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先週に引き続き、吸収合併があった場合の納税義務の話。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.31.53.png スクリーンショット 2016 03 24 15 31 53](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/566b360a3cbc78b74c42c31525775440.png)
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目次
合併の翌年なのに特例適用なし??
吸収合併があった場合の納税義務の判定の
基本的な流れはこちらを参照下さい。
<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.1 〜基本編〜
少し意外な結果が出るパターンについて
前回から検討しています。
<消費税>吸収合併の場合の納税義務の免除特例vol.2 〜応用編その1〜
今回も、やや驚きの結果となる形式を紹介します。
今回は、「えっ、合併の翌事業年度(A2年度)に
特例の適用がないの??」です。
具体的事例
合併タイムテーブルはこちら。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.04.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 04](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/4048fb293f9ccdcb2fb06751a713aee0.png)
×3年7月1日に法人A社を設立。
その後、10月1日にB社を吸収合併、
という事例です。
吸収合併1年目
では、まず吸収合併をしたA1年度から確認していきます。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.10.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 10](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/df065403e3468875c00fefbfca317409.png)
A1年度の基準期間はありません。
したがって、原則によれば、免税事業者となります。
ここからが免除特例の出番です。
課税事業者の選択の有無、前年等の課税売上高を確認します。
A1年度は設立事業年度のため、特定期間はありません。
課税事業者の選択をしていない場合には、
“合併があった場合の納税義務の免除特例“の出番です。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.16.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 16](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/6c684300a2510ef07d835047a5453ae4.png)
基準期間に相当する期間をきちんと見定めて、
判定をしていきましょう。
吸収合併2年目
続いて、合併2年目にあたるA2年度について検討します。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.23.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 23](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/6b19494046f14a8a710d3512d51778ab.png)
A2年度の基準期間は、やはりありません。
そこで、課税事業者の選択の有無、
前年等の課税売上高で判定します。
これらに該当しなければ、消費税法第11条にある
“吸収合併があった場合の納税義務の免除特例”の出番です。
ただし、ここで注意しないといけないのが、
理論で出てくる合併特例の適用条件です。
合併特例では、
「合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の
翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に
合併があった場合において、〜〜」とあります。
A2年度は『基準期間がない事業年度』でしたよね??
ということは、基準期間の初日の翌日、なんて
ものが存在しないことになります。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.37.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 37](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/65cd01900f8a4fae7eadfd03816eca31.png)
ということで、実はA2年度については
“合併があった場合の納税義務の免除特例”の
適用はありません。
新設法人にかかる納税義務の免除特例などの
判定に進んで下さい。
吸収合併3年目
続いて、合併3年目のA3年度について、検討します。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.42.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 42](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/164c37bd5f841d9b781921f6addca206.png)
A3年度の基準期間はA1年度です。
特定期間は、A2年度の上半期です。
これらの判定をして、「納税義務あり」とならなければ、
“合併があった場合の納税義務の免除特例”の適用を探ります。
![スクリーンショット 2016-03-24 15.32.48.png スクリーンショット 2016 03 24 15 32 48](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/03/d838e8563b0f7b3c22a335d856e9cde6.png)
ここでは、基準期間に対応する期間を正確に把握して、
「自分と相手の合計」で判定して下さい。
まとめ
このように、会社を設立してすぐに
吸収合併をした場合には
合併の翌事業年度については、
“基準期間がない”ため、
合併の免除特例の適用がありません。
“新設法人”“特定新規設立法人”の
ジャッジに進んで下さい。
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【編集後記】
今週日曜日で、1年間務めた
自治会の会計委員も終了。
会計監査に向けて
早く資料を作らないと・・・。
【昨日の一日一新】
サッチェズカリー
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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