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新設法人に該当すると、納税義務規制の対象となりますよね。
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目次
新設法人の納税義務の免除の特例
「新設法人」とは
その事業年度の基準期間がない法人のうち、
その事業年度開始の日における資本金の額
又は出資の金額が1,000万円以上である法人。
(社会福祉法人等を除く)
このように規定されています。
ざっくりいうと、
①基準期間がない法人、で、
②期首資本金が1,000万円以上の法人
ということになります。
この「新設法人」に該当すると
納税義務が免除されなくなります。
参照記事
納税義務については
こちらの記事を参照ください。
<消費税>納税義務の免除制度vol.2 〜基準期間はなぜ2年前なのか〜
<消費税>納税義務の免除制度vol.3 〜基準期間の特例と売上高の計算〜
<消費税>納税義務の免除制度vol.4 〜免除に対する特例の存在〜
<消費税>納税義務の免除制度vol.5 〜起業後2年間免税されるために超えるべき壁〜
2年しばり
2年間は課税事業者
この新設法人に対する納税義務規制。
“2年しばり”というイメージで
理解されますし、
それは間違いではありません。
ただし、設立一期目からきっちり
12ヶ月存在することは稀ですので
そこを考慮すると、
『1.1〜2年しばり』という
イメージを持っておきたいです。
ポイントは“基準期間の有無”です。
以下、事例で検証してみましょう。
事例1
まずは4月1日設立で
初年度から12ヶ月
きっちりある場合。
結果、24ヶ月にわたって、
新設法人の規制を
受けることになります。
事例2
次に7月1日設立の場合。
結果、21ヶ月にわたって、
新設法人の規制を
受けることになります。
まとめ
2年間のしばり(規制)を
受けるというイメージは
間違いではありませんが、
1.1〜2年間というイメージを
持っておくと理論の
事例問題への対応が
スムーズになります。
『特定新規設立法人』の
場合も同様になります。
これらを踏まえて、
次回は『課税事業者の選択』を
考えていきましょう。
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【編集後記】
冒頭の写真は本文と
まったく関係ありません。
姫路市の家島諸島の一つ、
坊瀬島のスナップです。
今日は家島諸島まで。
坊瀬島は圏内屈指の
漁場がある漁業の町。
ちらし寿司もとても
美味しかったです。
【昨日の一日一新】
勝谷誠彦選挙事務所
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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