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税理士試験攻略シリーズ。今日は先々週の消費税(計算)の続きです。
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目次
法人における「基準期間」の特例
法人の場合、「基準期間」は“前々事業年度”です。
1年決算法人であれば、以下のようになります。
ただし、「基準期間」が“前々事業年度”とされるのは、
前々事業年度が1年である法人の場合で、
もし仮に前々事業年度が1年未満であった場合には、
次のように規定されています。
具体例で考えてみましょう。
8ヶ月決算を行っていた法人があるとします。
この法人の課税期間(X1)に対する「基準期間」は次のようになります。
また、8ヶ月決算を行っていた法人が、期の途中で12ヶ月決算に変更した場合、
この法人の課税期間(X1)に対する「基準期間」は次のようになります。
この法人の翌課税期間(X2)に対する「基準期間」は次のようになります。
このように、「基準期間」というのは、必ずしも“前々事業年度”と
いうわけではないですし、12ヶ月というわけではありません。
とくに、12ヶ月でない可能性があるため、納税義務の判定で用いる
「基準期間における課税売上高」の計算では公平を期すために
一定の調整が必要となります。
「基準期間における課税売上高」
「基準期間における課税売上高」は、通常は次のように計算します。
しかし、このままでは、基準期間が12ヶ月の法人と8ヶ月の法人、
16ヶ月の法人に不公平が生じます。
したがいまして、「基準期間が1年でない法人」の
「基準期間における課税売上高」については、
次のように規定されています。
具体的には、以下のように月数按分します。
ポイントは(※)で記載したように、「除して」から「乗じる」こと。
基準期間3ヶ月、その期間の課税売上高が5,000,000円とすると、
「基準期間における課税売上高」は、19,999,999円であり、
20,000,000円ではありません。
受験上のポイント
(納税義務の有無が判明すればよい)実務において
この計算手順が争点になることは少ないと思いますが、
受験上は、納税義務の有無の判定はもちろんですが、
「基準期間における課税売上高」を正しく計算できて
いるかどうかも大切なポイントとなると予想されます。
(当課税期間が納税義務無しになる問題は想定できません)
ほぼまちがいなく納税義務有りになるでしょう。であるならば、
事実上の採点ポイントは「基準期間における課税売上高」の
計算にあると思います。
計算手順にはくれぐれも気をつけましょう。
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【編集後記】
今日から、神戸ルミナリエが始まります。
期間は15日まで。
この時期、海側の飲食店は混雑します。
山側のお店(特に北野界隈)が狙い目ですよ。
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石田 修朗
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