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新設法人に該当すると、納税義務規制の対象となりますよね。

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新設法人の納税義務の免除の特例

「新設法人」とは

その事業年度の基準期間がない法人のうち、
その事業年度開始の日における資本金の額
又は出資の金額が1,000万円以上である法人。
(社会福祉法人等を除く)

このように規定されています。

ざっくりいうと、

①基準期間がない法人、で、

②期首資本金が1,000万円以上の法人

ということになります。

この「新設法人」に該当すると
納税義務が免除されなくなります。

参照記事

納税義務については
こちらの記事を参照ください。

<消費税>納税義務の免除制度vol.1 〜基本編〜

<消費税>納税義務の免除制度vol.2 〜基準期間はなぜ2年前なのか〜

<消費税>納税義務の免除制度vol.3 〜基準期間の特例と売上高の計算〜

<消費税>納税義務の免除制度vol.4 〜免除に対する特例の存在〜

<消費税>納税義務の免除制度vol.5 〜起業後2年間免税されるために超えるべき壁〜

<消費税法>法人の基準期間に関すること。

2年しばり

2年間は課税事業者

この新設法人に対する納税義務規制。

“2年しばり”というイメージで
理解されますし、
それは間違いではありません。

ただし、設立一期目からきっちり
12ヶ月存在することは稀ですので
そこを考慮すると、
『1.1〜2年しばり』という
イメージを持っておきたいです。

ポイントは“基準期間の有無”です。

以下、事例で検証してみましょう。

事例1

まずは4月1日設立で
初年度から12ヶ月
きっちりある場合。

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結果、24ヶ月にわたって、
新設法人の規制を
受けることになります。

事例2

次に7月1日設立の場合。

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結果、21ヶ月にわたって、
新設法人の規制を
受けることになります。

まとめ

2年間のしばり(規制)を
受けるというイメージは
間違いではありませんが、
1.1〜2年間というイメージを
持っておくと理論の
事例問題への対応が
スムーズになります。

『特定新規設立法人』の
場合も同様になります。

これらを踏まえて、
次回は『課税事業者の選択』を
考えていきましょう。

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【編集後記】
冒頭の写真は本文と
まったく関係ありません。
姫路市の家島諸島の一つ、
坊瀬島のスナップです。

今日は家島諸島まで。
坊瀬島は圏内屈指の
漁場がある漁業の町。
ちらし寿司もとても
美味しかったです。

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【昨日の一日一新】
勝谷誠彦選挙事務所

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。