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将来に向けての積み立て、そして節税・・・。

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個人事業者の心強い味方「小規模企業共済」

10月も終盤に差し迫ってきました。
個人事業を営まれている方にとっては、そろそろ
今年の税額が気になる頃ではないでしょうか。

税金を合法的に減らす方法を節税方法と言います。
個人事業者にとって非常に効果的な節税方法として
「小規模企業共済制度」があります。
(会社役員の方でも加入できる場合があります)

今年の税額が気になる方で、未だ加入されていない方は
ぜひ加入をご検討ください。

「小規模企業共済制度」とは、個人事業主や会社の役員の方が
事業を辞めたり、退職した場合に生活の安定や事業の再建を
図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、
いわば「経営者の退職金制度」です。

この制度は小規模企業共済法という法律に基づく制度で、
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が
運営しています。
契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、
すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は
全額国からの交付金によって賄われています。

この制度には加入制限があります。
① 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では
  5人以下)の個人事業主及び会社の役員
② 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、
  税理士法人等の士業法人の社員
③ 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者

小規模な事業を運営する事業者のための退職金積立制度です。

この制度を利用するとなぜ節税効果が発揮されるのでしょう。

それは「毎月(毎年)の掛金が所得控除の対象となる」からです。

実際に計算して比較してみました

ここで実際に税額を計算した比較表があります。
個人事業者で、年間事業所得(もうけ)が800万の方の場合です。
左側が未加入の場合、右側が加入して年間60万円支払った場合です。

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このように、所得税・復興特別所得税と住民税で
合計182,500円もの差が出てきます。

「600,000円支払ったのに、182,500円しか税金が
少なくならないならやらない方がいいんじゃないの?」

いいえ、そうではありません。
この共済制度は、上述のように「経営者の退職金制度」です。
掛金は、共済制度の下で積み立てられているのです。

つまり、“お金を貯めながら、節税できる”という優れものです。

積み立てた資金を受取る際の取り扱いが優遇されています

たとえば、毎年60万円ずつ掛金を支払うとします。
すると、毎年一定の節税効果が得られます。

そして、この外部に積み立てられた資金を受取る場合には
次のようなことが起こります。

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資金を受取る際の理由によって、税務上の取り扱いが異なります。
いずれも課税対象にはなりますが、
(1)や(2)の場合には、その受取ったお金は退職金として、
(3)の場合には、その受取ったお金は解約金として、それぞれ
「退職所得」「一時所得」という収入として課税対象となります。

つまり、あとでお金を受取る際に、税金が課税されるのです。

ただ、この場合の「退職所得」「一時所得」という取り扱いは
とても有利な取り扱いで、その税額は通常の所得(収入)の
半分以下で済みます。

【追加でおことわり】
一時所得の場合には、掛金支払期間に所得を分散して試算すると
必ずしも有利なケースばかりとはいえません。

具体的に計算してみると、以下のようになります。

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つまり、毎年18万円程度の節税を繰り返すこの事例で、
一番不利な“解約”という形での資金の受取りで納める税金は
142,500円です。(他に所得がないと仮定しています)
事業を廃止した場合には、82,800円の納税です。

毎年同程度の事業所得(もうけ)があると仮定した場合、
5年間通算で考えますと、

任意で解約した場合(法人成りはした場合を含む)には、
3,000,000円支払って、税負担が912,500円軽減され、
2,400,000円戻ってきて、142,500円納税する。
毎年600,000円積み立てて、5年間で170,000円の
利息が付いたともいえます。5年で5.6%の運用です。

事業を廃止した場合には、
3,000,000円支払って、税負担が912,500円軽減され、
3,107,000円戻ってきて、82,800円納税する。
この場合ですと、毎年600,000円積み立てて、5年間で
936,700円の利息が付いたとも言えます。
5年で31.22%の運用はなかなかないですね。

事業所得が高額になってくると、この効果も大きくなります。
逆に、事業所得が少額になりますと、この効果は小さくなります。
それは、我が国の個人所得税制が累進課税制度を採用しているからです。

平成26年はこのようになっています。

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平成27年以降はこのようになります。

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小規模企業共済制度に加入するということは、
掛金が所得控除の対象ですので、このグラフの
横軸を右から左にシフトすることになります。

平成27年以降のモデルだと、このようなイメージです。

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ですので、所得(もうけ)の多い方の方が、節税効果が大きくなります。

もちろん、この掛金によって本業が圧迫されるようでは本末転倒です。
本業に影響を及ぼさない範囲で利用できれば、将来の安心につながり、
そして、毎年の節税効果も期待できます。

個人事業を営まれている方で未加入の方は、一度お近くの
税理士にご相談されることをお勧めします!

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【編集後記】

各保険会社から、控除証明が
送られてきていますね。
年末調整シーズンの開幕です。

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。