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自家製梅酒やサングリアの提供には注意が必要です。

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酒の販売や製造には免許が必要

酒税法では原則として

アルコール度数1%以上の飲料

をお酒と規定して販売や製造に
規制を設けています。

お酒を販売するには酒類販売免許が、
お酒を製造するには酒類製造免許が、
それぞれ必要になります。

「え、うちそんな許可取ってたっけ?」と
なる飲食店の人もいらっしゃるかもですが、
飲食店がその場で提供するお酒については
販売免許は必要ありません。

ただし、販売免許がないのであれば
持ち帰り用としてボトルに詰めて
販売したらアウトです。

「このワイン、残ったから持って帰ってええかな?」

残っている分の代金をもらっていたらアウトです。
厳密にいえば・・・。

自家製の梅酒造りと提供

梅酒を造って提供する、という行為はどうでしょうか。

店や個人が自家製の果実酒を造る場合には
守らないといけないルールがあります。

① アルコール度数20度以上のものを使用
  (個人は酒の種類は問わないが飲食店は蒸留酒のみ)
② 米や麦などの穀物、ぶどうは混ぜちゃダメ
③ 販売してはダメ
  (飲食店や旅館がその場で提供するのはOK)

これがそのルールです。

①と②は製造工程でのルール、
③はその後の消費のルールです。

では、①と②をクリアして製造した梅酒について
セーフとアウトをまとめていきます。

<セーフゾーン>
お店での提供
家族で楽しむ
友人にタダでお裾分け
<アウトゾーン>
持ち帰りでお金をもらう
ウェブサイトで販売

お酒同士を混ぜて提供したり
お酒に果実を混ぜて提供する、
こうした行為は「混和」といって
注意が必要です。
いわゆるカクテル類です。

これらは作り置きはNGで、
その場で作り、すぐに
消費される場合のみOKです。

サングリアは大丈夫なの?

「混和」について気をつけたいのが
サングリアです。

ワインに果実を漬け込むサングリア、
美味しいですけど、漬け込んでたら
作り置きですよね。

しかも、ワインのアルコール度数は15度くらい。

なので、「混和」の観点からも
アルコール度数の観点(20度未満)からも
あれはけっこうアウトな気がしています。

取り締まられたという話は聞きませんが、
どうなんですかね。

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【編集後記】
先日から調べているのが、酒粕への
軽減税率適用の是非、という話題。
漬物用の酒粕には軽減税率の
適用がない、という話があるとか・・・。
根拠を探しているのですが
漬物用の酒粕が酒類に該当する
根拠が見つかりません。
酒類かどうかという点ではなく、
そもそも食料品ではないから、と
いうアプローチからなのかも。

【昨日の一日一新】
XF90mm

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。