

ここで使えるルールが
「個人事業者時代の実績は
法人に持ち越さない」というもの。

個人事業として営んでいた
商売を法人化する場合、
その実績は引き継ぎません。

いったんリセットされて
ゼロからのスタートです。

ふたたび上記の理屈で最大2年間の
消費税免税期間が作れます。

法人成りしても消費税がかかるケース

それは、個人事業者時代の売上規模が
5億円を超えるケースです。

コンビニを複数店舗経営したりしていたら
薄利多売で売上規模は膨らみますので
5億円を超えるケースが散見されます。

この場合、その個人事業者が法人を設立して
消費税の納税を逃れようとしたのに
逃れられないという事態が生じます。

「特定新規設立法人の納税義務の
免除の特例」というルールが
立ちはだかるからです。

このルールは、法人自身が設立1期目、2期目で、
2年前の売上がない状態だった場合でも、
その法人の株式の50%超を保有する株主が
もともと5億円超の商売をしていた場合には
新しく設立した法人の最初の2期は
その株主の取引規模で判定するという
まことにややこしいものです。

これに気をつけておかないと
消費税節税のために
法人を作ったんだけれども
1年目から消費税の納税義務が
ある状態になるという悲劇が
おこりかねません。

最後に

昨夜の講義でも、このあたりは
時間を割いて説明しました。

あとは、
平成22年の調整対象固定資産絡みの改正と
平成28年の高額特定資産絡みの改正など。

規定が改正されたり新設される場合には
その狙いがあるのと同時に弊害も生じます。

ターゲットだけをピンポイントで
規制できればいいのですが
そううまくいくことはほぼなく、
多少の犠牲はやむなしで
改正や新設が行われます。

そこも併せて見ておかないと
痛い目にあうことがあります。

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【編集後記】
昨朝、竹田城跡を撮影しにいく道中で
きれいな鳥がたくさんいました。
これから新緑の美しい季節です。
山にはたくさんの鳥や獣がいます。
レンズ交換している間に逃げてしまうので
最初から望遠レンズを装着して
現地入りするようにしようかな。

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これはかなりトリミングしています。

【昨日の一日一新】
桜が咲いている竹田城跡を撮影

【アイキャッチ画像】
2019年4月17日の竹田城跡。
満開の桜に柔らかい光が差し込み
硬さのある城跡との対比が
気に入っています。

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。