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ケーブルカーは償却資産なので、縦覧の対象外です。

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固定資産税の縦覧制度が始まります

4月に入りました。

4月になると、土地や建物、さらに、
事業をされていてそれに使っている
機械や器具備品を一定額以上保有
されている方に市町村から
「納税通知書」が送られてきます。

この納税通知書とともに送られてくる
納付書を使って、税金を納付します。

ふだんから、少しでも税額をおさえようと
あの手この手を相談される経営者の方も、
不思議とこの固定資産税については
市町村に言われるがままに納めます。

しかし、現実として、
市町村が固定資産税を
過大に徴収をしていた
とする事例がときおり
ニュースで取り上げられる
ことからわかるように、
この通知書に記載されている
税額は、ひょっとしたら
間違えているかもしれません。

固定資産税の税額が
正しいかどうかを
チェックするチャンスが
4月に始まります。

地方税法の規定に基づいて
各市町村が実施する『縦覧』が
4月1日から始まるのです。

この『縦覧』制度があなたの
固定資産税を減額するきっかけに
なるかもしれません。

固定資産税の仕組みから

固定資産税は、市町村に
対して納付する税金です。
(東京23区では東京都が課税)

何に対して、誰が、誰に課税するのか。

それは、次のとおりです。

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そして、いくら納めるのか。

その税額は、各市町村が
課税標準額に税率を乗じて
算出します。

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その基礎となる課税標準額も、
さらに課税標準額の基礎となる
各固定資産の評価も市町村が行います。

具体的な手続きとしては、
総務大臣が定めた
「固定資産評価基準」に基づき、
市町村において任命された
「固定資産評価員」が
実地調査を行い、
評価調書を作成します。

そして、市町村長は
その評価調書に基づいて
各固定資産の価格を
決定します。

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この左上の“評価”が間違っていたら、
当然のことながら、税額に誤りが
あるということになります。

縦覧制度ってなに?

仕組み

固定資産税の縦覧制度とは、

納税者が、

その所有する土地や家屋の価格を、

他の土地や家屋の価格と比較することで、

適正な評価かどうかを判断するために

設けられた制度です。

納税者は、所定の手続きを踏めば、
<土地価格等縦覧帳簿>と
<家屋価格等縦覧帳簿>を
見ることができます。

<土地価格等縦覧帳簿>には、
土地の所在、地番、地目、地積、
価格(評価額)が掲載されています。

<家屋価格等縦覧帳簿>には、
家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
価格(評価額)が掲載されています。

双方ともに、個人情報保護の観点から、
所有者の氏名などは一切記載されていません。

この各縦覧帳簿を見ることによって、
自身の保有する土地・家屋の価格と
ほぼ同じ現況の土地・家屋の価格を
比較して、自身の保有するものが
高く評価されていれば、その評価が
訂正される可能性があります。

その場合にはまず、市町村の担当者に
自身の土地・家屋の評価の基となっている
根拠資料を示してもらって下さい。

その場で精査することは
難しいでしょうから、
コピーをもらうか、
デジカメ等で撮影して
持ち帰り、精査します。

市町村はコピーや撮影は
嫌がるでしょうが、
拒む根拠もないので、
堂々と持ち帰りましょう。

そして、おかしい点があれば、
「固定資産評価審査委員会」へ
“審査の申出”を行います。

この審査の申出も、
期間が定められています。

納税通知書の交付を受けた日から
60日までとなっています。

けっこうタイトなスケジュールと
なりますので、ご注意下さい。

なお、償却資産に関しては、
自ら申告する仕組みですので、
この縦覧という制度は
ありません。

今年は原則使えない

この縦覧制度自体は、
毎年行われているものですが、
ここで誤りを見つけたとしても、
その後の“審査の申出”ができるのは
基本的には固定資産税に
おける「基準年度」のみです。

「基準年度」は3年に一度
やってくるもので、
平成27年が基準年度でしたから
次は平成30年です。

ですので、今年縦覧をして
評価の誤りを発見したとしても
その訂正のための手続きは
平成30年にならないとできません。

おかしいですよね、けど、
地方税法でそう決まっています。

しかし、平成30年に一気に
取り組もうとしても、
スケジュール的に
間に合うかどうか
わかりませんので、
平成28年、もしくは平成29年に
縦覧で評価資料の精査まで
すすめておいても
損はないでしょう。

例外的に使えるケース

ちなみに、たとえ「基準年度」で
なくても、“審査の申出”に
応じてもらえるケースもあります。

それは、
土地の地目が変更された場合や、
家屋の増改築があった場合です。

この場合には、
審査の申出が可能ですので、
増改築を考慮したうえで
それでも評価が高すぎる、
といった場合には、
今年でも審査の申出を
することができます。

最後に

姫路市、西宮市、明石市などは4月1日から
5月31日までの2ヶ月間設定されていますが、
神戸市や大阪市、京都市は5月2日までの
1ヶ月間となっております。

また、必要書類なども市町村によって
異なりますので、縦覧をする際は
事前に市町村に確認してください。

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【編集後記】
今朝、ひさしぶりに錦織選手の
試合を生放送で観戦しました。
ファイナルセットの攻防、
特にフォアハンドの逆クロスを
2本ミスして劣勢になった後、
相手のマッチポイントで
逆クロスにきっちり
打ち込んだ姿には
ただただシビれました・・・。

【昨日の一日一新】
摩耶ケーブル
摩耶ロープウェイ
摩耶山monte702
坂バス

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。