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税理士試験攻略シリーズ。今日は先々週の消費税(計算)の続きです。
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目次
法人における「基準期間」の特例
法人の場合、「基準期間」は“前々事業年度”です。
1年決算法人であれば、以下のようになります。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.03.27.png スクリーンショット 2014 12 04 9 03 27](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/d2e07a057a2e180246f9d09d8e175321.png)
ただし、「基準期間」が“前々事業年度”とされるのは、
前々事業年度が1年である法人の場合で、
もし仮に前々事業年度が1年未満であった場合には、
次のように規定されています。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.03.48.png スクリーンショット 2014 12 04 9 03 48](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/4981728a9d58c02ef91710e3f3005faf.png)
具体例で考えてみましょう。
8ヶ月決算を行っていた法人があるとします。
この法人の課税期間(X1)に対する「基準期間」は次のようになります。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.04.08.png スクリーンショット 2014 12 04 9 04 08](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/18702922d2a5546792b74d42ece79e8b.png)
また、8ヶ月決算を行っていた法人が、期の途中で12ヶ月決算に変更した場合、
この法人の課税期間(X1)に対する「基準期間」は次のようになります。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.07.49.png スクリーンショット 2014 12 04 9 07 49](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/0513031723127e9bebdc84a74d85f3ce.png)
この法人の翌課税期間(X2)に対する「基準期間」は次のようになります。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.07.56.png スクリーンショット 2014 12 04 9 07 56](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/1624d09f2457f9d91170909a29a65d4a.png)
このように、「基準期間」というのは、必ずしも“前々事業年度”と
いうわけではないですし、12ヶ月というわけではありません。
とくに、12ヶ月でない可能性があるため、納税義務の判定で用いる
「基準期間における課税売上高」の計算では公平を期すために
一定の調整が必要となります。
「基準期間における課税売上高」
「基準期間における課税売上高」は、通常は次のように計算します。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.08.52.png スクリーンショット 2014 12 04 9 08 52](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/b6e8711b3ad1cf27a35402d39e9145f0.png)
しかし、このままでは、基準期間が12ヶ月の法人と8ヶ月の法人、
16ヶ月の法人に不公平が生じます。
したがいまして、「基準期間が1年でない法人」の
「基準期間における課税売上高」については、
次のように規定されています。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.09.48.png スクリーンショット 2014 12 04 9 09 48](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/61f2feefa53d4d6d9ff9a5c144e146e0.png)
具体的には、以下のように月数按分します。
![スクリーンショット 2014-12-04 9.10.09.png スクリーンショット 2014 12 04 9 10 09](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2014/12/3f99944a99b7dbe223fb546525c189aa.png)
ポイントは(※)で記載したように、「除して」から「乗じる」こと。
基準期間3ヶ月、その期間の課税売上高が5,000,000円とすると、
「基準期間における課税売上高」は、19,999,999円であり、
20,000,000円ではありません。
受験上のポイント
(納税義務の有無が判明すればよい)実務において
この計算手順が争点になることは少ないと思いますが、
受験上は、納税義務の有無の判定はもちろんですが、
「基準期間における課税売上高」を正しく計算できて
いるかどうかも大切なポイントとなると予想されます。
(当課税期間が納税義務無しになる問題は想定できません)
ほぼまちがいなく納税義務有りになるでしょう。であるならば、
事実上の採点ポイントは「基準期間における課税売上高」の
計算にあると思います。
計算手順にはくれぐれも気をつけましょう。
<関連記事>
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【編集後記】
今日から、神戸ルミナリエが始まります。
期間は15日まで。
この時期、海側の飲食店は混雑します。
山側のお店(特に北野界隈)が狙い目ですよ。
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石田 修朗
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