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新設法人に該当すると、納税義務規制の対象となりますよね。
![DSC09658.JPG DSC09658](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/DSC09658.jpg)
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目次
新設法人の納税義務の免除の特例
「新設法人」とは
その事業年度の基準期間がない法人のうち、
その事業年度開始の日における資本金の額
又は出資の金額が1,000万円以上である法人。
(社会福祉法人等を除く)
このように規定されています。
ざっくりいうと、
①基準期間がない法人、で、
②期首資本金が1,000万円以上の法人
ということになります。
この「新設法人」に該当すると
納税義務が免除されなくなります。
参照記事
納税義務については
こちらの記事を参照ください。
<消費税>納税義務の免除制度vol.2 〜基準期間はなぜ2年前なのか〜
<消費税>納税義務の免除制度vol.3 〜基準期間の特例と売上高の計算〜
<消費税>納税義務の免除制度vol.4 〜免除に対する特例の存在〜
<消費税>納税義務の免除制度vol.5 〜起業後2年間免税されるために超えるべき壁〜
2年しばり
2年間は課税事業者
この新設法人に対する納税義務規制。
“2年しばり”というイメージで
理解されますし、
それは間違いではありません。
ただし、設立一期目からきっちり
12ヶ月存在することは稀ですので
そこを考慮すると、
『1.1〜2年しばり』という
イメージを持っておきたいです。
ポイントは“基準期間の有無”です。
以下、事例で検証してみましょう。
事例1
まずは4月1日設立で
初年度から12ヶ月
きっちりある場合。
![スクリーンショット 2017-06-15 18.41.34.png スクリーンショット 2017 06 15 18 41 34](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/9d3d5d6548aa66018b753f78875f141d.png)
![スクリーンショット 2017-06-15 18.41.41.png スクリーンショット 2017 06 15 18 41 41](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/eb1e56ebb746e6f6cae06e606fca8569.png)
![スクリーンショット 2017-06-15 18.41.47.png スクリーンショット 2017 06 15 18 41 47](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/fdcc22abef42c4165d2a61d7cb6973ae.png)
結果、24ヶ月にわたって、
新設法人の規制を
受けることになります。
事例2
次に7月1日設立の場合。
![スクリーンショット 2017-06-15 18.41.54.png スクリーンショット 2017 06 15 18 41 54](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/82effd305dfc9da5aadbd46ef93e2e93.png)
![スクリーンショット 2017-06-15 18.42.00.png スクリーンショット 2017 06 15 18 42 00](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/63d894ba8f72e522a2517898511e9b21.png)
![スクリーンショット 2017-06-15 18.42.05.png スクリーンショット 2017 06 15 18 42 05](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/0e40651d4b98764fbe03068bf10f58c9.png)
結果、21ヶ月にわたって、
新設法人の規制を
受けることになります。
まとめ
2年間のしばり(規制)を
受けるというイメージは
間違いではありませんが、
1.1〜2年間というイメージを
持っておくと理論の
事例問題への対応が
スムーズになります。
『特定新規設立法人』の
場合も同様になります。
これらを踏まえて、
次回は『課税事業者の選択』を
考えていきましょう。
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【編集後記】
冒頭の写真は本文と
まったく関係ありません。
姫路市の家島諸島の一つ、
坊瀬島のスナップです。
今日は家島諸島まで。
坊瀬島は圏内屈指の
漁場がある漁業の町。
ちらし寿司もとても
美味しかったです。
![DSC09670.JPG DSC09670](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/06/DSC09670.jpg)
【昨日の一日一新】
勝谷誠彦選挙事務所
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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