改正への対策スケジュールをイメージしておきたいです。
これからのスケジュール
消費税が創設されて30年、
最大の改正がもうまもなく
やってきます。
複数税率制度の採用、
そしてインボイス制度です。
これまでの消費税は単一税率でしたが、
10%への増税時からは、“軽減税率”を
導入した「複数税率」となります。
そして、これまでの消費税は
請求書等保存方式という仕組みを
採用していましたが、数年後には
“適格請求書等歩増方式”
いわゆるインボイス制度が
始まります。
まずはそのスケジュールを
確認しておきましょう。
複数税率への対策
数多くの報道がされているように
飲食料品と定期購読新聞について
8%の軽減税率が適用されます。
これらを販売する事業者はもちろん、
これらを購入する立場の事業者にも
少なからぬ影響が生じます。
施行まであと1年をきり、
国税庁も急ピッチでQ&A等を
公表して対応しています。
このQ&Aの中でも興味深いものについては
これから随時記事にしていきます。
インボイス制度への対策
こちらは、
新たにインボイスという
新しい書類を作成しないと
いけないというものでは
ありません。
インボイスとは請求書のことで、
その請求書への必須記載事項を
法律で定めた(追加した)と
いうのがこの制度の実態です。
ですので、ポイントは
・現行の請求書をどう改良すべきか
です。
この制度は10%施行に伴う
複数税率制度の開始に伴って、
(4年間の移行期間を挟み)
2023年10月から始まります。
現行の請求書とのちがいは
②税率区分ごとの合計請求額
③登録番号
④税率区分ごとの消費税額等
の記載が追加された点です。
③の登録番号は2021年10月から
申請の受付が開始されます。
したがって、2019年10月時点では
まだ番号は保有していません。
が、①、②、④は
現行の請求書にそれを記載する形で
今から対応可能です。
そして、③の登録番号も、
記載箇所は設けておいて
申請ののちに交付されるまでは
空欄にしておけばいいんです。
<サンプル>
実は4年の移行期間は
①と②のみの記載が
求められます。
この期間は、
いわば“インボイスもどき”とも
表現できるような請求書が
求められます。
そこで、2019年10月においては
とりあえず①と②のみ追加した
ひな形の請求書に切り替えることも
一つの方法です。
が、最初から①〜④に対応したひな形に
移行しておけば、2023年のときに
再度ひな形を変更する必要はありません。
どうせ改良しないといけないなら
最初から最終形を意識して
改良してしまうのが得策だと
わたしは考えています。
最後に
細かい話はこれからつめていくとして、
まずは大まかな概略として
どんなスケジュール感で
対応していくかを考えておくことは
今からやっておきたいです。
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【編集後記】
わたし自身、増税自体には賛成ですが、
軽減税率という制度には反対です。
政争によって目的がどこかに
ほったらかしになったこの制度は
いつでも撤回大歓迎です。
が、その可能性も低く、
おそらく実行されることでしょう。
であれば、負担を極力かけない方向で
対応策を練らないといけません。
もうすぐそこまでやってきています。
【昨日の一日一新】
てんじく
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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