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納税義務判定の基礎となる『基準期間』について、おさらいします。
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目次
消費税の納税義務者判定の基礎
消費税においては、納税義務の免除規定があります。
免除されるかどうかの判定の際に必要となるのが
『基準期間における課税売上高』です。
そして、『基準期間における課税売上高』を計算するには
まず『基準期間』を正しく捕捉する必要があります。
そこで、私が法人についての問題を解く際に使っているのが
上記画像にあるタイムテーブル。やや変則ですよね。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.14.44.png スクリーンショット 2015 10 29 12 14 44](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/2142a4837bd92ac019e66d71c13d49f61.png)
これを使って、『基準期間』を正確に捕捉する
クセをつけるようにしています。
法人の基準期間の基礎
法人の基準期間は原則『前々事業年度』です。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.21.14.png スクリーンショット 2015 10 29 12 21 14](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/4b703eae7cbd1a2b0c81af0f2ad072ae.png)
しかし、前々事業年度が1年未満の場合には、特例があります。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.21.59.png スクリーンショット 2015 10 29 12 21 59](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/5e54df289693b211626b93bd6c008a6d.png)
法人の基準期間の特例
たとえば、こんな事業年度構成の法人があったとします。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.23.23.png スクリーンショット 2015 10 29 12 23 23](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/6ac1f84b854ec80fe26b8f7badd43335.png)
課税期間からみたときに、前々事業年度は8ヶ月しかありません。
このときには、上記特例が発動し、
『基準期間』は16ヶ月となります。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.24.24.png スクリーンショット 2015 10 29 12 24 24](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/184840662cfbc7b3d3bdda759b9a8927.png)
同じように、前々事業年度が8ヶ月しかない次の事例。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.25.02.png スクリーンショット 2015 10 29 12 25 02](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/4bfd6da4f22294c625a7b64257befd1f.png)
『基準期間』は8ヶ月になります。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.25.57.png スクリーンショット 2015 10 29 12 25 57](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/9a3d9ac8f80fb9bdedfc433ac27ae540.png)
では、こんな構成の法人について、連年で見てみましょう。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.26.38.png スクリーンショット 2015 10 29 12 26 38](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/fd3aaaa9afd7844c07d860db218738f5.png)
まず、平成28年4月1日から平成29年3月31日の課税期間については、
その前々事業年度がちょうど1年ですので、
そのままそれが『基準期間』となります。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.27.39.png スクリーンショット 2015 10 29 12 27 39](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/d292958b2d2e89f004389819ce3745cc.png)
しかし、翌課税期間については前々事業年度が6ヶ月しかありません。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.29.00.png スクリーンショット 2015 10 29 12 29 00](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/e391e3c95d23ca6005214b397b5bde65.png)
ここでは特例が発動します。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.29.07.png スクリーンショット 2015 10 29 12 29 07](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/48247a9fa09223d85cf75e79162b22f2.png)
このように、『基準期間』の判定においては、
“その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日”が
一つの判定材料になります。
その間に開始した事業年度をまとめて『基準期間』とするからです。
もちろん、1年ずつのきれいな事業年度構成の問題も数多くありますが、
それゆえに突然1年未満の構成にされると、正解を導くことが難しいです。
ならば、最初からその特例にも原則にも耐えうる解き方をすればいい!
ということで、上述したタイムテービルを毎回書くようにします。
そうすることで、1年未満の場合の判定基準を
忘れにくくする狙いもあります。
基準期間が1年でない場合の売上高計算
『基準期間における課税売上高』の計算は以下によります。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.34.07.png スクリーンショット 2015 10 29 12 34 07](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/0dfaad3be841f4abe183a8fc2332aafa.png)
しかし、この算式で全てに対応すると、基準期間が8ヶ月の
法人は有利になり、16ヶ月の法人は不利になります。
そこで、基準期間が1年でない法人については、
月数按分を行うことになっています。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.34.13.png スクリーンショット 2015 10 29 12 34 13](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/efa6e4a7de90b20652d5abd650ec05dc.png)
この際に気をつけるべきことは“除して、乗じる”
つまり、“割ってからかける”ことです。
けっして、“かけてから割る”ことのないようにしてください。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.34.21.png スクリーンショット 2015 10 29 12 34 21](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/c1c51b08fd42c392ba63fa1195b79f97.png)
そして、この規定は基準期間が1年でない法人の特例計算です。
「複数の事業年度をもって『基準期間』とする」こととは無関係です。
どういうことかというと、6ヶ月法人については、
前々事業年度が1年未満になるものの、『基準期間』は
ちょうど1年になります。
![スクリーンショット 2015-10-29 12.41.12.png スクリーンショット 2015 10 29 12 41 12](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/10/400160ab12178f8f0cb5874c5ecbcfaf.png)
この場合、1年でない場合の特例計算における月数按分は不要ですので、
“除して乗じる”ことのないように気をつけましょう。
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【編集後記】
今日は午前1件、午後2件と、アポイントが
集中してしまっています。
マイナンバー導入に伴う特殊事情なのですが、
いいことではありませんね。
管理能力を高めていかないと・・・。
【昨日の一日一新】
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石田 修朗
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