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バレるかどうかのポイントは“通知”です。

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副業が会社にバレるのかどうか

マイナンバーに対してビビるポイントは人それぞれ。

その中でも世間を賑わせているのが「会社に内緒で
行っている副業がバレるのではないか??」という点。

プライベートでも聞かれることがあります。

結論からいうと、その副業がパート・アルバイトだと
(制度的には)勤め先にバレる可能性が高いでしょう。

アフィリエイト収入や不動産収入、原稿料などであれば、
手続きさえきちんと行えば、勤め先にバレることはないでしょう。

では、その理由について記していきます。

パート・アルバイトだとバレる理由

税金計算の仕組みとマイナンバー

会社・個人事業主を問わず、従業員に給料を支払った場合には、
その従業員の居住する市町村に対して、「Aさんに一年間で
〇〇万円の給料を支払いました」という『給与支払報告書』を
提出する義務があります。

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本来、複数の勤め先から給料を受け取る人には、
確定申告義務があります。

しかし、みんながみんな確定申告するとは限りません。

そこで、こうすることによって、住民一人ひとりの収入を
きちんと捕捉できるようにしてあるのです。

『給与支払報告書』の提出を受けた市町村は、各人ごとに集計を行い、
その人の年収を確定し、住民税の金額を決定します。

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決定した住民税額は、Aさんのメインの勤め先に通知し、

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勤め先は、Aさんに支給する給料から毎月一定額を天引きし、
勤め先がその天引きした金額を納付します。

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したがって、毎年5月になると、各市町村からAさんの
メインの勤め先に対して、「Aさんの給料から毎月〇〇円ずつ、
天引きしてください」という通知が届きます。

この通知で、副業がばれるのです。

Aさんに対して支払っている給料に比して、明らかに税額が
多い場合、総務(経理)担当者は不審に思います。
そこではじめて、副業を行っていることが発覚するのです。

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実はこの仕組みはマイナンバーの導入以前から行われており、
マイナンバーが導入されることで仕組み自体が
変更されることはありません。

マイナンバーが導入されて変更するのは、
各自治体における集計作業にかかる労力です。

今までは各事業主から送られてきた『給与支払報告書』を
住所・氏名を基に各人ごとに集計していました。

このときに、氏名の漢字が間違えていたり、住所表記が
ちがっていたりすると、この集計にかなりの手間が
かかっているそうです。
(「1丁目2番3号」と「1-2-3」だと確認作業が要るとか・・・)

マイナンバーが導入されると、個人番号によって
集計ができるため、非常に効率化されます。
これがマイナンバー導入による変化で、
基本的な仕組み自体は変わりません。

バレる可能性が“高い”理由

副業がパート・アルバイトの場合、
制度上は勤め先にバレます。

しかし、確実にバレるとは言い切れません。

以下のようなケースがあるからです。

① 会社の総務(経理)担当者が不感である

副業をしているAさんが住んでいる市町村から勤め先に
Aさんについて天引きすべき住民税額の通知が届いた際に
総務(経理)担当者のみんながみんな、
不審に思うかといえばそうでもないでしょう。
中には何も感じ取ることなくスルーしてしまう
担当者もいると思います。

この場合、Aさんの副業は勤め先にバレることはありません。

ただし、前年バレなかったから今年も大丈夫、と
いうことではありませんね。
担当者が突然気づくことだってあるでしょうから。

② 副業先から『給与支払報告書』が出ていない

これも実際に見受けられるケースです。

多くのアルバイトを抱える事業者などで、
いちいち住所氏名年齢を聞いて報告書を作成して提出するのが
面倒だとかいう理由で、出していなかったりするようです。

この状態で、もしAさんが確定申告を行わなければ、
Aさんはその副業から得た収入についての
住民税の課税を逃れることになります。

しかし、これは完全な“脱税行為”です。

副業先からの源泉徴収票を基に、
きちんと確定申告をするようにしましょう。

そうすれば、その記録が住まいの市町村に共有され、
正しい年収を基に住民税が計算されますので、
Aさん自身が脱税の罪に問われることはありません。

原稿料等であればバレない理由

給料からの天引きに合算させない

前述のとおり、勤め先がその副業の存在を知るのは、
Aさんの給料から天引きする住民税額が、自社が支給する
給料に対して多すぎるといったことに気づくからです。

原稿料等の収入であれば、会社の給料から天引きされる
住民税を増やさずに自分で直接市町村に納付することができます。

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こうすれば、会社に副業がばれることはありません。

合算させない方法

これは非常に簡単です。

確定申告をする際に、ある箇所に
チェックマークを入れればいいだけです。

具体的にいうと、「給料や年金以外の収入についての
住民税は、(自分で納める)普通徴収を希望します」と
いう欄にチェックするだけなんです。

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この欄は、確定申告書の「二表」にあります。

ここにチェックをすれば、給料や年金以外の収入にかかる住民税は
会社には通知せずに直接本人に通知が来ます。

こうすれば、会社にその副業がバレることはありませんね。

つまり、副業を「給与所得」「公的年金の所得」以外に
することがキモです。

勤め先に副業がばれないためには・・・

アフィリエイト収入であったり不動産収入であったりする場合には、
それらは「雑所得」「不動産所得」「事業所得」となります。
これらに係る住民税は二表にチェックを入れておくだけで、
会社にバレないようにできます。

その副業が毎月定期的にお金が支給される形式である場合に
勤め先にバレないようにするためには、まず、その副業を
「従業員への給料」ではなく「外交員への報酬」という
形で受けることがポイントになってきます。
そして、それらについて「雑所得」として申告し、
二表にチェックを入れることでバレないようにできます。

しかし、現時点で給料として受けているものを
その形式に変更できるかどうかは、副業先の判断に
委ねられることになるでしょう。

今現在、報酬という形で受けて、確定申告をされている方は
マイナンバーが導入されたところで勤め先にその副業が
バレることはありませんので、堂々と確定申告をしてください。

ただし、そのときには二表へのチェックマークは忘れずに!!

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【編集後記】
ATP(男子プロテニス協会)が開催するツアー大会が
先週末から兵庫県三木市のビーンズドームで
行われています。
大会名は『兵庫NOAHチャレンジャー』
なんと入場無料(チャリティ募金箱設置)です。

【昨日の一日一新】
子連れでマリンピア神戸
ベーカリーパンダ 土日限定カスクート

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。